消費税増税の判定時期
平成25年度税制改正により、消費税が増税となります。
平成26年4月1日から8%となりますが、
予約注文をするとき等、
具体的にはいつまで5%でいつから8%になるか中々判断が難しいケースもあります。
そこで、行為時期の観点から、旧税率・新税率適用の判定についてその概要をご紹介します。
原則は、物やサービスの引渡しが完了した時点で判定します(引渡し基準)。
物・サービスの収受完了日が、平成26年4月1日より前であれば5%、以後であれば8%となります。
但し、実際の取引完了が平成26年4月1日以後であっても、
下記のような取引については経過措置として例外的に5%の税率が適用されます。
・旅客運賃等(乗車券、映画券、遊園地等への入場料金等)
平成26年4月1日より前に対価の支払が完了している場合。
・電気料金等(電話料金等)
平成26年4月1日より前から継続供給を受けており、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に支払の義務が確定する場合。
・予約販売に係わる書籍等(定期供給契約に基づくもの)
平成26年4月1日より前に対価の支払いが完了しており、かつ契約が平成25年10月1日より前の場合。
・特定新聞等
発売日が平成26年4月1日より前の場合。
・通信販売
平成25年10月1日より前に条件提示がされ、かつ申込が平成26年4月1日より前の場合。
・請負工事等(建物の譲渡等)、指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供等)
平成8年10月1日以後で平成25年10月1日より前に契約した場合。
・資産の貸付
平成8年10月1日以後で平成25年10月1日より前に契約し、かつ平成26年4月1日より前に貸付が行われている場合。
上記以外の取引に関しても経過措置が設けられています。
また、行為時期以外にも取引毎に細かい条件が設けられていますので、
詳細については国税庁のHP等でご確認ください。