日々、嬉努愛絡 多幸なり -2ページ目

日々、嬉努愛絡 多幸なり

人生、喜怒哀楽。嬉努愛絡です。

 

 

昨日、

「25日(水)に、法務局から電話がかかってきました。」と書きましたが、

 

これは、相続登記の補正ではなく、一緒に申出をしたものの確認電話であったことが分かった。

 

 

 

検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 

「4 申出手続が完了した旨の連絡
 登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録します。
 この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信します。
 (1) 申出手続が完了した旨
 (2) 立件の年月日及び立件番号
 (3) 不動産番号
 (4) 認証キー(※)
 (5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。」

 

 

本日、相続人から、何か法務局メール来たと聞いて、調べたら、申出手続き完了のお知らせだったみたい。

 

 

 

想像するに、登記完了した後に、申出手続きを行うと思われるので、電話を受けた25日には登記完了していたと推測できる。