設例の数字を流用するが、とある企業のとある会計期間におけるEPSが24.70だった。EPS24.70それ自体には特に意味はない。これは利益÷株式数であって、この数字は株価と比較してその高低の判断材料となるものである。

話を単純化して考えてみよう。

例えば上のEPS24.70。この時の株価が1円だったとするとこれは大変優れた数字である。一株購入する、つまり1円の投資を行うと、その企業は投資された1円を1年間で25倍近くにすることができるのである。これは企業から見れば株主資本を高い利回りで運用していることを意味し、また投資家から見れば出資を1年で既に回収し、さらに25倍もの利益を得ることを意味する(もちろん利益が全額配当になることはないが)。

次に株価が10,000円の場合を想定してみよう。利益が全て配当されると仮定しても、10,000円の投資に対するリターンは24.70円。これでは利回りはたったの0.2%。企業はあまり効率的に出資を運用できているとは言えず、また投資家からしてもこれでは銀行に預金した方がマシである。


EPSは株価との比較からその優劣が判断されるものであって、これを指標として用いたひとつの形が株価収益率(price earnings ratio=PE、PER)である。

この株価収益率は株価÷EPSで表される。

株価収益率は低いほど割安であり、高いほど割高とされる。上の例で言えば、EPS24.70に対して株価が1円の場合は1÷24.70=0.04となり、また株価が10,000の場合は10,000÷24.70=405となる。

一般に株価収益率の適性値は14~16とされる。EPS24.70のときに例えば株価が500円であればPER=20.24となり、ぎりぎり適性の範囲内と言えそうである。ただし相場全体で見た時に20を超えても買い上げられている場合は株価バブルの警戒が必要となる。

wiki参照
会計監査人についてざっと説明

・資格
公認会計士または監査法人でなければならない。
ただし以下の場合は欠格となる。
?公認会計士法の罰則規定が適用中の者
?コンサル業務等によって継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
?監査法人でその社員の半数以上が?に該当する者である場合

・選解任
いずれも株主総会普通決議による。ただし監査役等は、会計監査人が次のいずれかに該当する時は、その会計監査人を解任することができる。
?職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
?会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
?心身の故障の為、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき

※監査役等による解任は(株主総会の決定に代わるものであるため)全員の同意によって行わなければならない

・任期
1年。定時株主総会において別段の決議がない場合は再任されたものとみなされる。

・会計監査人の権限
?報告要求
会計帳簿等の閲覧およびコピーや、取締役・会計参与等に対して会計に関する報告を求めることができる。

?子会社に対する報告要求
必要がある場合は、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、または子会社の業務・財産の状況を調査することができる(子会社は正当な理由があるときはこれを拒むこともできる)。

?定時株主総会における会計監査人の意見の陳述
会計監査人が監査役等と意見を異にするときは、会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べることができる。


・会計監査人の義務(監査役等に対する報告)
取締役等の職務の執行に関して不正や定款違反等の重大な事実を発見したときは、監査役・監査役会・監査委員会に遅滞なく報告しなければならない。また、監査役等は会計監査人に対して必要がある場合は報告を求めることができる。

・会計監査人の責任
会計監査人が任務を怠ったことによって株式会社に損害が生じた場合は、これを賠償する責任を負う(この会社に対する責任は総株主の同意がなければ免除することができない)。

会計監査人が経営陣との緊密な関係から会社が責任追及を怠り、その結果として株主の利益が害されるようなときは、取締役と同様に株主代表訴訟の対象とされる。ただし会計監査人についても社外取締役と同様の一部責任免除制度が導入されている(善意かつ重過失でない場合は、賠償額から最低責任限度額(報酬の2年分)を控除した額を限度として免除することができる)。
これは、会計監査人にのみ責任限度を認めないとすると、取締役、監査役、会計参与の責任限定とのバランスを欠くことになるし、また監査法人への濫訴を避け、かつリスクの高い会社へも会計監査人が就任しやすくなることを狙ったものである。
とはいえ会計監査人がその職務について悪意重過失である場合は、これにより生じた第三者への損害を賠償する責任も負う。また会計監査報告に記載・記録すべき重要な事項についての虚偽表示については、注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負う。
・会社法監査とは
金商法監査が適用されない非公開会社でも、それが大会社であれば大きな影響力を持ち監査の必要性は高い。つまり非公開の大会社に監査を義務付けるためにあるのが会社法監査である。正確には「会計監査人を擁する会社」に義務付けられている監査であるが、大会社は無条件で会計監査人の設置が義務付けられているため、結局は会社法監査が義務付けられることになる。


まずは大会社の機関設計のルールについて


・公開の大会社
?監査役会制か委員会制の選択
公開かつ大会社は監査役会を設けなければならない(委員会設置会社を除く)
?取締役会の設置が必須
?会計監査人の設置が必須

・非公開の大会社
?会計監査人の設置が必須
?取締役会の設置は任意
a.取締役会を設置する場合、監査役制か監査役会制か委員会制かを選択
b.取締役会を設置しない場合、監査役の設置が必須(会計監査人には最低限監査役が必要)


つぎに計算書類等の監査の手続の流れ。ここでは会社の区分のうち特に重要な大会社かつ公開会社を前提とする。

1.計算書類等の作成、提供
取締役は作成した計算書類等を監査役会(または監査委員会)へ、計算関係書類を会計監査人に提出する。

2.会計監査人による監査
計算関係書類を受領した会計監査人は、会計監査報告を作成し、特定監査役および特定取締役に対しその内容を通知しなければならない。なお会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に計算会計書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。

※特定監査役=会計監査報告の内容の通知を受ける監査役。これを定めていない場合は全ての監査役が特定監査役となる。

※特定取締役=会計監査報告の内容の通知を受ける取締役を定めた場合はその者、そうではない場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役および執行役のこと。

3.監査役等による監査
計算書類等および会計監査報告を受領した監査役等は、監査報告を作成し、特定取締役および会計監査人に対しその内容を通知しなければならない。

4.取締役会による承認
取締役会は会計監査人および監査役等による監査を受けた計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書、連結計算書類(臨時計算書類)を承認する。

5.計算書類等の株主への提供(召集通知の発送)
取締役は、提示株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類、事業報告、連結計算書類、監査役等による監査報告および会計監査人による会計監査報告を提供しなければならない。株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

6.計算書類等の定時株主総会への提出等
取締役は、計算書類、事業報告および連結計算書類を定時株主総会に提出し、計算書類については定時株主総会の承認を受け、事業報告については内容を報告し、連結計算書類については内容および監査の結果を報告しなければならない。

7.計算書類の広告
会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表、損益計算書またはその要旨を広告しなければならない。ただし有価証券報告書提出会社については、広告は不要である。