CML研修
建設部 M です
今日は東京で行われる、CMLの企業再生指導員 資格認定研修に参加しています。
CMLとは・・・
全国の公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士などの専門有資格
者で、中小企業に対する経営コンサルテーションを行なっている者及び当法人の活動主旨に賛同し、専
門有資格者と共に中小企業経営支援に取り組む法人又は個人
CML
本を読むのが遅い理由。
本を読むのが遅いと感じているアナタ?!
ちゃんと理由があるのをご存じでしょうか![]()
■頭の中で音読してしまう
多くの人は小学校に上がると、国語の授業で教科書の音読を経験したはずです。この経験のせいで、本を読むのが遅い人は、大人になった今でも本を頭の中で音読しながら読んでしまう傾向があるそう。
この習慣は、「本を速く読む」という観点でいえば、百害あって一利なし。まず、この習慣をなくさないかぎり、1冊1分というスピードでは本を読むことはできないのです。
■「本は読むものだ」という既成概念がある
大人になると、読書に「内容を理解すること」という目的を設定してしまいがちです。
しかし、これも読書を遅くする原因。
読もうというモチベーションを持たず、内容を理解しようという気持ちもゼロ。その状態でただひたすらページをめくる。
この状態になってはじめて、内容を頭に入れつつ、かつ速く読むことが可能になるのです。
■記憶したい、暗記したいと思っている
読むからには記憶したいと思う気持ちはわかりますが、これも速読には邪魔になる考えです。
速く読む秘訣は、内容を記憶しようと思わず、とにかく見開き2ページを機械的に目に入れるという作業を繰り返すこと。意識としては目に入った内容を潜在意識と顕在意識の中間地点に落とすイメージを持つといいそうです。
■速く読もうとする
前述の通り、本は読むためのものではなく「ページをめくられるために存在するもの」である以上、速く読もうとするのはご法度。「速く読む」のではなく「速くページをめくる」のが、速読できる人の読み方です。
速く読もうとしているのは、どこかで内容を理解しようと考えているからです。
「本は読むもの」ではなく「ページをめくるもの」。そして読書は論理より、どちらかというと直感力に働きかけるもの。
この発想の転換は、本を読むのが遅いと悩む人に一筋の光を与えてくれるかもしれませんね![]()
ボーナス支給日在籍要件
賞与の支給要件のうち、最も頻繁に論じられたものが「支給日在籍要件」で
ある。文字どおり、支給日に当該会社のボーナス支給対象者である者に対して
だけ、ボーナスを支払うというもの。この頃は、賃上げの労使交渉でボーナス
の支給額も妥結する傾向になっているが、別交渉の場合に問題が多い。ボーナ
スは、労働者の勤怠状況や勤務成績の考課・査定に基づいて決定するのが一般
的。
その前の条件として、対象ボーナスを支給する要件の1つに、計算期間中に
在籍していることが必要とされているが、これは十分条件ではなく、「支給日
在籍」が絶対的要件である。争いになるのは、計算期間中は社員だったから、
支給される権利を持っているというもの。
支給日直前に定年に到達し、退社する者には特別に支給対象とするが、有期
労働者の期間満了や解雇は対象としないケースがあるため、話がこじれるわけ
だ。最近では最高裁の大和銀行事件判決によって、「支給日在籍要件」が有効
とされたため、係争になるケースは少なくなった。
建設業の平成24年平均月間給与は36万円台
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報」(事業所規模5人以上、平成24年確報)によると、建設業の2012年の給与は、1ヵ月当たりの平均月間現金給与総額で365,413円と前年比1.9%減少。「特別に支払われた給与」(特別給与)は45,831円と、前年比12.6%のマイナスに転じました。
全16産業平均と比べて約5万円高い水準
月間現金給与総額とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額を指します。
建設業の平均月間現金給与総額365,413円は、全16産業の平均314,127円と比べると約5万円高い水準でした。
一方で建設業の「特別に支払われた給与」45,831円は、全16産業の平均52,542円と比べると約7,000円低いレベル。
前年比との下げ幅は全16産業中最も大きかったです。
景気回復が望まれる平成25年は、どのような結果になるのか。期待が集まります。
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消費税経過措置②(請負契約)
今回は、消費税の経過措置、中でも請負契約に伴う留意点をご紹介します。
「施工日」(平成26年4月1日)から、消費税が5%から8%に改正される予定です。
原則は、完成物の引渡しの時期が施工日以後なら新税率が適用されます。
但し、経過措置として、例外的に一定の要件を充たす場合は旧税率が適用されます。
(時期の判定についての概要は、6/13ブログをご参照ください)
共通の必要事項
・相手方への書面通知
書面には、請求書、領収書も含まれます。
ポイントは、領収書等に、旧税率を適用したことが分かるように記載することです。
例えば、税抜き方式による価額表示や、旧税率適用の旨を記載していただくことが考えられます。
他にも、個々の取引の性質によって様々な要件が定められていますが、
ここでは、請負契約の場合をご説明します。
請負契約の対象
工事の請負やソフトウェアの開発等の請負契約の場合、
施工日の半年前の「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を交わしていれば、
完成物の引き渡しが施工日以後であっても、旧税率が適用されます。
請負契約の要件毎に見ていくと
・「仕事の内容につき相手方の注文が付されている契約であること」
名入りタオル・トロフィー等の制作、工芸品等の修復、パック旅行、結婚式、インテリア制作、
宝飾品加工等も該当します。
・「仕事の目的物の引き渡しが一括して行われること」
運送、設計、測量等、その約した役務の全部の完了が一括して行われるものも該当します。
月極の警備保障やメンテナンス契約等の期間毎の契約は該当しません。
注意点
・あくまで「工事請負契約」が対象(「売買契約」は対象外)
建売住宅、マンション、中古住宅は原則対象外となります。
但し、外装、内装、特注家具等のお客様の指定注文がある場合は、「請負契約」に該当します。
・追加工事、仕様変更等の請負代金の変更
指定日以後の増額、追加注文については、新税率が適用されます。
あくまで、旧税率が適用されるのは、指定日より前に契約された額となります。
(当初契約額より減額する場合は、旧税率が適用されます)
・前受金・契約金を含めた契約金額全体に適用
従って、前受金を施工日前に収受した場合でも、施工日後の残額の請負工事代金が新税率適用ならば、
前受金の取引にも新税率が適用されます。
契約書のポイント
・領収書だけでなく、注文の事実を証する契約書等の書面が必要
・契約書に増額・料金改定時(引渡し時期の遅延時)の消費税の取扱いを明記
このように、消費税の経過措置については、個々の取引毎に要件が細かく定められています。
しっかりその内容を確認することでトラブルを未然に防ぎましょう。
