こんにちは、天満橋の司法書士の岩本です。
先日、同期が事務所変わったということで、寄ってきました。
すごい頑張っていて、僕もパワーをもらいました。
あらためて、この世界は「人と人とのつながり」が全てであると再認識しました。
本当に、どこで、どのような人と出会うか分かりません。
こんなところでって所で出会ったりします。
でも、出会うためには自ら積極的に動かないと出会うものも出会いません。
まずは、行動するということが大事と思います。
こんにちは、リーガルクリニックの岩本です。
前回、休眠担保権の中でも、最も多いであろうケースについて少し書きました。
おさらいすると、休眠担保を消すための要件としては、①担保権者が行方不明であること、②債権の弁済期から20年経過していること、③債権の元本、利息、損害金を供託したこと、であります。
今日は、その中身について少しみていきたいと思います。
まずは、①担保権者が行方不明であること、ですが、これは、登記簿に載っている住所地に配達証明書付郵便で受領催告書を送って、それが不到達であったことが分かる書面を提出すればよいとされています。
要は、お金払いますので受け取ってください、という内容の書面を配達証明書付郵便で送って、「あて所に尋ねあたりません」とのスタンプが押されて返ってくれば、その書類が①の要件を満たすことになるということです。l
次に、②債権の弁済期から20年経過していることですが、現在、抵当権を設定したとしても弁済期は登記事項ではないので登記簿に載ってこないのですが、昭和39年の不動産登記法改正前には登記事項でした。
なので、昭和39年の改正前に抵当権が設定されていた場合には、コンピューター化される前の古い登記簿を取り寄せて確認して、そこに弁済期が載っていれば、その古い登記簿を提出することになります。
もっとも、古い登記簿を確認しても弁済期が載っていない場合もありますので、その時は債権の成立した日(それも分からないときは抵当権を設定した日)が弁済期になります。
また、昭和39年改正後の抵当権については弁済期は登記簿には載ってこないのですが、この場合は、弁済期について債務者の申述書を印鑑証明書をつけて提出すれば、②の要件は満たすと考えられています。
最後に、、③債権の元本、利息、損害金を供託したことですが、かなり大昔からほったらかしなので、どえらい金額を供託しなければならないかと心配になるかもしれません。
ところが、昔は借入額が30円とかの時代であったので、利息・損害金はその30円を元に計算するので、そこまでべらぼうな額にはならないと思います。
法務省のサイトに利息・損害金を計算するソフトがあるので、それを元に計算して、後は登記官と打ち合わせをすればよいと思います。
もっとも、都会では休眠担保はあんまりみないかもですね。
皆さん、こんにちは、リーガルクリニックの岩本です。
大阪でも雪が少し積もりましたね。
小さいころは、テンションがあがっていましたが、今ではまったくテンションがあがらなくなりました。ただただ寒いだけと・・・。
今日は、休眠担保権について少し書きたいと思います。
そもそも、休眠担保権ってなにって感じですよね。
不動産の登記簿をみたことがある人は分かるかもしれませんが、そこには、所有者の住所、名前が載っています。そして、お金を借りて、その不動産に担保がついていれば、そのことについても登記簿に載っています。その担保がたとえ大昔のことであっても載っています。
休眠担保権というのは、担保の設定がかなり昔のために、担保権者と連絡がとれなくなってしまって、長期間そのまま放置されている担保権のことをいいます。
そんなことあるの?って思うかもしれませんが、田舎の方ではわりとあったりするみたいです。
このような不動産、当然誰も買ってくれません。
そこで、この休眠担保を消そうということになるのですが、法律は、事情によっていくつかの方法を用意しています。
最も多いのは、担保権者が行方不明であり、債務を払ったことを証明する書面や担保を解除した書面等、何も残っていないパターンであると思いますので、そこに絞って説明したいと思います。
このような休眠担保を消すための要件としては、①担保権者が行方不明であること、②債権の弁済期から20年経過していること、③債権の元本、利息、損害金を供託したこと、の三つになります。
その内容につきましては、また後日説明したいと思います。
こんばんは、リーガルクリニックの岩本です。
今日は大阪でも雪が降りましたね。
今日は株主リストについて少し書きたいと思います。
株式会社において、取締役を選んだり、定款の目的を変えたりする場合は、株主総会を開いて、その決議をし、賛成可決した議事録を法務局に提出しなければなりません。
これまでは、株主総会議事録と他の書類(印鑑証明書や就任承諾書などなど)を法務局に提出していました。
ところが、昨年の10月1日から、プラスαで株主リストも提出しなければならなくなりました。
株主リストには、株主の住所や氏名、株式数、議決権の数、議決権の割合を記載して、代表者が登記所に届け出ている印鑑を押印します。
株主リストを提出する趣旨は、虚偽登記の防止です。
すなわち、株主総会議事録というのは、株主総会で賛成可決で決まったことを書面にしたものであるところ、株主に黙って勝手に株主総会議事録を作成して、勝手にウソの登記がされることを防ぐことにあります。
では、株主リストを提出することによってウソの登記がされることを防止することはできるのでしょうか?
おそらくできないと私は思います。
株主リストには単に代表者の届出印が押されているだけで株主一人一人のハンコは押されてないですし、株主リストを提出しただけで、今回の株主総会議事録の内容が虚偽であるかなんて分かるはずがありません。
お客様に押印していただく書類が単に増えただけじゃないかと思う今日この頃です。
こんにちは、リーガルクリニックの岩本です。
今日は、決済で京都まで行ってきたのですが、ほんとに寒いですね!
本日は、司法書士業務とは直接は関係ないのですが、司法書士としてものすごく大事な個人情報について少しだけ書きたいと思います。
みなさん、プライバシーマークってきいたことありますか
通称、Pマーク。
一般の方はあまり聞いたことないかもしれませんね。
プライバシーマークとは、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
うーん、むつかしい・・・。
要するに、個人情報を適切に安全管理・保護措置をしていることを認められた会社であり、その証としてPマークというロゴの使用を認められた会社のことをいいます。
Pマークのロゴは会社の名刺にも載ってたりします。
大阪でも何千という会社がPマークの認定を受けています。
いまはご存知のとおり、情報化社会です。
マイナンバー制度も始まり、これからもどんどん広がっていくであろう情報化社会。
ほとんどのことはネットで載っていますし、また、ニュースとかでも何万件の個人情報流出という報道はよく耳にする話です。
会社において、個人情報の扱いをどうするかは、本当に大事なことであって、きちんとした制度を構築しておくべきだと思います。
我々司法書士も例外ではありません。
日々様々な個人情報を扱っています。
その保管や管理というのは極めて重要なことであります。
会社としてどこまでするかはそれぞれだと思います。
当然どこの会社も個人情報の扱いについてのルールはあると思います。
そのルールの構築についての1つのきっかけとして、Pマーク取得というのも1つの選択肢になるのではないかと私は考えます。
こんにちは、リーガルクリニックの岩本です。
東北を襲っている大寒波のせいで関西もめちゃくちゃ寒いですね
先日、休眠会社の記事のとこで、登記を怠ると裁判所から「過料」という制裁をくらうと書きました。
制裁の内容は、お金を納めなさいってことです。
他方で、同じ読み方で、「科料」というのがあるのですが、その違いを少しだけ書きたいと思います。
まず、「科料」について。
これは、軽い犯罪について課される刑罰のことで、1000円以上10000円未満で徴収されるものをいいます。
例えば、刑法208条の暴行罪などを犯すと科料が課される場合があったりします。
刑法ってことは、科料はあくまで犯罪に対して課されるということです。
これに対して、「過料」は、行政上の義務違反に課される制裁であって、強制的に金銭を徴収されるものを言います。
行政上の義務違反?
まあ、要するに、国からきちんと守ってくださいねーと言われてるのに守らなかった場合に制裁を課されたりするということです。
例えば、子供が生まれたら二週間以内に出生届けを出さなければいけないと思うのですが、これを出さなかったら届出義務に違反したとして、一定の金銭を徴収されます。
先日書いた、役員の登記を怠っていた場合に課されるのも過料ということになります。
両者とも同じ読み方ですが、刑罰と刑罰ではないということで、全く異なる性質のものということです。
とはいえ、結局は、科料も過料も、お金を払うことには変わりないですけどね。
最近、オフィスチェアーが欲しいリーガルクリニックの岩本です。
お勧めがあれば教えてください。
昨日は、休眠会社ってこんなんっていうのを少し書きました。
本日は、その後、休眠会社はどうなるかについて少し書きたいと思います。
去年、このような依頼を受けました。
「会社の謄本を取ったら解散させられていた。会社名義の不動産があるので早急に復活させて欲しい」と。
昨日のブログで、登記所から通知がきたにも関わらず一定期間ほったらかしておくと解散させられてしまうということを書きました。
この一定期間というのは、公告と通知の日から二ヶ月です。
しかし、解散の登記が入ってから3年以内であれば会社を復活、すなわち、解散前の状態に戻すことができるのです。
仮に、3年たってしまうと、解散前の状態に戻して事業を行うことができなくなります。
去年、ご依頼を受けたときには、解散登記が入ってから3年たっていませんでした。
そこで、復活の登記、すなわち、会社継続の登記をすることになりました。
会社継続の登記といいましても、単に継続しますという登記を入れるだけではダメでして、前提として、清算人の登記や、取締役等の役員の登記も入れなければなりません。
すなわち、会社が解散した場合、清算をしなければならないのですが(会社法第475条)、その際、清算人というものを置かなければならないこと(会社法第477条第1項)、また、会社を継続する場合、再び役員を選ばなければならないことから、それらの登記も同時にしなければならないのです。
一言に会社継続といっても、色々やらなければいけないことがあるということですね。