こんにちは。
寒さが一段と厳しくなってきましたね。
あるお客様から底地の相続税評価額の計算方法について質問を受けました。
底地って地代は安いにもかかわらず相続税の評価額は高いのが地主さんのお悩みだと思います。特に昔からの地主さんだと、底地などの不動産を多数保有されているけど預貯金は少ないという方をお見受けします。実際にいくらぐらいの評価になるの?と心配されている方も少なくありません。
底地の相続税評価額の計算方法ですが、路線価を参考にして計算します。
路線価には道路に接する土地価格の算定基準になる更地価格と借地権割合が記載されていて、更地価格から借地権割合を引くと底地の評価額がわかります。
基本的な路線価の見方ですが、路線価図に350C、200Dなどの数字とアルファベットが表記されていますが、350、200という数字は㎡あたり35万円、20万円という金額、C、DはC(借地権割合70%)、D(借地権割合60%)という権利割合のことです。
具体的な計算事例ですが、
「面積が100㎡、路線価表記が350C」の底地の相続税評価額は、
350,000円(1㎡)×100㎡×30%=10,500,000円(底地の相続税評価額)
※路線価更地100%から借地権割合70%を差し引いて30%が底地権割合
「面積が200㎡、路線価表記が200D」の底地の相続税評価額は、
200,000円(1㎡)×200㎡×40%=16,000,000円(底地の相続税評価額)
※路線価更地100%から借地権割合60%を差し引いて40%が底地権割合
路線価図の借地権割合を示すアルファベットですが、AからGまでありますが、Aが借地権割合90%、Gが借地権割合30%になります。都市部の商業地だとA、B地区、住宅街だとC、D、E地区をよく見かけます。
路線価はインターネットで誰でも簡単に検索できますので、ご自身で所有される底地の相続税評価額について、ぜひ一度調べてみてはいかがでしょうか?
尚、最終的には税理士などの専門家が路線価から計算した評価額に側方路線影響加算、奥行価格補正、間口狭小補正などの各種補正を加えたうえで底地の評価額を算出します。
伊藤
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