前回の続き。
株主名簿を見る(またはコピーする)ことが出きるのは、
?株主
?債権者
であるところまで学習した。ただしこの両者は閲覧・謄写の請求の理由を明らかにする必要がある。反面、株式会社は特別の場合を除き、閲覧請求を拒否することはできない。
さて、今回は?株主、?債権者に加えてもう一人の請求権者
?親会社社員
について。
この?親会社社員が株主名簿の閲覧に際して?と?とは決定的に異なるポイント。裁判所からの許可である。なぜ裁判所の許可を要するか。それは「親会社の社員だからとは言え、別法人である子会社の株主名簿(に限らず書類全般)を当然に閲覧できるものではない」と考えられるからである。
「株主名簿の閲覧を請求する権利」と「子会社の株主名簿の閲覧を請求する権利」は当然に分けて考えるべきである。そもそも各種書類の閲覧等請求権は共益権に分類される(投資判断材料を得る目的の場合は自益権「的な」性格を有する)。さらに多くの(極めて重要度が高いものを覗いた)書類の閲覧等請求権は単独株主権である。しかし、そうではあってもある程度のセキュリティが求められる事項(例えば子会社関連の書類)については、単独株主権ではあるものの裁判所の許可を要する、といった階層分けがされている。つまり書類の閲覧等請求権は、重要性を小・中・大に3分類すると分かりやすいかと思う。小が単独かつ裁判所の許可不要、中が単独権だが許可必要、大が少数株主権といった具合である(あくまで個人的な分類ですが)
~書類の閲覧等請求権~
?「大」少数株主権(最重要)
・会計帳簿(計算書類ではなく、もととなった例えば仕訳帳とか)
・子会社の会計帳簿
※議決権または発行済株式数の3%以上
?「中」裁判所の許可を要する単独株主権
・監査役会議事録
・委員会議事録
・子会社の書類(「子会社の」定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、委員会議事録、社債原簿)
?「小」裁判所の許可を要しない単独株主権
・各種書類(定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、社債原簿)
話は少し逸れたが、詳しくは「自益権と共益権」のエントリにて。
株主名簿を見る(またはコピーする)ことが出きるのは、
?株主
?債権者
であるところまで学習した。ただしこの両者は閲覧・謄写の請求の理由を明らかにする必要がある。反面、株式会社は特別の場合を除き、閲覧請求を拒否することはできない。
さて、今回は?株主、?債権者に加えてもう一人の請求権者
?親会社社員
について。
この?親会社社員が株主名簿の閲覧に際して?と?とは決定的に異なるポイント。裁判所からの許可である。なぜ裁判所の許可を要するか。それは「親会社の社員だからとは言え、別法人である子会社の株主名簿(に限らず書類全般)を当然に閲覧できるものではない」と考えられるからである。
「株主名簿の閲覧を請求する権利」と「子会社の株主名簿の閲覧を請求する権利」は当然に分けて考えるべきである。そもそも各種書類の閲覧等請求権は共益権に分類される(投資判断材料を得る目的の場合は自益権「的な」性格を有する)。さらに多くの(極めて重要度が高いものを覗いた)書類の閲覧等請求権は単独株主権である。しかし、そうではあってもある程度のセキュリティが求められる事項(例えば子会社関連の書類)については、単独株主権ではあるものの裁判所の許可を要する、といった階層分けがされている。つまり書類の閲覧等請求権は、重要性を小・中・大に3分類すると分かりやすいかと思う。小が単独かつ裁判所の許可不要、中が単独権だが許可必要、大が少数株主権といった具合である(あくまで個人的な分類ですが)
~書類の閲覧等請求権~
?「大」少数株主権(最重要)
・会計帳簿(計算書類ではなく、もととなった例えば仕訳帳とか)
・子会社の会計帳簿
※議決権または発行済株式数の3%以上
?「中」裁判所の許可を要する単独株主権
・監査役会議事録
・委員会議事録
・子会社の書類(「子会社の」定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、委員会議事録、社債原簿)
?「小」裁判所の許可を要しない単独株主権
・各種書類(定款、計算書類、株主名簿、新株予約権原簿、株主総会議事録、社債原簿)
話は少し逸れたが、詳しくは「自益権と共益権」のエントリにて。