患者さんから話しかけられていますか?
院長先生はもちろん、看護師、作業療法士、事務スタッフなど、患者さんとのコミュニケーションの中で一方的に要件だけ伝えて終わってはいませんか?問いかけないと患者さんが口を開かない、そんな病院は接遇対応に問題を抱えているかもしれません。
本人からのメッセージには多くのヒントが
医者やスタッフの対応が良いと、患者さんは自らいろいろなことを気軽に相談してくるようになります。
それがたとえ些細な情報であっても、治療や診断のヒントが得られるだけではなく、患者さん本人も自ら治療に前向きになりやすい効果もあります。
そして何より、気軽な会話ができる病院と緊張して話しかけられない病院ではどちらが通いやすいか、答えは明白です。
知識や技量を磨くのと合わせて、ぜひ院長先生を含めた全スタッフで患者さんへの接遇対応にもぜひ目を向けてみてください。
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消費税増税の判定時期
平成25年度税制改正により、消費税が増税となります。
平成26年4月1日から8%となりますが、
予約注文をするとき等、
具体的にはいつまで5%でいつから8%になるか中々判断が難しいケースもあります。
そこで、行為時期の観点から、旧税率・新税率適用の判定についてその概要をご紹介します。
原則は、物やサービスの引渡しが完了した時点で判定します(引渡し基準)。
物・サービスの収受完了日が、平成26年4月1日より前であれば5%、以後であれば8%となります。
但し、実際の取引完了が平成26年4月1日以後であっても、
下記のような取引については経過措置として例外的に5%の税率が適用されます。
・旅客運賃等(乗車券、映画券、遊園地等への入場料金等)
平成26年4月1日より前に対価の支払が完了している場合。
・電気料金等(電話料金等)
平成26年4月1日より前から継続供給を受けており、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に支払の義務が確定する場合。
・予約販売に係わる書籍等(定期供給契約に基づくもの)
平成26年4月1日より前に対価の支払いが完了しており、かつ契約が平成25年10月1日より前の場合。
・特定新聞等
発売日が平成26年4月1日より前の場合。
・通信販売
平成25年10月1日より前に条件提示がされ、かつ申込が平成26年4月1日より前の場合。
・請負工事等(建物の譲渡等)、指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供等)
平成8年10月1日以後で平成25年10月1日より前に契約した場合。
・資産の貸付
平成8年10月1日以後で平成25年10月1日より前に契約し、かつ平成26年4月1日より前に貸付が行われている場合。
上記以外の取引に関しても経過措置が設けられています。
また、行為時期以外にも取引毎に細かい条件が設けられていますので、
詳細については国税庁のHP等でご確認ください。
6月11日(火)決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ セミナー報告
6月11日に 決算書&経営計画・理念 基本の『き』を学ぶ セミナーを弊社にて実施致しました。
今回で4回目の実施となりました。
当日の様子を少しだけご紹介させて頂きます。
第1部は,講師 堀部より『決算書の見方と現状把握』についてお話させて頂きました。
貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書とはどういったものか?や
決算書を用いた経営分析などについてお話をさせて頂きました。
参加者の方々もメモを取りながら,非常に熱心に聞き入って下さいました。
第2部は,講師 三木より
『経営計画の立て方とそのポイント』 『経営理念の大切さ』 『経営計画の実践』
についてお話させて頂きました。
第1部の内容を踏まえた上で,経営計画について深く学んで頂きました。
事例を講師と共に解いていくことで,さらに知識の定着を図りました。
今回のセミナーアンケートでは、
「とても勉強になりました」 「自分に今,足りないかが見えてきた」 などの嬉しいお声を頂きました。
ご参加下さった方々のご協力によりスムーズな運営ができましたことを、お礼申し上げます。
所得税の予定納税額を減らしたい!
予定納税基準額は前年を基に計算しているため、今年の実績が反映されているわけではありません。
そのため、前年ほど今年は儲からない等、
6月30日現在の状況で予定納税基準額よりも下回ると見積もることができる場合には、
税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認されれば、
予定納税額の減額を受けることができます。
例えば個人事業から法人成りをされているような場合であれば、
減額申請を検討する必要はあるでしょう。
今年の第1期分の減額申請を行う場合には、7月16日までに
「予定納税額の減額申請書」を税務署へ提出する必要があります。
この申請書には、所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する
必要があるため、感覚だけでこの申請書を提出することはできません。
もし、事業低迷が申請理由であれば帳簿作成を早めに行い、見積額を計算する必要があります。
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特定活断層調査区域(案)の公表について
徳島県では讃岐山脈南縁部に「中央構造線」が縦断しており、中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震の発生確率は極めて低い(30年以内でほぼ0~0.3%)ものの、ひとたび発生すれば甚大な被害が予想されます。
特に活断層の直上では対策をしても、地表面の「ずれ」による建物倒壊等の被害を免れることが困難と考えられることから、県では、こうした「活断層のずれ」に伴う被害を未然に防ぐため、長期的に緩やかな「土地利用の適正化」を図ることとしています。
このページでは、「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第55条に基づき指定する「特定活断層調査区域」の案として、区域指定に先立ち皆様方にご覧頂けるよう作成したものです。
なお、条例に基づく「土地利用の適正化」は、平成25年8月30日(予定)の「特定活断層調査区域」指定の県報公示をもってスタートします。
(参考)
○土地利用の適正化の内容
「特定活断層調査区域」内で、「特定施設」(※)の「新築等」を行う場合に、事業者の方が活断層の調査を行い、「直上」をさけて建築していただくものです。
条例では、調査により活断層の位置を特定し、その直上を避けていただければ、区域内でも新築等することは可能です。
※特定施設
一定規模以上の学校、病院その他の「多数の人が利用する建築物」及び一定量以上の火薬類、石油類その他の「危険物を貯蔵する施設」のことです。
安心とくしま 特定活断層調査区域(案)の公表



