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労働基準法確認テスト その1

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手伝っている渋谷の会社で合計7回労働基準法の講義を行い無事終了。きのうは月1回の土曜出社日で、知識の習熟度を測るため確認テストを行いました。お時間があればぜひやってみてください。労基法の基本問題ばかりです。

 

■選択式問題 

(  )に適当な言葉、数字を下の語群から選んでください。

1 労働基準法の立法趣旨は、労働条件の(1)を定め、労働者の(2)を図ることである。

2 使用者の責任で休業させる場合は(3)として、平均賃金の(4)を支払わなければならない。

問3 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として(5)年を超える契約をしてはならない。

4 使用者は、労働者を解雇しようとする場合は(6)日前に(7)するか、予告に代えて(8)日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

問5 以下の者は、原則として解雇予告制度の適用が除外される。

   ①(9)雇い入れられる者

   ②(10)箇月以内の期間を定めて使用される者

   ③季節的業務に(11)箇月以内の期間を定めて使用される者

   ④(12)中の者

問6 法定労働時間は、原則として1日(13)時間、1週(14)時間である。特例として、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で10人未満の労働者を使用する事業は1週(15)時間の例外が認められている。

問7 (16)とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいう。この場合、割増賃金の支払義務は(17)

問8 (18)とは、休日労働が行なわれた場合に、事後にその代償措置として以後の労働日の労働義務を免除することをいう。この場合、割増賃金の支払義務は(19)

問9 時間外労働の割増賃金は通常の賃金の(20)以上である。

問10 深夜労働の割増賃金は通常の賃金の(21)以上である。

問11 休日労働の割増賃金は通常の賃金の(22)以上である。

問12 深夜労働の時間帯は原則として、午後(23)時から午前

    (24)時である。

問13 使用者は、その雇入れの日から起算して(25)箇月間継続勤務し、全労働日の(26)以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した(27)労働日の有給休暇を与えなければならない。

問14 就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の(28)を超え、総額が、1賃金支払期における賃金の総額の(29)を超えてはならない。

問15 年休の時効は、基準日(発生日)から(30)である。

 

語群 ※同じ数字がはいることもあります。

1.100分の70以上  2.100分の60以上  3.100分の80以上 

4. 1  5. 2  6. 3  7. 4  8. 5  9. 6 

10. 7  11. 8  12. 9  13.10  14.30  

15.40 16.44  17.2割  18.25分  19.3割  

20.3割5分  21.4割  22.5割  23.6割  24.7割  

25.8割 26.9割  27.10分の1  28.10分の2  29.1年  

30.2年  31.3年  32.4年  33.基準  34.最低基準   

35.保護  36.休業手当 37.常時  38.日々 39.試の使用期間

40.代休 41.振替休日  42.発生しない  43.発生する  

44.半額  45.3分の1   46.予告 47.通告 48.宣告

 

いかがでしたか?問7、問8の振替休日と代休は間違えやすいかも知れませんね。

地域限定アイドル猫!?

ぱとねこ1

犯罪増加に悩む日本。

おじさん家のトムは、

その黒と白のカラーリングを見込まれて、

警視庁からパトロールキャット

(略してパト猫)に任命されたのだ!

 

 

ぱとねこ2

今日も現場(岐阜羽島界隈)の平和を守るため、

精力的にパトロール。

お魚くわえたドラ猫や、トイレの砂かけ忘れ、

柱での爪とぎ行為を一網打尽!

※同僚警官ジェリーは覆面パト猫です。

 

 

ぱとねこ3

 

「お千代保稲荷に向かう車で

いっぱいなんです!」

って、ローカルすぎて誰も知らんわー

 

 

 

ぱとねこ4

オチは

えーっ、何で俺が逮捕かい

 

 

 

 

以上、妻の携帯より出品でした

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派遣法の変遷

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きのう社内の派遣部門のスタッフを対象に派遣法の勉強会を行いました。

派遣法は改正が多く、しかも条文がけっこう読みづらい。特に2004年施行の改正の中身は分かりにくく理解がなかなかすすみません。派遣法改正の歴史はそのまま規制緩和の歴史でもあります。正社員の職域を侵さないようにと「原則禁止、一部適用」でスタートした派遣法。それが、雇用の流動化の波は抑えられず「原則自由、一部禁止」と大きく変わってきています。現在のように非正規雇用が増えてきたのは、派遣法の規制緩和の影響が大きいのでしょう。

 

そこで、派遣法の変遷の歴史を調べてみました。今年7月で施行20年なのですね。「派遣で働く」は完全に世の中に定着しました。

 

19867月 労働者派遣法執行

適用対象業務は13業務

198610月 法令改正

適用対象業務に3業務が追加され、16業務。

199411月 改正高齢者雇用安定法施行

60歳以上の「高齢者派遣」の適用対象業務が、港湾運送、建設、警備及び物の製造業務を除いて原則自由化。

199612月 法令改正

人材派遣を利用できる適用対象業務が専門的26業務に拡大。

199912月 法改正

対象業務が一部を除いて原則自由化。それまでの「原則禁止、一部適用」という姿勢から、「原則自由、一部禁止」という姿勢へと大きく方向転換。ただし、港湾運送・建設・警備・医療および製造業は禁止。

200012月 紹介予定派遣解禁

新しい雇用形態として紹介予定派遣が出現。

20036月 法令改正(200431日より施行)

1999年の改正に次いで大改正。

1.       派遣期間制限の緩和
専門的26業種の派遣期間が、無制限に。26業種以外の職種に関しては、最長3年に延長。

2.       派遣対象業務の拡大
製造業において人材派遣が解禁。また、医療関連に関しては、療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設等における衣装関係業務は解禁、病院・診療所における業務は紹介予定派遣に限って解禁。

3.       紹介予定派遣での事前面接、事前の履歴書送付の解禁

  派遣先が社員雇用を前提としていることから、派遣就業開始前の派遣先 からの求人条件の明示や、事前面接・事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能に。ただし、派遣スタッフを事前に特定する場合には、年齢や性別による差別を行ってはならない等の規制あり。また、紹介予定派遣の受け入れ期間は6ヶ月が上限。

20064月 法令改正 

派遣が禁止されている医業等の範囲から、育児休業期間中の代替派遣及びへき地(離島、山村、過疎地域など)における医業が除かれた。

 

 

派遣業を営む限りにおいて、派遣法の理解は絶対必要です。派遣先は派遣法に精通していないことが一般的でしょうから、派遣元がしっかり法令に精通していないと思わないところで足元をすくわれかねません。何よりも大事な視点は、派遣で働くスタッフが気持ちよく仕事ができるように、派遣元がしっかり派遣先と交渉すること。派遣元の営業の力量が大きく問われます。派遣会社の最前線で派遣先顧客と向き合う営業はたいへんですが、派遣スタッフのために一生懸命勉強してもらいたいものです。それが、結果として会社の評判となって帰ってくるし、回りまわってお給料となって帰ってくるのですから。

 

お給料は会社からもらっているという意識ではダメで、派遣でがんばって働いてくれているスタッフからいただいているという意識を忘れてはいけません。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。最後にここをクリックしてまたぜひお越しくださいませ。田中謙二