こんにちは。
9月から一気に秋っぽくなりましたね。

 

ある地主様から、地代が滞納されている底地についてご相談を頂きました。

 

お悩みのポイントは、借地人の高齢のおばあちゃんがお亡くなりになってから、地代が払われることなく現在に至るとのことで、ご近所の方に亡くなったおばあちゃんのことをお聞きしたら、どうやら独り身で相続人もいないとのことで、今後どうすれば良いのか?というものでした。
 

そこで、私から「相続財産管理人の選任申立て」についてご説明しました。

 

相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人(今回の地主様は地代を頂く権利がある利害関係人です)から家庭裁判所へ申立てを行い、審査によって相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人には一般的に弁護士の先生が就任し、以後はその弁護士の先生が相続財産管理人として財産管理をしていくことになります。

 

その中で、ご相談者である地主様は地代という債権についての申し出を行い、滞納地代を回収していくことになります。

 

ただ、相続財産管理人の選任申立ては、一般的には弁護士の先生にご依頼されることがほとんどかと思われますので弁護士報酬、相続財産管理人が業務を進めるために必要となるお金である予納金、印紙代、切手代、官報公告費用などの経費が発生します。

 

これらの経費を支払ってでも回収するべき多額の債権があるという場合には、迷いなく相続財産管理人の選任申立てをされるべきかと思いますが、今回のご相談者である地主様の場合には、滞納地代全額と、相続財産管理人選任の申立てにかかる全部の経費を比較すると、経費が明らかに滞納額よりもかかることになるので、そのあたりをどうお考えになるか、一旦、お子様やご家族の方とご相談されたうえで、今後についてご判断されたら良いのではないですか?とアドバイスさせて頂きました。

 

その結果、相続財産管理人の選任申立てをされるという場合には、相続実務に強い弁護士の先生をご紹介することに、持ち出し費用や今後の手間などを考えた場合に、現状のままで整理したいというお気持ちになれば弊社にて底地買取りをさせて頂くというご提案をさせて頂きました。

 

結局のところ、今後どうされるかはお客様ご自身のご判断になりますが、一番良くないのは、目先の出費を払いたくないという理由だったり、単に面倒だというお気持ちなどから、問題が発生しているにもかかわらず、何もせずただ問題を先延ばしされることかと思います。

そうなると、お困りになられるのは問題のある不動産を相続されるお子様、お孫様が今以上に大変な思いをされてしまうことになるからです。

 

もし、同じように問題があるにもかかわらずそのままにされている場合には、なるべく早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

 

伊藤

 

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こんにちは。
お盆休みを頂き、しっかりリフレッシュして参りました。

 

さて、休み明けすぐに頂いたご相談で、共有者の方が海外にお住まいになられているので、売却の際に何か気をつけることはないですか?というご質問を頂きました。

 

相続した不動産を共有でご所有されているのですが、まだ相続登記もされていないとのことでしたので、最初にしておいたほうが良いことについてお話させていただきました。

 

不動産を売却するには、相続登記が必要になります。そして相続登記をするには遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書を作るにあたって、相続人の方が海外にお住まいの場合には、印鑑証明書や住民票が取得できないので、印鑑証明書のかわりに「サイン証明書」、住民票のかわりに「在留証明書」を使用します。日本領事館等でこれをもらって、遺産分割協議書に添付し、相続登記の申請をします。今回のご相談者様の共有者様は、帰化されてはおらず、国籍は日本でしたので特に必要ありませんが、もし、帰化されている方が相続人の場合には「相続証明書」が必要になります。

 

売却にあたって相続登記は必ず必要ですので、まずはこの一連の作業に取り組まれることをおすすめしましたが、大変深刻そうに感じられているようにお見受けしたので、「何かご不安がありますか?基本的には司法書士の先生にお願いすれば問題ないですよ」とお伝えすると、「全部自分でやらなきゃいけないのかと思ったので安心しました。」と言われ、私の説明不足を反省しつつ、ご相談者様には弊社で懇意にさせて頂いている司法書士の先生をご紹介することになりました。

 

それにしても今回のようなケースのご相談ですが、グローバル化もどんどん進んでいますので、「相続人が海外に住んでいる」、「外国籍の相続人がいる」などのご相談がこれからもっと増えてくるのではないか?と予想しています。

 

伊藤

 

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こんにちは。
猛暑が続きます、こまめな水分補給が大事ですね。

 

先日、高齢のお母様が所有されている底地のご整理について、長女様からご相談をいただきました。

 

税理士の先生からのご紹介で、今後のことを考えて今のうちに整理しておいたほうがよいとのことで弊社にご相談いただいたのですが、少々気になる点がありました。

 

最近のお母様は物忘れをすることが多くなってきたというのです。

 

そこでご本人の売却の意思表示に問題がないかどうか、仮に認知症が疑われる場合の対処方法などについて、アドバイスをさせていただきました。

 

不動産の売買契約後、決済時には司法書士の先生に立ち会ってもらいますが、その時に「会話が十分にできない」とか、「ご自分の名前を書くことができない」などの状態で、売却の意思が確認できなかったり、売却の意思があいまいな場合には決済ができない可能性があります。

 

そのような場合には、お医者さんから判断能力があるとの診断書をもらったり(診断書が出ない可能性があります)、契約から決済までの状況をビデオ撮影したりするなど(証拠のひとつかもしれませんが、後日、契約が無効であるとご本人や他のご家族から主張されるリスクが残ります)、応急処置的なやり方よりも、このような心配ごとを未然に防ぐための根本的な解決方法として、「成年後見制度」、「家族信託」を利用されることをおすすめしました。

 

「成年後見制度」は、認知症などで判断能力がない人が、家族の方に家庭裁判所に申立てをしてもらい成年後見人を選任してもらう制度です。この場合には、成年後見人の方が中心になってご本人のために売却手続き全般について動いて頂けることになりますので、家庭裁判所の売却許可が下りないなどの理由がない限り、売買は可能になります。

 

「家族信託」は、今は自分の意思で決められるけど、年齢のせいで物忘れが多くなってきたし、将来的には認知症になってしまう可能性があるかもしれないという場合にはとても有効な方法です。ご本人の所有されている不動産や預貯金などを家族の方に託して管理や処分をおまかせすることができますし、ご本人が認知症になってから、相続開始後におけるまで幅広くこの制度は活用可能です。

 

弊社では、このようなお悩みをお持ちのお客様から、実際に家族信託などの専門家の先生のお話を聞きたいというご要望があれば、無料にて専門家の先生とお繋ぎしておりますので、各スタッフにどうぞお気軽にお声掛けください。

 

伊藤

 

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こんにちは。
オリンピックでの日本人選手の活躍に感動している今日この頃です。

 

さて、今回は地歴調査について簡単にお話したいと思います。

 

地歴調査は、調査対象となる土地が過去から現在までどのように使われてきたかを調べるもので、主な目的としては土壌汚染の有無の可能性を探ることです。

 

「調査」というと何か大がかりな感じがしますが、一般の方でも簡単にできるのが昔の地図を順番に見ていくという方法です。

 

国会図書館、都立図書館などで、最古の住宅地図から現在までを3年~5年おきに見ていくという超シンプルなやり方ですが、これが意外にもたくさんの情報を得られます。

 

現在では分譲住宅地として複数軒の家が立ち並んでいる場所でも、昭和40年頃の古い住宅地図だと大きな工場だったり、田んぼや畑、もしくは池だったりすることがけっこうあります。

 

現在は何の変哲もない住宅地が、古い地図を見るとメッキ工場だった場合や、池や沼だったという場合には、土壌汚染調査や地盤調査を求められる可能性が出てくることについて事前に把握することができます。

 

この古い地図を年代ごとに見ていくというやり方は、一般の方でも比較的簡単ですので、土地の売買を検討される場合には、ぜひ対象となる土地をチェックしてみてください。

 

伊藤

 

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こんにちは。
全国的に猛暑ですね、熱中症にはくれぐれもご注意ください。

 

誠に勝手ながら、弊社は8月8日(日)から8月15日(日)まで夏季休暇とさせて頂きます。

 

コロナ禍、オリンピック、記録的猛暑など記憶に残る夏になりそうですね。

 

休暇中お急ぎの御用がある方は、各担当者の携帯電話にお気軽にご連絡ください。

 

今後も当分この暑さは続きますが皆様どうぞご自愛ください。

 

伊藤

 

 

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こんにちは。
蒸し暑い日が続きますね。

 

底地業者に底地の買取りを依頼しても断られることがあるのはご存知ですか?

 

何が原因で断られることがあるか?について、

以下、底地の買取りをしている会社にほぼ共通してあてはまるであろうと思うことをまとめてみました。

 

●借地人の方との売買交渉が失敗した底地
※地主さんがご自身で、もしくはなじみの管理業者さんにお願いをして、

直接借地人の方と売買の交渉をしたけれども、結果的に交渉が不調に終わってしまったという場合に、「それでも底地を整理したいので業者に買い取ってもらいたい」という理由から業者に買取りを打診されても、売買交渉決裂後の業者の底地買取価格は、通常の買取価格よりもかなり低額になるか、特別な条件を前提にした契約、場合によっては購入を見送られてしまうことになります。

 

●底地上の借地権付建物について、区分所有権が複数設定されている底地

※借地人の方が底地上にビル、マンションを建設し、建物の区分所有権を複数の方に売却している場合は、借地権者が多数になるため購入を見送られることがあります。

 

●借地人の方が有害物質を扱う工場等を経営している底地

※メッキ工場やドライクリーニングなどの有害物質を扱う工場を借地人の方が現地で経営していたり、隣地にこのような施設がある場合には、土壌汚染のリスクが発生するため、場合によっては買えないことがあります。

 

●借地人の方が反社会的勢力に属している底地

※借地人の方が反社会的勢力に該当する場合には底地の購入はできません。

その他、買取りの対象になるのが「1軒のみの底地」や、「1軒の面積が大きい底地」(30坪以上。1軒なのに100坪以上というケースもあり)、「1軒の面積が小さい底地」(40㎡に満たない)、「再建築不可の底地」、「心理的瑕疵がある底地」、「その他接道状況、間口、擁壁の有無、都市計画の制限、借地人の方の属性、借地契約内容などを総合的にみて長期保有を考慮する必要がある底地」
※買取り自体は断られることはなくても、通常の買取価格よりも低額になることがあります。

 

以上、底地業者が買取りを敬遠する底地について挙げてみました。

 

ここで最も注意して頂きたいポイントですが、先々業者に売る可能性がある地主さんには、安易な気持ちで借地人の方と売買交渉をされないことを強くおすすめいたします。


「売れ残っても全く問題がない」、「長時間かかっても良いから1円でも高く売れる可能性を追求したい」、「交渉が原因で借地人とぎくしゃくした関係になってもストレスなく保有していける」、「親戚が借地人である」などの地主さんは別ですが、「先々のことを考えると確実に整理しておいたほうが良い」という地主様にとっては、借地人の方との交渉が決裂した場合には、時間と労力を費やすだけでなく、様々な売れ残りのリスクを抱えてしまいます。

 

上記ポイントは業者に底地売却をお考えの場合にはお役に立つと思いますので是非ご参考にして下さい。

 

 

伊藤

 

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こんにちは。
今朝はゲリラ豪雨にあって雨宿りを余儀なくされました。

 

先日、空き家の売却についてご相談を頂いたときに、お客様から
「どうして空き家ってこんなに早く傷むの?」

という質問がありました。

 

人が住まなくなった空き家は、みるみるうちに劣化していきますが、その理由をいくつか挙げてみます。

 

●換気がされないことで湿気が溜まってしまう。
※今の時期は本当に注意が必要です!

 

●掃除をしないことでチリやホコリが溜まってダニなどの害虫やカビが大量発生してしまい、クロスや床、天井、屋根裏などを劣化させてしまう。

 

●雨漏りやガラス割れがあってもそのまま放置されてしまい、雨風によって劣化が進んでしまう。

 

●排水溝のトラップの水切れでネズミや害虫の侵入を許してしまう。
※海外旅行などから帰ってきたら家の中に悪臭が立ち込めていて床に虫の死骸が散らかっていたという経験はありませんか?空き家の場合はこの状態がもっとひどくなると考えてください。

 

●水道管に錆ができて腐食してしまう。

※空き家は水回りを中心に特に劣化しますが、水道管に長期間水が流されないと錆ができてしまい、それが原因で水道管が腐食して亀裂が入ってしまい漏水の原因となります。漏水によって水が浸みた部分は腐りやすくなりますし、木造住宅の場合にはシロアリが住み着いて床下部分をボロボロにされてしまい、やがては床が抜けたり家が傾いたりするおそれが出てくることになります。

 

以上、空き家がどうして早く傷んでしまうかの主な理由です。

 

もし空き家をご所有になられているのでしたら、たとえ現在空き家についてのお困りごとがなくても、いずれは空き家の劣化というリスクが発生してしまいますので、そのままにしておくよりは、ご自身やご家族のどなたかがお住まいになるか、リフォームして他の方に賃貸に出すかを検討されることをおすすめします。

 

伊藤

 

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こんにちは。
関東地方も梅雨入りしましたね。

 

今回は戸建の有効活用方法についてお話させて頂きます。

 

相続などで戸建をご所有になられても、何もしなければ空き家のままですので、どんどん維持費だけがかかってきます。

 

「そうならないためにはどうすれば良いか?」というご質問をお客様から頂戴したときに、私はおおまかに以下2点についてご提案しています。

 

①  「ご自身もしくはご家族がお住まいになる。」

②  「他の人に賃貸する。」

 

シンプル過ぎる回答ですが、結局のところ不動産はどう活用するかというところに尽きるかと思います。ただ、活用するとしても、建替えやリフォームなどの少なくない持ち出し費用はかかってくるケースがほとんどですので、トータル的にみてメリット、デメリットをお考えになられると良いのではないでしょうか?


活用しないまま不動産を保有していくという行為は、長い目で見てもあまりメリットはありません。相続された不動産には、深い愛着や大切な思い出がたくさんおありかと思いますが、もし今後どうされるかについてお悩みになられているようでしたら、まずはお近くの専門家にご相談されることをおすすめします。

 

 

伊藤

 

 

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6月なのに暑い日が続きますね。

今年の夏は猛暑になりそうな予感がします。

 

私は底地や空き家などの売却のご相談を頂くときに、必ず売主様に「売却理由」についてご質問します。

 

「なぜ売却したいのか?」の理由を聞かせて頂くことで、買取り、仲介など売却に関する様々なご提案内容が変わってくるということもありますが、
なにより売主様が改めてご所有の不動産について今後どうしたのか?ということをご自身の中で整理できるきっかけになるからです。

 

今回は底地を売却された地主様から、実際に私がお聞きしてきた売却理由についてまとめてみました。

 

主な売却理由としては、

「高齢なので」
「対象物件と自宅が離れているから」
「相続が発生した(相続に備えて)」
「地代が安いので持っていても仕方がない」

「共有を解消したい」
「借入金の返済などで急にお金が必要になった」

「借地人と面識がない(トラブルがある)」

「虫食い状態になっている売れ残りの底地を整理したい」・・・

このような理由多かったですね。

 

底地をご所有の地主様で、もし、同じようなお悩みをお持ちの場合には、早めに専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

伊藤

 

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こんにちは!
だいぶ温かくなって過ごしやすい季節になりましたね!

 

さて、今年の国会で「相続登記の義務化」がとうとう可決され、

2024年までを目途に施行されることになりました。

 

2年前にもこちらのブログで触れましたが

↓↓↓

 

 

 

 

 

とうとう本格的に決まったようで、これを機会に所有者不明の

土地が少しでも減っていくと良いですね!

 

ちなみに、もし相続登記をしなかった場合には、相続した人が、

自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請しないと

10万円の過料が科されたり、住所変更などがあれば2年以内に変更登記

申請をしないと5万円の過料が科されたりするので、今後は相続で不動産

を取得される方はぜひ気をつけて頂ければと思います。

 

伊藤

 

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