妻の父親の相続登記をネットで調べながら準備しています。
・・・司法書士費用節約のため。
相続登記義務化に伴いいろいろな制度が新しくできている。
・相続人申告登記制度(2024年4月から)
・所有不動産記録証明制度(2026年2月から)
・戸籍の広域交付制度(2024年4月から)
・法定相続情報証明制度(2024年4月から)
また、住所変更登記をしなかった場合に備えて、今年4月から
・職権による住所等変更登記制度・・・登記申請書にメールアドレスを記載。
上記以外にも、
私は知らなかったのですが
・登記識別情報通知制度(2005年3月7日から)
が始まって、権利書交付から、登記識別情報通知書交付に変わっていた。
アメンバー申請は、随時受け付けています。
