tanakasrのブログ -52ページ目

ゆるり五能線の旅

リゾート白神

リゾートしらかみ「ぶな号」(秋田駅にて)

何年前だったろうか。渋谷駅で見たJR東日本の駅張りポスターでその存在を知ってからというもの、ずーと乗ってみたかった五能線にいよいよ乗車。

 

しらかみ車内

 

「クルージングトレイン」という名のごとく、ゆったりとした車内は快適そのもの

 

 

デッキから

 

車窓越しの流れる風景をただただぼんやりと眺めているだけで楽しい。なんとも贅沢な時間。本を読むのすらもったいない。

 

 

能代駅でバスケ

能代駅で5分停車。「ホーム特設のパスケのリングに見事シュートできた方には景品を差し上げます」と車内アナウンスが。さすがにバスケで全国区となった街だけあって企画がおもいろい。2回チャレンジして2回ともゴールを決めたこともあって楽しい旅のスタートとなりました。

 

 

青池

十二湖駅下車、路線バスに乗り換えて20分ほど行くと津軽国定公園に入っていった。あちこちに湖があらわれる。一番奥に「青池」はあった。

水がよく澄み湖底の倒木がはっきり見える。湖面には地上の木々が反射している。いったい沈んでいる木なのか湖面に映っている地上の木なのか、なんとも不思議な感覚にしばし時間が止まった。

 

十二湖周辺

五感で白神の自然を感じながらしばし散策

耳を澄ませば聞こえてくるのは水の音と野鳥のさえずり

 

なんとも贅沢な空間に感動

 

 

 

 

不老ふ死温泉

JRのポスターで知って以来記憶から消えなかった露天風呂。不老ふ死温泉についに到着。

鉄分をたっぷり含んだ湯が日に照らされて黄金色に輝く。湯船に身を沈めると日本海と風呂が一体となって、まるでおっきな海の風呂に入っているような錯覚に陥る。この極上の開放感は想像をはるかに超えた。

温泉外観

露天風呂外観

周りをついたてで囲っただけのシンプルなもの

女性専用と混浴がありました

 

 

くまげら

帰りはリゾートしらかみ「くまげら号」に乗車

秋田駅までおよそ2時間、こまちに乗り換えて東京まで4時間。

たまにはこんなゆったりとした旅も心の洗濯には大切ですね。

 

 

 

同行していただたYさん、Mさんに感謝。特に実家に快く泊めていただいたYさんと、温かく迎えてくださったYさんのご両親に感謝です。ありがとうございました。

田中謙二

青田買い、青田刈り

採用コンサルタント田中謙二のblogへようこそ

年々新規学卒者の就職活動開始時期が早まっています。早い学生だと4年生になる前に内々定(実質の内定)をもらいます。そんな青田買い現象に対して、国立大学協会は大学教育に悪影響であると日本経団連に物申しました。

↓記事は下記

採用活動の早期化是正を要請/国立大学協会など

社団法人国立大学協会などは9日、採用選考活動の早期化是正を求める要請書を日本経団連や企業団体等に提出した。採用活動の早期化は学生の貴重な「学び」の時間を奪い、大学教育に悪影響を及ぼすと指摘。正式内定日(10月1日)以前に誓約書の提出を要求するなど、学生の自由な就職活動の妨げや心理的負担となる拘束を行わないよう求めている。

高校が予備校化しているとは昔からいわれたことですが、大学の職業訓練校化も問題化しているようです。「就職に有利な大学」であることは大学の一評価であるし、当然ながら入学志願者数に影響を与えます。大学全入時代を迎え、多くの大学が学生の獲得に必死です。

人事担当者の多くが大学生の基礎学力の低下を嘆きます。もちろん大学だけに責任があるのではないでしょうが、企業は、学生に学力を求める一方で企業が学力向上の邪魔をしている。この問題はどう解決すればいいのでしょうか。私は、新卒一括採用という日本独特の採用システムをやめて、通年採用にシフトしなければ解決しない問題だと考えますが、いかがでしょう。あの会社が10月に内定出すのだからウチも10月だ、などといった横並び意識が変わらない限り通年採用は先の話でしょうか。経団連には、ぜひ検討していただきたいものであります。

ただ今人気ブログランキングに参加しています。ここをクリックしていただきますとランキングがアップします。訪問記念にポチッと応援よろしくお願いします。きょうも訪問してくださりありがとうございます。

採用コンサルタント 田中謙二

採用リスクに備える その5

採用コンサルタント田中謙二のblogへようこそ

今回は採用時の書類についてです。一般的には下記の書類を用意している企業が多いと思います。

1. 誓約書および身元保証書

2. 住民票記載事項証明書

3. 源泉徴収票 (入社の年に給与所得のあった者)

4. 扶養親族届

5. 年金手帳(該当者のみ)

6. 前職の雇用保険被保険者証(該当者のみ)

7. 通勤経路および現住所の地図

8. 健康診断書

この中で、誓約書について、コンプライアンスの高まりからでしょうか、内容を見直したいという相談が増えています。ただし、記載内容が不合理と判断された場合は無効になる恐れがありますので変更には注意が必要です。

ところで、誓約書にはどれほどの効果があるのでしょうか。

ある社長は、「いくら誓約書にサインさせたからといって守らないときは守らないからあまり意味がない」とおっしゃいます。確かに一理ありそうですが、果たしてそうでしょうか。その会社では、人事担当者が形式的にサインをさせていたとう実態がありました。形式的にサインさせたのでは効果は限定的でしょう。就業規則も同じですが、内容を理解させることに重点を置くことが誓約書のキモであります。人事担当者は、「内容をじゅうぶん理解させること」時間をかけるべきです。

誓約書の中身ですが、一般的な例を紹介します。就業規則など諸規則の遵守、秘密保持義務、競業避止義務、転勤・出向などの人事異動など広く業務命令に従う義務、会社や経営者・従業員などステークホルダーの名誉・信用を毀損しない義務、セクハラ・パワハラをしない義務、犯罪行為をしない義務などがあります。

何事も最初が肝心。入社時には従業員教育を兼ねて、「採用時の書類」という道具を使いながら、会社の姿勢をしっかり伝えることで入社後の不要なトラブルの多くは回避できるはずです。多くの経営者は頭では理解されてますが、残念ながら私が知る限りあまり熱心ではないようです。

ただ今人気ブログランキングに参加しています。ここをクリックしていただきますとランキングがアップします。訪問記念にポチッと応援よろしくお願いします。きょうも訪問してくださりありがとうございます。

採用コンサルタント 田中謙二