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派遣労働者の雇用保険資格喪失について

平成21年3月31日施行の雇用保険法改正に伴い、雇用契約期間が満了した場合の被保険者資格喪失手続が変更になっていますのでご注意ください。

■従来の取扱い
雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまでの間は、雇用保険被保険者資格を喪失しない。

■改正後の取扱い
派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に雇用保険被保険者資格を喪失する。

★なお、健康保険の喪失の扱いに変更はありませんのでご注意ください。つまり、派遣契約が終了し、次の派遣先の紹介がなく、1ヶ月経過した時点で健康保険の資格は喪失扱いとなります。

モチベーションの源泉

大学院の講義がスタートしました。

新院生12名を迎えて懇親会の席上でのこと。

自己紹介を兼ねて名刺交換をしててビックリ。なんと秋田の社労士さんでした。

青山まで夜行列車で通うとのこと。もう脱帽です。

通うだけでも疲れてしまいます。

私は都会のありがたさを改めて感じるとともに、モチベーションの源泉が気になりました。やはり、並々ならぬ決意、覚悟、意欲が言葉の端々から発せられます。

私など足元にも及びません。

再度、何故大学院に通っているのか。1年前の気持ちを振り返り、新たな刺激をいただきました。

あと1年、しっかり学び、しっかり実務に活かし、最終的には社会(クライアント)にお返ししたいと思います。

よい時間をいただきました。

内定取消しと内々定取消しの違いとは

内々定取り消しは「違法」=解決金支払命じる―福岡地裁 (4月13日、時事通信)

福岡市内の不動産会社に内々定を取り消されたとして、今春卒業した元男子大学生が同社に慰謝料など105万円の損害賠償を求めた労働審判の第3回審判が13日、福岡地裁であった。調停が成立せず、藤田正人審判官は内々定の取り消しは違法として解決金75万円の支払いを同社に命じた。
 元学生の代理人光永享央弁護士によると、内々定の取り消しを違法と判断したのは極めて珍しいという。
 元学生は昨年7月、同社から内々定を得て、入社承諾書を提出したが、内定書を受け取る直前の9月下旬、「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に書面で内々定を取り消された。(ここまで)

単純に内々定=違法とは言えません。内々定、内定という呼称はどうであるにせよ、問題は、学生と会社間でどのような拘束関係にあったのか、それを法的にどう評価するのか。報道からは何とも言えませんが、内々定の拘束の強さによっては、いわゆる実質的な内定と評価され、違法との判断もあり得るでしょう。今回は、内々定=実質的な内定との評価がなされ違法との判断がされたのでしょう。どこまでが内々定でどこからが内定なのか。実務上はっきり区別することは困難な状況です。

報道では、「学生は入社承諾書を提出したが、会社は内々定を取消した」とあることから、少なくとも、会社としては内定に至る前の段階での取消しだから違法性はないとの主張のように思われます。どの段階で始期付解約権を留保した労働契約が成立したのか、事実関係を詳細に見ないとわかりませんが興味があるところです。

今回は労働審判です。審判後、2週間以内に書面で会社が異議申し立てをしなければ、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。会社としては、当然異議申し立てをするでしょう。今後は訴訟へと発展するものと思われます。その場合は、労働審判は失効ということになります。今後の行方を注目したいと思います。