どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか? -11ページ目

いつから破綻なのかを理解しない経営者

手形の不渡り→銀行取引停止とか、

事業継続の中止とかでない限り


意外と 経営者にしてみれば 「この会社はもう終わっているのか、まだなのか」 

という判断はつきづらい。


たとえば、期限の利益喪失の内容証明が届いて、

銀行からの借り入れの返済ができなくなっても

平然と営業している会社も多い。


こんな状態でも銀行が次に何をしてくるのか? だけでも

教えてほしいという社長もいる。


期限の利益喪失とは、もう今までの

返済方法じゃなくて 残債務全額をすぐに一括で返してね

というもの。


当然そんなことできる会社のほうが少ない。


「遅れながら返していきますから」と言っても

この期限の利益喪失はもとには戻らない。


事業を継続していれば、「返済計画を出しなさい」

と銀行は言ってくる。


それにもとづいて返済をしていても

それは通常返済とは認められず、

期限の利益喪失=破綻 の前提条件下での内入れなのだ。


北斗の剣 風に言えば 「おまえはすでに死んでいる」 なのだ。


それでも「毎月xx万円を支払います」という念書を書いて

返済していくと経営者は、破綻してもやっていけるものと誤解する。

そもそも 破綻していると認識していない経営者もけっこういる。


それでも 事業を継続して生きていこうとすれば

やりかたがある。


そのやりかたも会社によって様々だ。


だから、まずは診断してもらうことをおすすめする。


僕が書いたこの本↓ の 235ページに必要な書類がでていますんで、これを持参して

再生の専門家にみてもらってください。

時間があえば僕がみることも可能ですが・・・。


社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!/坂田 薫
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ここ3か月ほど、末期がんの歩けない父の看護や、地方の仕事などが重なり、

さらに、この不景気の影響で「倒産直前」という案件まで飛び入りし

メチャクチャになっているところに、僕が取締役をやっている会社のうち

2社の決算があったりで、混乱につぐ混乱の日々です。そんなわけで

ブログ更新もごぶさたぎみです。すいません。


お知らせです。事務所移転と、新規の経営危機・企業再生の相談案件のときの書類の件

企業再生、経営危機コンサルタントの㈱レアルコンサルティングの事務所ですが、

9月に赤坂から銀座へ移ります。

関連会社も1箇所にまとまっていたわけですが、

今後は神田に関連会社機能が移るなどしますので

8月10日~9月にかけて、社内的にもごちゃごちゃするかと思います。

お許しくださいませ。


それから、

新規の経営危機・企業再生の相談案件のときは

下記本の93ページに書いた書類が必要なのですが、

決算書は個別勘定科目の明細がついていないと

相談時間内に確認させていただくことになります。

また、全書類はコピーでお願いします。



経営危機・企業再生の相談は

初回 1時間無料ですが

決算書は個別勘定科目の明細がついていないと

最初から確認事項が多すぎて

本題に入るまでの時間のロスになるので・・・。


以上なんですが、お知らせまでです。


でわ


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