5月の就活って~仙台出張
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きのうは仙台で9名の学生に対して会社説明会を行ってきました。この時期に動いている学生は、はっきりいって「就活出遅れ組み」です。優秀な学生は4月でいくつも内々定をもらい、どこを蹴るか考えていることでしょう。いったいどこに差があるのか。それは就職に向かう「意識の差」です。地方だからノンビリ構えている?違います。意識の差なのです。多くの場合は、就職を真剣に考えているかいないか、その差です。この時季にキラリと光る人材に出会う確率はあまりありません。
今年2月の日経朝刊の記事を引用します。
意思伝達力、採用で重視(数字は語る)<2006/2/27日経朝刊>
日本経済団体連合会が会員企業を対象に実施した2005年度新卒者採用アンケートによると、選考で最も重視した点(複数回答)は「コミュニケーション能力」(75.1%)がトップだった。次いで「チャレンジ精神(52.9%)、「主体性」(52.5%)、「協調性」(48.7%)となった。
採用を始めた時期は「4月」が45.6%と最多で、「3月」(26.1%)、「2月以前」(17.9%)と続いた。企業の14.7%が採用時期について「昨年よりも早くなった」と回答している。<以上>
採用の最前線では、コミュニケーション能力をはじめとする「人間力」「意欲」「人柄」を重視していると言えそうです。ところが、この「人間力」「意欲」「人柄」という代物は、見えにくい。選考基準としては極めて曖昧で人事担当によってバラつきがでるもの。その結果、どうしても出身大学を見てしまうことになります。面接重視といっておきながら出身大学がまったく気にならない人事担当はいないはずです。何故なら、大学入試には偏差値という客観的で分かりやすいモノサシがあるからです。かわいそうなのは超難関大学出身者。採用担当者の期待値が大きい分、選考では辛口に見られがちです。採用は本当にむずかしいものです。経験のみがものをいう世界です。
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世田谷のCafooなお店
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土曜日仕事帰りにちょっと寄り道。京王線「千歳烏山駅」から徒歩7分。世田谷の閑静な住宅街に、自家焙煎コーヒー豆販売店「Cafoo(カフー)」がオープン。元同僚Kさんのお店です。Kさんとはフロムエー吉祥寺時代に一緒でした。通り沿いに面した明るいお店。さっそくコーヒーをいただいたのですが、「新鮮なコーヒーはお湯を注いだときにコーヒーが膨らんでくるのでスグわかるんです」の話どおり、あーらふしぎ。フワーと膨らんできてとってもいい香り。コーヒーを入れる姿もすっかり板についていました。
知人友人は独立開業者がずいぶん多くなりました。居酒屋、広告代理店、保険代理店、IT関連、本屋、独立FP、派遣・紹介業などなど。
私は大のコーヒー好きで1日5杯は飲みます。朝はコーヒーを挽いて、新聞でも読みながらゆっくり1杯…といきたいところですが、いつも時間に追われインスタントコーヒーばかり。
新鮮な豆(写真左がコロンビア産、右がインドネシア産)と真っ赤なコーヒーポットをCafooで調達。
さあ準備オーケー、明日からは朝のコーヒータイムをコーヒーを挽くところから楽しむことにします。近くネットショッピングも始めるそうなので、ぜひ一度、新鮮なスペシャリティコーヒーをご家庭でお試しくださいませ。
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労働基準法確認テスト その2
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労働基準法上、正しいと思う文章には○、間違っていると思う文章には×を、解答用紙に記入して下さい。
問1 代表取締役のTさんは労働者ではない。
問2 派遣労働者の指揮命令権は派遣元にある。
問3 旅館でバイトしたときにお客さんから直接手渡されたチップは賃金ではない。
問4 A社では時間外労働の割増率を35%としていた。労基法で25%でよいことをたまたま知った社長は勝手に25%にしても労基法の基準を守っているので問題はない。
問5 公認会計士など専門的知識がある労働者を5年契約で雇い入れた。
問6 ダム工事が8年かかる現場に8年契約で労働者を雇い入れた。
問7 休憩時間に使用者の命で電話当番をしている労働者は休憩時間中であっても労働時間となる。
問8 振替休日とは、休日に労働者を働かせてあとで与える休日をいう。
問9 監督または管理の地位にある者は、労働時間、休憩、休日、有給の適用はない。
問10 監督または管理の地位にある者は、深夜割増の適用はない。
問11 労働時間が8時間の会社は休憩を1時間与えなければならない。
問12 1日8時間を越えて働かせたら必ず時間外割増が必要だ。
問13 国民の祝日に働かせたら休日割増を支払わなければならない。
問14 解雇予告をすれば当然に解雇ができる。
問15 解雇予告をしなくてもよいケースがある。
問16 1ヶ月契約(単発勤務の場合)の労働者にも解雇する場合は当然解雇予告が必要だ。
問17 派遣スタッフの解雇権は派遣元にある。
問18 フレックスタイム制は、出勤・退勤の時間を労働者自身が決められる制度だ。
問19 フレックスタイム制では、必ず就業する時間(コアタイム)を設けなければならない。
問20 土日が休みの完全週休2日制の会社です。土曜出勤した場合は当然休日割増の支払が必要だ。
いかがでしたか?問9、10は少し迷うかもしれませんが、いずれも基本問題ばかりです。
問題その1とその2でトータル50問。45点以上で労基法の基本を理解しているとして合格といたします。あなたは何点とれましたか?
■ ○×式問題