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改正労基法

連休が終わりましたね。巣ごもりを決め込んでいましたので、天気は気にならなかったのですが、今年は好天続きで、途中やや気持ちが萎えました。まあ、なんとか予定をこなせましたのでホッとしております。

9日に行う改正労基法(平成22年4月1日施行)セミナーのレジュメが完成しました。単に改正法の解説に留まるだけではおもしろくないので、日本の労働時間法制の変遷(ちょっとオーバーですね)にまず触れてから本題に入るという構成にしました。

今回の改正法は、月60時間を越える時間外労働についての割増賃金率を5割に引き上げる(例外措置有)のが目玉です。なぜいまこの改正が必要なのか。改正法を理解するためには、これまでの労働時間法制の流れをつかんでおくと理解が早い。この連休は助かりました。また、賃金の話をするとなると、どうしても労働時間の話にもなっていきます。なかなか奥が深いのです。

「労働時間」を切り口にして、労基法を時系列で追っていくと世の中の流れがよく見えてきます。労働法はその時代の要請で改正を繰り返していきますからまああたりまえなんですが、なかなか探っていくと面白いものです。

ところで話は変わりますが、

高速料金の1000円乗り放題。おかしいと思いません?よく暴動が起こらないものです。ETCがあれば割引で、なければ割引がない。どう考えたっておかしいでしょう。不公平ですよね。しかも割引といって喜んでもいられません。ツケは将来必ず支払わされます、税金として。ETCのあるなしに関わらずです。おかしな政策ですよね。遊びに行く人は割引で、仕事で使うトラックは割引がない。さてさて、この政策でどこが儲けているのでしょうかねえ。

春の黄金週間

ゴールデンウイーク、今年はすこしばかり事情が違うようです。

「ほお、16連休かい。いいねえ」

「給与が減らなけりゃもっとウレシイがね」

減産で一時帰休を命じられ単純に大型連休を喜べない方々もいらっしゃいます。カレンダー通りの会社では明日から5連休。集客を期待していた観光地などでは、インフルエンザ報道で水を差されたかっこうになりました。こんなときに限って、連休中の天気はピーカンの予報が。いやはや、なんとも晴天が恨めしい。

私はといえば、連休明けのセミナー準備と論文ネタ探しで、図書館⇒パソコン⇒図書館⇒パソコンの繰り返しが決定です(涙)。秋の黄金週間までがまんします。

次回のセミナーは「労働時間法制~平成22年4月1日改正労基法を中心に」です。とある団体に呼ばれて90分しゃべります。

改正労基法の趣旨は、「長時間労働の抑制」にありました。労働者の健康の確保、ワークライフバランスの視点からも重要な論点であることは間違いないところですが、いかんせん、タイミングが悪い。

厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、一般労働者の所定外労働時間は昨年6月を境にして、毎月前年比マイナスとなっています。特に今年に入ってからがひどい状況で、今年の1月は前年比マイナス13.3%、2月マイナス21.2%、3月マイナス22.4%となっています。中でも、製造業は3月マイナス49.5%です。報道発表を見聞きし、厳しいんだろうなあとは想像はしても、こうして実際に数字で見てみますと、改めて厳しさを実感します。

こんな中、改正法セミナーです。「残業が月間60時間超には残業代5割増ですーっ」ていっても、「ヘー」って受け流されそうですね(笑)。しかも、「少なくとも3年間は猶予される中小企業にとってはまだ先の話だしー」で終わることになりかねません(汗)。「時間単位で有給休暇付与なんて実務上タイヘン」なんて事務担当者の声に対しては、「労使協定を結ばない限り導入しなくてもよい」と話せば、「じゃあ、うちは関係ないかー」で終わりそう。(ただし、組合のある会社で、組合から協議を求められたら、協議には応じなければなりませんが…」

何だか肩透かしの法改正ですが、猶予されない企業であって、月間60時超の残業が発生している会社は、何らかの対策を迫られるのは間違いありません。労使協定を結んで、割増賃金に代わって有給の休暇をあたえるのか、5割増賃金を払うことにするのか。4月1日は案外早くやってきます。就業規則(賃金規程含む)の変更、従業員への説明など実務的にも準備が必要ですね。

定期健康診断の季節です

今年も健康診断の季節がやってきました。

私は、一応学生でもあるので大学で学生に混じって受けてきました。

会社にお勤めの方は会社で年1回健康診断の受診が義務になっています。

平成19年に労働安全衛生法(則43条、則44条関係)が改正され、いわゆるメタボ項目が平成20年4月1日から追加となっています。

改正のわかり易いパンフレットはコチラ

同時に、検査項目の省略基準も告示(H19.7.6厚生労働省告示248号)されていますので確認してください。以下の検査項目は条件付で省略が可能となっています。

①身長検査→20歳以上の者

②腹囲の検査→(1)40歳未満の者(35歳の者を除く) (2)妊娠中の女性その他の者であって、腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの (3)BMIが20未満でる者 (4)BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者

③かくたん検査→胸部エックス線検査によって病変の発見されないも者等

④貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査→40歳未満の者(35歳の者を除く)

 

お腹周りをイケメン先生に測定されるのはハズカシイとおっしゃる方は、会場で自分で測定し申告してもよいことになっています(笑)

年1回のことですからパスしないで受診しましょうね。