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名ばかり宿日直勤務者問題

日本マクドナルド事件は高裁で和解が成立し、名ばかり管理職問題については、最近めっきり報道も減ってしまいましたが、次は「名ばかり宿日直勤務者問題」でしょうか。実は、この問題古くて新しい問題なんです。

先月22日、奈良地裁は、奈良病院に勤務する産婦人科医2人の宿日直勤務に対して低額の手当の支払いで済ませたことが違法として、奈良県に割増賃金1540万円の支払いを命じました。ここでの争点のひとつは、宿日直勤務が労働基準法上、割増賃金を支払わなくてもよいとされた「断続的労働」にあたるか否かでした。判決は、「分娩回数も少なくなく帝王切開も含まれる。救急医療もまれでない」として断続的労働とは認めず、割増賃金の支払いを命じました。

そもそも、断続的労働となる宿日直者については労働基準監督署長の事前許可制となっています。報道からは明らかではありませんが、許可基準が正しくなされているかについて大いに疑問があります。例えば、2007年11月14日、過労死弁護団全国連絡会議が厚労大臣に申し入れをしています。それによれば、「未だ宿日直の許可基準を満たさないままに許可がなされている医療機関が多数あると考えられます」と指摘しています。

「そもそも医者に労基法はなじまない」といった意見があるのも承知しています。しかし、一方で、過酷な労働で不幸にも看護師の過労死認定がされた事件も起こっています。2009年4月24日、社団法人日本看護協会が報道関係者に向けた資料で、「交代性勤務23人に1人が過労死の危険あり」とするアンケート結果を公表しました。これは医療現場の労働実態をよく表したアンケート結果でショッキングなものでした。

労基法を順守すれば、医療提供側のバランスが崩れ、医療崩壊を加速させることに繋がるという指摘もあります。医療現場では、医者、看護師が慢性的な人手不足に陥っているともよく耳にします。一方、患者目線からすれば、疲れている医師たちに安心して我が身を預けられないといった漫然とした不安もありましょう。

医療提供者、医師・看護師、患者。三方をいかにバランスさせて最大のパフォーマンスが発揮できるような労務管理体制を作っていくのか。ここは、法だけで解決できる問題でもありません。やぱり政治の出番でしょう。

改正労基法セミナー終了

平成22年4月1日施行の改正労基法について昨日ポイント解説をしてきました。30名ほどの方に聞いていただきましたが、質問などありましたらお気軽にどうぞ。

今回の改正ポイントは次の3つです。

1.月間60時間超の時間外労働についての割増賃金率を引き上げる

2.労使協定により1の引き上げ分の割増賃金の支払いにかえて、有給の休暇を付与することができる

3.年次有給休暇について一定の範囲で時間単位の取得ができることとなる

今回の改正の背景は、長時間労働を抑制し、労働者の健康の確保と、仕事と生活の調和を図ることにあります。昨年秋からの急激な景気の悪化にともなって、残業時間は製造業を中心に激減しています。しかし、本質的な部分で長時間労働の問題が解決されたわけではありません。いずれ景気が戻ってくれば、長時間労働問題が再びクローズアップされます。

今回の改正法を知れば知るほど、長時間労働抑止にどれだけ効果があるのか疑問が湧いてきます。例えば、労使協定を結んで、ある日、月間92時間の時間外労働が発生したとします。代替休暇はこの時点でやっと1日分(8時間)に相当することになります。92時間もの時間外労働は、そもそも異常です。1日分がはたしてインセンティブとして働くのか。時間単位の年休付与も実務上容易ではありません。

今後、特に総務人事の実務担当者は、法改正情報を入手し、就業規則の変更も視野に、さまざまな検討が必要になってくるでしょう。

渋谷の事務所から虹が

虹

渋谷の事務所から外をみたら…

写真ではハッキリしないのが残念ですが

キ・レ・イです レインボーです

何か良いことが起こる前兆でしょうか

(写真をクリックしていただきますとハッキリ見えちゃいます)