大寒ですね、年間で最も寒い時期の到来です。
どうぞ暖かくしてお過ごしください。
地主さんが土地を貸している場合にはおおまかに2つの種類があって、
「賃貸借」か「使用貸借」に分類できます。
土地を貸している、借りているという部分については一見すると同じですが、分かりやすい違いとして賃料の支払いがあるかどうかです。
賃料を設定して土地を貸している状態が賃貸借で、賃料の設定がなく無償で土地を貸している状態が使用貸借になります。
地主さんが借地人さんに土地を貸しているケースは地代の授受があるので賃貸借、親が子供に家の敷地の一部を無償で貸していて子供が自宅を建てているようなケースは使用貸借となります。
賃貸借、使用貸借の大きな違いとして借地権の有無になりますが、賃貸借の場合には借地人さんの権利は借地権として法律でしっかりと保護されるのに対して、使用貸借については借主さんが亡くなったり地主さんが変わったりすると土地の明け渡しを求められる可能があります。
使用貸借は原則として借主の死亡で終了になりますので、地代を支払っている賃貸借契約でない場合には、たとえ身内間の土地の貸し借りであっても相続などで事情が変わる可能性がありますので注意が必要です。
なお、地代を支払っている賃貸借契約の場合でも、土地の固定資産税と同じくらいの極端に安い地代の場合には使用貸借とみなされるケースもありますのでその点についても注意したほうがよいでしょう。
伊藤
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