・会社法監査とは
金商法監査が適用されない非公開会社でも、それが大会社であれば大きな影響力を持ち監査の必要性は高い。つまり非公開の大会社に監査を義務付けるためにあるのが会社法監査である。正確には「会計監査人を擁する会社」に義務付けられている監査であるが、大会社は無条件で会計監査人の設置が義務付けられているため、結局は会社法監査が義務付けられることになる。
まずは大会社の機関設計のルールについて
・公開の大会社
?監査役会制か委員会制の選択
公開かつ大会社は監査役会を設けなければならない(委員会設置会社を除く)
?取締役会の設置が必須
?会計監査人の設置が必須
・非公開の大会社
?会計監査人の設置が必須
?取締役会の設置は任意
a.取締役会を設置する場合、監査役制か監査役会制か委員会制かを選択
b.取締役会を設置しない場合、監査役の設置が必須(会計監査人には最低限監査役が必要)
つぎに計算書類等の監査の手続の流れ。ここでは会社の区分のうち特に重要な大会社かつ公開会社を前提とする。
1.計算書類等の作成、提供
取締役は作成した計算書類等を監査役会(または監査委員会)へ、計算関係書類を会計監査人に提出する。
2.会計監査人による監査
計算関係書類を受領した会計監査人は、会計監査報告を作成し、特定監査役および特定取締役に対しその内容を通知しなければならない。なお会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に計算会計書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。
※特定監査役=会計監査報告の内容の通知を受ける監査役。これを定めていない場合は全ての監査役が特定監査役となる。
※特定取締役=会計監査報告の内容の通知を受ける取締役を定めた場合はその者、そうではない場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役および執行役のこと。
3.監査役等による監査
計算書類等および会計監査報告を受領した監査役等は、監査報告を作成し、特定取締役および会計監査人に対しその内容を通知しなければならない。
4.取締役会による承認
取締役会は会計監査人および監査役等による監査を受けた計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書、連結計算書類(臨時計算書類)を承認する。
5.計算書類等の株主への提供(召集通知の発送)
取締役は、提示株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類、事業報告、連結計算書類、監査役等による監査報告および会計監査人による会計監査報告を提供しなければならない。株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
6.計算書類等の定時株主総会への提出等
取締役は、計算書類、事業報告および連結計算書類を定時株主総会に提出し、計算書類については定時株主総会の承認を受け、事業報告については内容を報告し、連結計算書類については内容および監査の結果を報告しなければならない。
7.計算書類の広告
会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表、損益計算書またはその要旨を広告しなければならない。ただし有価証券報告書提出会社については、広告は不要である。
金商法監査が適用されない非公開会社でも、それが大会社であれば大きな影響力を持ち監査の必要性は高い。つまり非公開の大会社に監査を義務付けるためにあるのが会社法監査である。正確には「会計監査人を擁する会社」に義務付けられている監査であるが、大会社は無条件で会計監査人の設置が義務付けられているため、結局は会社法監査が義務付けられることになる。
まずは大会社の機関設計のルールについて
・公開の大会社
?監査役会制か委員会制の選択
公開かつ大会社は監査役会を設けなければならない(委員会設置会社を除く)
?取締役会の設置が必須
?会計監査人の設置が必須
・非公開の大会社
?会計監査人の設置が必須
?取締役会の設置は任意
a.取締役会を設置する場合、監査役制か監査役会制か委員会制かを選択
b.取締役会を設置しない場合、監査役の設置が必須(会計監査人には最低限監査役が必要)
つぎに計算書類等の監査の手続の流れ。ここでは会社の区分のうち特に重要な大会社かつ公開会社を前提とする。
1.計算書類等の作成、提供
取締役は作成した計算書類等を監査役会(または監査委員会)へ、計算関係書類を会計監査人に提出する。
2.会計監査人による監査
計算関係書類を受領した会計監査人は、会計監査報告を作成し、特定監査役および特定取締役に対しその内容を通知しなければならない。なお会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に計算会計書類について会計監査人の監査を受けたものとみなす。
※特定監査役=会計監査報告の内容の通知を受ける監査役。これを定めていない場合は全ての監査役が特定監査役となる。
※特定取締役=会計監査報告の内容の通知を受ける取締役を定めた場合はその者、そうではない場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役および執行役のこと。
3.監査役等による監査
計算書類等および会計監査報告を受領した監査役等は、監査報告を作成し、特定取締役および会計監査人に対しその内容を通知しなければならない。
4.取締役会による承認
取締役会は会計監査人および監査役等による監査を受けた計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書、連結計算書類(臨時計算書類)を承認する。
5.計算書類等の株主への提供(召集通知の発送)
取締役は、提示株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類、事業報告、連結計算書類、監査役等による監査報告および会計監査人による会計監査報告を提供しなければならない。株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
6.計算書類等の定時株主総会への提出等
取締役は、計算書類、事業報告および連結計算書類を定時株主総会に提出し、計算書類については定時株主総会の承認を受け、事業報告については内容を報告し、連結計算書類については内容および監査の結果を報告しなければならない。
7.計算書類の広告
会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表、損益計算書またはその要旨を広告しなければならない。ただし有価証券報告書提出会社については、広告は不要である。