実務指針によれば税効果会計とは

「会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする会計処理」

とある。これを自分なりに解釈してみる(あやふやだけど)。

まず税効果を適用しないと会計/税務上の税額にズレが生じている状況である。このズレは期間的なものだが、これを解消するために用いられる処理が税効果会計である。ズレは収益費用ではなく、資産負債から認識される(ただし税額のズレを期間的に対応させて調整したいのが包括利益という意味ではないようである)。



税効果を適用しないとどういった問題が生じるのか、また適用した結果どのように解消されるかを簡単にまとめると以下のようになる。



?会計処理上

・適用しない:当期の法人税額が課税所得を基礎として計算される(法人税のみ)

・適用する:法人税等の額が適切に期間配分される(法人税に加えて法人税等調整額、法人税等合計)



?PL上

・適用しない:法人税等のみ計上。利益と課税所得に差異がある場合は法人税額が(期間的に)対応しない。

・適用する:「法人税等調整額」が計上される。税引前利益×税率と法人税等+法人税等調整額が期間的に対応する。



?BS上

・適用しない:未払法人税等のみ計上。将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されない。

・適用する:「繰延税金資産・繰延税金負債」が計上される。将来の法人税等のひ支払額に対する影響が表示される。