こんにちは、リーガルクリニックの岩本です。
東北を襲っている大寒波のせいで関西もめちゃくちゃ寒いですね
先日、休眠会社の記事のとこで、登記を怠ると裁判所から「過料」という制裁をくらうと書きました。
制裁の内容は、お金を納めなさいってことです。
他方で、同じ読み方で、「科料」というのがあるのですが、その違いを少しだけ書きたいと思います。
まず、「科料」について。
これは、軽い犯罪について課される刑罰のことで、1000円以上10000円未満で徴収されるものをいいます。
例えば、刑法208条の暴行罪などを犯すと科料が課される場合があったりします。
刑法ってことは、科料はあくまで犯罪に対して課されるということです。
これに対して、「過料」は、行政上の義務違反に課される制裁であって、強制的に金銭を徴収されるものを言います。
行政上の義務違反?
まあ、要するに、国からきちんと守ってくださいねーと言われてるのに守らなかった場合に制裁を課されたりするということです。
例えば、子供が生まれたら二週間以内に出生届けを出さなければいけないと思うのですが、これを出さなかったら届出義務に違反したとして、一定の金銭を徴収されます。
先日書いた、役員の登記を怠っていた場合に課されるのも過料ということになります。
両者とも同じ読み方ですが、刑罰と刑罰ではないということで、全く異なる性質のものということです。
とはいえ、結局は、科料も過料も、お金を払うことには変わりないですけどね。