こんにちは。
9月から一気に秋っぽくなりましたね。
ある地主様から、地代が滞納されている底地についてご相談を頂きました。
お悩みのポイントは、借地人の高齢のおばあちゃんがお亡くなりになってから、地代が払われることなく現在に至るとのことで、ご近所の方に亡くなったおばあちゃんのことをお聞きしたら、どうやら独り身で相続人もいないとのことで、今後どうすれば良いのか?というものでした。
そこで、私から「相続財産管理人の選任申立て」についてご説明しました。
相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人(今回の地主様は地代を頂く権利がある利害関係人です)から家庭裁判所へ申立てを行い、審査によって相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人には一般的に弁護士の先生が就任し、以後はその弁護士の先生が相続財産管理人として財産管理をしていくことになります。
その中で、ご相談者である地主様は地代という債権についての申し出を行い、滞納地代を回収していくことになります。
ただ、相続財産管理人の選任申立ては、一般的には弁護士の先生にご依頼されることがほとんどかと思われますので弁護士報酬、相続財産管理人が業務を進めるために必要となるお金である予納金、印紙代、切手代、官報公告費用などの経費が発生します。
これらの経費を支払ってでも回収するべき多額の債権があるという場合には、迷いなく相続財産管理人の選任申立てをされるべきかと思いますが、今回のご相談者である地主様の場合には、滞納地代全額と、相続財産管理人選任の申立てにかかる全部の経費を比較すると、経費が明らかに滞納額よりもかかることになるので、そのあたりをどうお考えになるか、一旦、お子様やご家族の方とご相談されたうえで、今後についてご判断されたら良いのではないですか?とアドバイスさせて頂きました。
その結果、相続財産管理人の選任申立てをされるという場合には、相続実務に強い弁護士の先生をご紹介することに、持ち出し費用や今後の手間などを考えた場合に、現状のままで整理したいというお気持ちになれば弊社にて底地買取りをさせて頂くというご提案をさせて頂きました。
結局のところ、今後どうされるかはお客様ご自身のご判断になりますが、一番良くないのは、目先の出費を払いたくないという理由だったり、単に面倒だというお気持ちなどから、問題が発生しているにもかかわらず、何もせずただ問題を先延ばしされることかと思います。
そうなると、お困りになられるのは問題のある不動産を相続されるお子様、お孫様が今以上に大変な思いをされてしまうことになるからです。
もし、同じように問題があるにもかかわらずそのままにされている場合には、なるべく早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
伊藤
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