1.当期は1年4.1~2年3.31まで。
2.当期の純利益は10,000千円
3.期首の普通株式数400,000

4.転換社債型新株予約権付社債について
(1)発行は1年10月1日。処理は一括法。
・払込金額40,000千円(平価)
・転換価額:500円
(2)2年1月1日に上記の25%が転換された。
(3)上記社債に係る当期中の利息は1,000千円である。
5.法定実効税率は40%
6.計算上、株式は1株未満を、金額は小数点2位未満を四捨五入

[解答]

?まずは通常のEPSを考えてみよう。優先株等の資料はないので、当期純利益10,000千円は全て普通株式に係るものとして扱う。
普通株式数は期首の400,000×365/365+期中発行分。
期中発行分は転換社債40,000千÷転換価額500=80,000のうち25%なので20,000株。この保有期間は1月1日から3月31日までの90日間なので期中平均は20,000×90/365=4932株。合計で当期の期中平均普通株式数は404,932株。
調整前EPS=10,000千÷404,932=24.70

?希薄化効果の判定についてはあまり意味がないので割愛

?次に調整後のEPSについて。調整において考慮すべきは「普通株式増加数」と「当期純利益調整額」である。

・純利益調整額
転換社債によって生じる当期の社債利息は資料より1,000千円。ここで少し混同しないようにしたいが、発行は期中の10月1日。この社債(借金)が期末まで経過、つまり10.1~翌3.31までの期間借りたことにより生じる利息が1,000千円である。潜在株式調整では最も早いタイミングで転換を仮定するため、発行日の10月1日の転換した場合を考える。この場合は借入と同時の返済なので利息は生じない。これにより費用1,000千円は不要となり利益が1,000千円増加する。ただしこの増加した利益は税引前なので、税額考慮後(1-税率40%)の60%=600千円が当期純利益の増加額である。

・普通株式増加数
まず転換社債が全て転換されたときに発行する株式数は払込金額40,000千÷転換価格500円=80,000株である。これは期首から期末まで一貫して保有しているのであれば増加数もそのまま80,000株だが、今回は期中発行である。10.1~翌3.31までの182日間である。
80,000×182/365=39890株が期中平均なので、期中平均で普通株式増加数は39890株となる。

調整後EPS=純利益10,000千+調整額600千/普通株式400,000+普通株式増加数39,890=24.10円

が正答である。
※簡便法として期中平均株式数を月割りにより求めることもできる。全てが転換されたと仮定して80,000株×保有月数6ヶ月/12ヶ月=40,000株として計算する。この場合は調整後のEPSが日数按分とずれることがあり、こちらの計算によった場合の調整後EPSは24.09となる。別段の指示がない場合は日数按分を優先すべきである。
前回が長くなりすぎたのでもう一度まとめ。

[設例]
1.当期はH21年4月1日からH22年3月31日。
2.H21年度の当期純利益は10,000千円。
3.期首における普通株式数は400,000株。

4.転換社債型新株予約権付社債について
(1)転換社債型新株予約権付社債は前期に次の条件で発行したもの。なお前期末までに権利行使されたものはない。当該社債は一括法で処理している。
・払込金額:40,000千円(額面発行)
・転換価格:500円

(2)H21年1月1日に上記の社債のうち25%が転換された。

(3)当該社債に係る当期の社債利息は1,500千円。

5. 法定実効税率は40%。
6.1株当り当期純利益および潜在株式調整後1株当り当期純利益の算定に当っては、株式数について1株未満を四捨五 入すること。また金額について単位は円とし、小数点2位未満を四捨五入すること。

[解答]
?権利行使の仮定について
潜在株式が期首に存在する場合(=前期以前に発行されている場合)は「期首における権利行使を仮定」し、また当期中に潜在株式が発行された場合は「発行時における権利行使を仮定」する。いずれも最も早いタイミングでの権利行使を仮定する。

?当期純利益の調整額について
これも前回詳しく説明した内容だが、潜在株式が期首に普通株式となったと仮定すれば、社債も当然全て期首に償還される。これにより当期に生じる予定だった1.500千円の社債利息は全額払わないことになる。結果として費用1,500千円が無くなり税引前純利益が1,500千円増加する。ただし当期純利益の調整額とは税引後の純利益のことを指す。つまり増加した1,500千円の利益はしかし課税され、税引後の増加額はその60%(1-税率40%)の900千円である。

?希薄化効果の判定について
次の場合は希薄化効果を有すると認められる。

1株当り当期純利益>当期純利益調整額/普通株式増加数

ひとつずつ当てはめてみる。
まずは通常のEPSについて。
純利益は10,000千円。普通株式は期首に400,000株。期中に社債の転換による発行で80,000株×25%=20,000株発行。ただしこの発行日は1月1日であり、発行してから期末までの日数は90日間。期中平均で20,000×90/365=4932株。普通株式は合計で404,932株であり、純利益10,000千円÷404,932=24.70。つまり調整前のEPSは24.70。

次に右辺。当期純利益調整額は先の?より900千、普通株式増加数は
・払込金額:40,000千円(額面発行)
・転換価格:500円
であるので、この全ての転換を仮定して40,000千÷500=80,000株。
調整額900千/増加数80,000株=11.25

これで
1株当り当期純利益24.70>当期純利益調整額/普通株式増加数11.25

となり、上記の不等式が成立していることが分かる。つまり今回のケースは希薄化効果が有と判定される。なお「希薄化効果がない場合は潜在株式調整そのものが不要」とされているが、問題上は無意味なので希薄化効果は有るものと決めてかかった方がよさそうである。

?潜在株式調整後1株当り当期純利益
上の?では通常のEPSと調整後のEPSの二つを計算し、それらを比較して希薄化効果を判定した。ここでは二つの計算を予め統合して考える。重要なのは次の式。通常のEPSとその調整が分子と分母でそれぞれ加えられていることを意識してみたい。

調整後EPS=普通株式に係る当期純利益+当期純利益調整額/普通株式の期中平均株式数+普通株式増加数

要素は4つ。資料にあるどの数字をこの式に落とし込んでいくのかを丁寧に考える。
・普通株式に係る当期純利益:資料2の10,000千円
・当期純利益調整額:社債利息1500千円の60%(税額控除後)の900千円
・普通株式の期中平均株式数:400,000株。今回は期首から期末まで一貫して保有しており、期中における自己株の取得や優先株などは存在しない為、400,000をそのまま用いる。
・普通株式増加数:ここも重要なポイント。調整時の権利行使は常に最も早いと(保守的に)考えるため、潜在株式80,000株(=40,000千÷500)は前期発行であるため、期首の権利行使を仮定。つまりこの期中平均も80,000となる。

これらを踏まえてもう一度
調整後EPS=普通株式に係る当期純利益+当期純利益調整額/普通株式の期中平均株式数+普通株式増加数
に当てはめてみる。

純利益10,000千+調整額900千/普通株式400,000+増加数80,000=22.71

調整前は24.70だったEPSが、調整後に22.71と減少、つまり一株当りから生み出される利益は潜在株式を考慮すれば22.71円となる。
株主にはいくつかの権利がある。自益権や共益権、具体的には配当を受けう権利や株主総会における議決権のことである。この権利を持つのはもちろん株主。厳密に言えば「権利行使時点における株主名簿上の株主」である。

しかし上場株式は高い流動性を持っており、株主名簿は日々めまぐるしく書き換えられている。例えば召集通知は取締役が株主に対して、召集の2週間前までに発送しなければならない。しかし上場株式の株主は、召集の15日前と16日前ではおそらく異なっている。この時、会社はどの時点での株主に通知を発すれば良いのだろうか。あるいは剰余金の配当。剰余金の配当の効力発生日まさにその日の株主に配当を行うのは難しいと考えられる。

株主に与えられる様々な権利は、どのタイミングでの株主に与えるべきなのか。これを確定させるための制度が基準日制度である。一般的に3月31日等の決算日が基準日となっている。会社はこの時点での株主名簿に記載のある株主に対して配当を行えばよいし、召集通知を発すればよいこととなる。

なお基準日は(一応)会社が定款で定めるべきものであって、定めなかった場合は権利を行使できる時点での株主に、株主としての権利が与えられることになる(一般的にはないと思うけど)。

但しこの基準日制度は、「権利行使する株主を確定させる」ための制度でもあるが、現実的に「権利行使する日以外の時点での株主に権利行使させる」必要性から認められたものでもある。これは具体的に言えば議決権のことである。会社は例外的に、基準日以降に株式を取得した株主に議決権の全部または一部を定款で認めることもできる。

以下まとめ

・制度の目的
株式会社が株主を確定させるため

・会社が定款で定めるべき事項
基準日と、基準日株主が行使することができる権利

・基準日を定めた場合の手続
基準日の2週間前までに、?当該基準日と?基準日株主の権利を公告しなければならない

・基準日後に株式を取得した者の取扱
原則:基準日株主の権利は行使できない
例外:定款で、基準日後に株式を取得した者の「議決権のみ」を認めることができる