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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。
僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。
ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。
あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。
ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。
【 今日のトピック:遺言を残す 】
今日も引き続き遺言について書いていきます。
さて、昨日のブログで、僕は、寄付するために遺言を残そうとしていました。
僕は、遺言を残してから死ぬまでのタイムラグの間に、遺言の前提となった状況が変わってしまい、その結果、不本意な遺言が残ってしまうということがイヤなので、基本的には遺言を残さない立場です。
しかし、遺言を残さない場合は、相続人が遺産全部を引き継いでしまいます。
そのため、相続人以外の誰かに遺産を渡そうとするのであれば、必ず遺言を書かなきゃいけません。
遺言で渡すのではなく、死ぬまでの間に渡せばいい話なんですが、生きている限りお金は必要なので、渡してしまって生活費や治療費が工面できなくなっても困ります。
だから、生きるためのお金が必要じゃなくなった後(死んだ後)に財産が渡されるようにしたいわけです。この意味で、遺言という制度が存在する意味はあると思います。
昨日、相続人以外の人に遺産が渡ったとしても、なるべく迷惑をかけたくないと書きましたが、この点については、相続税の話をしなきゃいけないなと思いました。
(すみません、遺留分との兼ね合いについて今日は書く予定でしたが、相続税について先に補足します。)
相続によって遺産を取得した人は、相続税を納付しなきゃいけません。
だから、寄付したとすれば、寄付先は、寄付された遺産の金額に応じて相続税を支払わなきゃいけなくなります。
しかし、相続税って、必ず払わなきゃいけないわけじゃありません。
相続税とは違いますが、贈与税について、「110万円なら贈与税がかからない」という話を聞いたことありませんか?
これはどうしてかというと、「基礎控除」という仕組みがあって、贈与税の場合、1年あたり110万円が基礎控除となっています。
えっと、税金の仕組みから説明する必要がありますが、税金は、課税所得に対して税率を掛けて金額をはじきます。
だから、課税所得が100万円で、税率が20%なら、支払うべき税金は100万円×20%=20万円ということになります。
この「課税所得」というものが本当に複雑で、僕も税理士ではないので知識は乏しいんですが、ただ、「収入から控除を差し引いた金額」ということくらいはわかります。
つまり、100万円の収入があったからといって、それが全額課税所得になるわけではない、ということです。
贈与を例に出すと、100万円を贈与したとしても、100万円がそのまま課税所得とはならず、控除を差し引いた残額のみが課税所得となり、その課税所得に対して税率を掛け算することで、贈与税の金額がはじき出されます。
そして、贈与税の場合、「1年あたり110万円」が必ず控除されるので、1年あたり110万円までは、贈与しても課税所得が0円になるのです。
0円に税率を掛け算しても0円なので、結局、贈与税は0円ということになります。
この、「1年あたり110万円が必ず控除される」というのを「基礎控除」と呼びます。だから、基礎控除の範囲内であれば、課税所得が必ず0円になるので、税額も必ず0円になるわけです。
で、この「基礎控除」は、相続税にもあります。
基礎控除はとりあえず3000万円です。
そして、これに加えて、法定相続人の数×600万円が加算されます。
つまり、今回の設定だと、僕には、妻と子ども2人がいたので、僕がこの状態で死ねば、法定相続人は3人ですから、600万円×3人=1800万円が3000万円に追加され、合計4800万円が「基礎控除」となります。
つまり、僕の遺産は、総額4800万円まで課税されないんです。
僕が死んだ瞬間の財産の総額が4800万円を超えない限り、寄付した先に相続税で迷惑をかけることはありません。
うーん、こんなにたくさん遺産を残そうとは思っていません(そもそも残せないと思います・・・・)。
こんなにたくさんお金がなくても、生活費や医療費の心配はないでしょう。
生きているうちにお金はなるべく使っておきたいと僕は思っているので、4800万円も遺産が残ることはまずないと思います(笑)。
だから、結局、相続税で寄付先に迷惑をかける危険性はないでしょう。
もっとたくさんの遺産を寄付しようと思っている場合はお気をつけください。
明日は、なるべく寄付先に遺留分の迷惑をかけない形で寄付する方法について考えてみようと思います。
それではまた明日!・・・↓
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