春の黄金週間 | tanakasrのブログ

春の黄金週間

ゴールデンウイーク、今年はすこしばかり事情が違うようです。

「ほお、16連休かい。いいねえ」

「給与が減らなけりゃもっとウレシイがね」

減産で一時帰休を命じられ単純に大型連休を喜べない方々もいらっしゃいます。カレンダー通りの会社では明日から5連休。集客を期待していた観光地などでは、インフルエンザ報道で水を差されたかっこうになりました。こんなときに限って、連休中の天気はピーカンの予報が。いやはや、なんとも晴天が恨めしい。

私はといえば、連休明けのセミナー準備と論文ネタ探しで、図書館⇒パソコン⇒図書館⇒パソコンの繰り返しが決定です(涙)。秋の黄金週間までがまんします。

次回のセミナーは「労働時間法制~平成22年4月1日改正労基法を中心に」です。とある団体に呼ばれて90分しゃべります。

改正労基法の趣旨は、「長時間労働の抑制」にありました。労働者の健康の確保、ワークライフバランスの視点からも重要な論点であることは間違いないところですが、いかんせん、タイミングが悪い。

厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、一般労働者の所定外労働時間は昨年6月を境にして、毎月前年比マイナスとなっています。特に今年に入ってからがひどい状況で、今年の1月は前年比マイナス13.3%、2月マイナス21.2%、3月マイナス22.4%となっています。中でも、製造業は3月マイナス49.5%です。報道発表を見聞きし、厳しいんだろうなあとは想像はしても、こうして実際に数字で見てみますと、改めて厳しさを実感します。

こんな中、改正法セミナーです。「残業が月間60時間超には残業代5割増ですーっ」ていっても、「ヘー」って受け流されそうですね(笑)。しかも、「少なくとも3年間は猶予される中小企業にとってはまだ先の話だしー」で終わることになりかねません(汗)。「時間単位で有給休暇付与なんて実務上タイヘン」なんて事務担当者の声に対しては、「労使協定を結ばない限り導入しなくてもよい」と話せば、「じゃあ、うちは関係ないかー」で終わりそう。(ただし、組合のある会社で、組合から協議を求められたら、協議には応じなければなりませんが…」

何だか肩透かしの法改正ですが、猶予されない企業であって、月間60時超の残業が発生している会社は、何らかの対策を迫られるのは間違いありません。労使協定を結んで、割増賃金に代わって有給の休暇をあたえるのか、5割増賃金を払うことにするのか。4月1日は案外早くやってきます。就業規則(賃金規程含む)の変更、従業員への説明など実務的にも準備が必要ですね。