実務指針によれば税効果会計とは

「会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計処理」

とある。これを自分なりに解釈してみる(あやふやだけど)。

まず税効果を適用しないと会計/税務上の税額にズレが生じている状況である。このズレは期間的なものだが、これを解消するために用いられる処理が税効果会計である。ズレは収益費用ではなく、資産負債から認識される(ただし税額のズレを期間的に対応させて調整したいのが包括利益という意味ではないようである)。



税効果を適用しないとどういった問題が生じるのか、また適用した結果どのように解消されるかを簡単にまとめると以下のようになる。



?会計処理上

・適用しない:当期の法人税額が課税所得を基礎として計算される(法人税のみ)

・適用する:法人税等の額が適切に期間配分される(法人税に加えて法人税等調整額、法人税等合計)



?PL上

・適用しない:法人税等のみ計上。利益と課税所得に差異がある場合は法人税額が(期間的に)対応しない。

・適用する:「法人税等調整額」が計上される。税引前利益×税率と法人税等+法人税等調整額が期間的に対応する。



?BS上

・適用しない:未払法人税等のみ計上。将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されない。

・適用する:「繰延税金資産・繰延税金負債」が計上される。将来の法人税等のひ支払額に対する影響が表示される。
・pedestrian:歩行者

Traffic was stopped to arrow the pedestrians to cross.

This part of the city has large numbers of pedestrians.


・ventilation:換気

A lab requires a good ventilation system.

He is checking the ventilation duct.


・imply:ほのめかす

She implied that she wasn't interested in talking.

By cheking his watch, he was implying that he had to go.


・hallway:廊下

She is doing her homework in the hallway.

The office has a plain white hallway.
前回の続き。

株主名簿を見る(またはコピーする)ことが出きるのは、
?株主
?債権者
であるところまで学習した。ただしこの両者は閲覧・謄写の請求の理由を明らかにする必要がある。反面、株式会社は特別の場合を除き、閲覧請求を拒否することはできない。

さて、今回は?株主、?債権者に加えてもう一人の請求権者
?親会社社員
について。
この?親会社社員が株主名簿の閲覧に際して?と?とは決定的に異なるポイント。裁判所からの許可である。なぜ裁判所の許可を要するか。それは「親会社の社員だからとは言え、別法人である子会社の株主名簿(に限らず書類全般)を当然に閲覧できるものではない」と考えられるからである。

「株主名簿の閲覧を請求する権利」と「子会社の株主名簿の閲覧を請求する権利」は当然に分けて考えるべきである。そもそも各種書類の閲覧等請求権は共益権に分類される(投資判断材料を得る目的の場合は自益権「的な」性格を有する)。さらに多くの(極めて重要度が高いものを覗いた)書類の閲覧等請求権は単独株主権である。しかし、そうではあってもある程度のセキュリティが求められる事項(例えば子会社関連の書類)については、単独株主権ではあるものの裁判所の許可を要する、といった階層分けがされている。つまり書類の閲覧等請求権は、重要性を小・中・大に3分類すると分かりやすいかと思う。小が単独かつ裁判所の許可不要、中が単独権だが許可必要、大が少数株主権といった具合である(あくまで個人的な分類ですが)

~書類の閲覧等請求権~

?「大」少数株主権(最重要)
・会計帳簿(計算書類ではなく、もととなった例えば仕訳帳とか)
・子会社の会計帳簿
※議決権または発行済株式数の3%以上

?「中」裁判所の許可を要する単独株主権
・監査役会議事録
・委員会議事録
・子会社の書類(「子会社の」定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、委員会議事録、社債原簿)

?「小」裁判所の許可を要しない単独株主権
・各種書類(定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、社債原簿)

話は少し逸れたが、詳しくは「自益権と共益権」のエントリにて。