休眠会社とは? | 東大阪市・大阪市の司法書士法人リーガルクリニックのBLOG

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こんばんは、リーガルクリニックの岩本です。

みなさん、休眠会社って聞いたことありますか?あんぐりピスケ

なんとなく想像はつくでしょうか。無気力ピスケ

法律には次のように書かれています。

「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」(会社法第472条第1項一部抜粋)。

 この12年ってとこがミソなんですが、会社に関する情報は法務局にいけば取得できます(登記事項証明書)。この登記事項証明書には、会社の商号や本店、あと取締役等の役員の名前が登記されています。
 
 これらの内容が変わった時は、登記をしなければなりません。
 
 登記を怠ると、裁判所から過料という制裁をくらってしまいます。ショックなうさぎ
 
 商号や本店なんて、そんな頻繁に変わったりしませんし、また、変えなければならない義務もありません。気合いピスケ
 
 ところが、取締役や監査役の役員に関しては任期というものがありまして、つまり、何年かに一回は役員を選びなおさなければいけないのですが(同じ人をもう一度選んでもオッケーです。)、その期間の最高が10年なんです。てへぺろうさぎ

 ということは、12年経っても役員が変わってなかったら、その会社は登記を怠ってるという推測が働いてしまうのです。あんぐりうさぎ
 
 
そんな、12年経っても動いてないような会社は、登記官によって職権で解散させられてしまいます(みなし解散の登記)。ショックなうさぎ

 法務大臣がこのままやと解散されますよーっていう内容の公告をして、登記所からその旨の通知がいきます。大泣きうさぎ

 それでも一定期間ほったらかして置くと解散になってしまうのです。サッ

みなさま、ご注意を。