改正労基法セミナー終了
平成22年4月1日施行の改正労基法について昨日ポイント解説をしてきました。30名ほどの方に聞いていただきましたが、質問などありましたらお気軽にどうぞ。
今回の改正ポイントは次の3つです。
1.月間60時間超の時間外労働についての割増賃金率を引き上げる
2.労使協定により1の引き上げ分の割増賃金の支払いにかえて、有給の休暇を付与することができる
3.年次有給休暇について一定の範囲で時間単位の取得ができることとなる
今回の改正の背景は、長時間労働を抑制し、労働者の健康の確保と、仕事と生活の調和を図ることにあります。昨年秋からの急激な景気の悪化にともなって、残業時間は製造業を中心に激減しています。しかし、本質的な部分で長時間労働の問題が解決されたわけではありません。いずれ景気が戻ってくれば、長時間労働問題が再びクローズアップされます。
今回の改正法を知れば知るほど、長時間労働抑止にどれだけ効果があるのか疑問が湧いてきます。例えば、労使協定を結んで、ある日、月間92時間の時間外労働が発生したとします。代替休暇はこの時点でやっと1日分(8時間)に相当することになります。92時間もの時間外労働は、そもそも異常です。1日分がはたしてインセンティブとして働くのか。時間単位の年休付与も実務上容易ではありません。
今後、特に総務人事の実務担当者は、法改正情報を入手し、就業規則の変更も視野に、さまざまな検討が必要になってくるでしょう。