間接差別の禁止 | マスエージェントブログ-絆-

間接差別の禁止

間接差別の禁止

 男女雇用機会均等法には、間接差別という禁止事項があります。

 厚生労働省令によると、(1)性別以外の事由を要件とする措置であって、(2)他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを(3)合理的理由が無いことを講ずることをいう、としています。

 具体例をみると、労働者の募集または採用に当たって、身長、体重、体力を要件とするものが挙げられています。例えば、単なる受付、出入者のチェックのみを行うなど防犯を本来の目的としない警備員に、一定以上の身長または体重を要求することが、間接差別に当たるということです。

 しかし、警備員という職種は、ただ、ポカンと人の出入りをみているだけではなく、不審者をみつけて通報する役割があります。それには、ある程度の器量が必要だとするのは一般的な見解だと思うのですが・・・。

それはともかく、使用者には「採用の自由」という権利があり、労働者の権利ばかりを主張すると、この間接差別禁止は妥当か否か異論が出てくるのではないでしょうか?