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社労士になりました

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本日付で東京社労士会渋谷支部所属となり、勤務社労士となりました。私にとって新しいステージの始まりです。初心を忘れないために社労士法第1条の2(社労士の職責)を記しておくことにいたします。

 

社労士法第1条の2

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

組織は人の集合体、風土は人がつくるもの。「人」が真に活きる組織のあり方とは?「採用」を切り口に、このテーマを追い続けようと思っています。このブログを読んでくださっているみなさま、改めましてよろしくお願いいたします。

 

きのう、ある会社を訪問させていただいたときのこと。私の名刺を見るなり「ブログ書いていらっしゃいませんか?読ませていただいていますよ」と声をかけていただきました。お恥ずかしい限りですが、たいへん嬉しく思いました。いろいろなところで不思議な縁ってあるものですね。今後とも「ご縁」を大切に精進してまいります。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二

採用と年齢

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NIKKEI NET 8/30の記事によれば、正社員の雇用が拡大しているとのこと。これはまもとに喜ばしいのですが、採用条件には「年齢」という高いハードルが厳然としてあります。35歳を過ぎると正社員採用が急に少なくなります。なぜ35歳なのでしょうか。35歳というと大学新卒者だとすれば入社13年が経過し、管理職手前のころ。この年代を採用しようとすればマネジメント経験や、その素養が問われることになります。転職を繰り返す方の多くは、過去の成功体験を転職先に持ち込んで新しい職場に馴染めず、孤立してしまうことが挙げられます。このようなことも採用側が若い世代を優先して採用する要因になっているのかもしれません。

 

最近ではフリーターの高年齢化も問題になっています。学校を卒業してからフリーターの経験しかない方はキャリアが積めていないことがほとんどで、書類選考の段階で採用されないことが多いのです。この問題は政府も力を入れて予算を付けていますが、効果が現われるには時間がかかりそうです。

 

正社員がすべてとは思いませんが、まだまだ日本の会社は正社員中心に制度設計が成されています。雇用の流動化は正社員から調整弁としての非正社員を多く生みました。今日のように企業業績が回復傾向にあるときは一時的に正社員採用を増やすのでしょうが、「年齢」という高いハードルに大きな法的メスを入れなければ、年齢での足きり傾向はあまり変わらないような気がします。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二

 

 

採用証明書

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失業手当を受給中の方を採用した場合に採用証明書の記入を依頼されることがあります。いつ採用されたのか職安が確認するためです。失業手当を少しでも多くもらおうと入社日を偽って申請する古典的な不正受給が後をたたないのでしょう。不正受給には厳しく対応するという方針で、すでに法改正もなされ、現在では不正が発覚したら3倍にして返還を求めるということになっています。もし、企業もその不正に関与していたら、企業の責任も免れません。そこで、職安では厳しくチェックをするようになっているようです。

 

採用されたAさんについて、きのう職安の雇用保険給付調査官から「採用証明書等確認資料の提出について(依頼)」用紙が届きました。提出書類は、採用証明書、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、派遣の場合は、派遣元管理台帳。根拠条文は雇用保険法第76条の報告等によるものです。なにを調査するのかと言いますと、Aさんの雇い入れ日です。

 

たとえば8月1日入社で1日(土曜日)だとすると初めて出社した日が3日であったとしても雇い入れ日は1日なのですが、3日と証明誤って記入するケースが多いようです。これですと、厳密に言えば不正扱いになってしまいますので注意が必要です。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二