株主にはいくつかの権利がある。自益権や共益権、具体的には配当を受けう権利や株主総会における議決権のことである。この権利を持つのはもちろん株主。厳密に言えば「権利行使時点における株主名簿上の株主」である。
しかし上場株式は高い流動性を持っており、株主名簿は日々めまぐるしく書き換えられている。例えば召集通知は取締役が株主に対して、召集の2週間前までに発送しなければならない。しかし上場株式の株主は、召集の15日前と16日前ではおそらく異なっている。この時、会社はどの時点での株主に通知を発すれば良いのだろうか。あるいは剰余金の配当。剰余金の配当の効力発生日まさにその日の株主に配当を行うのは難しいと考えられる。
株主に与えられる様々な権利は、どのタイミングでの株主に与えるべきなのか。これを確定させるための制度が基準日制度である。一般的に3月31日等の決算日が基準日となっている。会社はこの時点での株主名簿に記載のある株主に対して配当を行えばよいし、召集通知を発すればよいこととなる。
なお基準日は(一応)会社が定款で定めるべきものであって、定めなかった場合は権利を行使できる時点での株主に、株主としての権利が与えられることになる(一般的にはないと思うけど)。
但しこの基準日制度は、「権利行使する株主を確定させる」ための制度でもあるが、現実的に「権利行使する日以外の時点での株主に権利行使させる」必要性から認められたものでもある。これは具体的に言えば議決権のことである。会社は例外的に、基準日以降に株式を取得した株主に議決権の全部または一部を定款で認めることもできる。
以下まとめ
・制度の目的
株式会社が株主を確定させるため
・会社が定款で定めるべき事項
基準日と、基準日株主が行使することができる権利
・基準日を定めた場合の手続
基準日の2週間前までに、?当該基準日と?基準日株主の権利を公告しなければならない
・基準日後に株式を取得した者の取扱
原則:基準日株主の権利は行使できない
例外:定款で、基準日後に株式を取得した者の「議決権のみ」を認めることができる
しかし上場株式は高い流動性を持っており、株主名簿は日々めまぐるしく書き換えられている。例えば召集通知は取締役が株主に対して、召集の2週間前までに発送しなければならない。しかし上場株式の株主は、召集の15日前と16日前ではおそらく異なっている。この時、会社はどの時点での株主に通知を発すれば良いのだろうか。あるいは剰余金の配当。剰余金の配当の効力発生日まさにその日の株主に配当を行うのは難しいと考えられる。
株主に与えられる様々な権利は、どのタイミングでの株主に与えるべきなのか。これを確定させるための制度が基準日制度である。一般的に3月31日等の決算日が基準日となっている。会社はこの時点での株主名簿に記載のある株主に対して配当を行えばよいし、召集通知を発すればよいこととなる。
なお基準日は(一応)会社が定款で定めるべきものであって、定めなかった場合は権利を行使できる時点での株主に、株主としての権利が与えられることになる(一般的にはないと思うけど)。
但しこの基準日制度は、「権利行使する株主を確定させる」ための制度でもあるが、現実的に「権利行使する日以外の時点での株主に権利行使させる」必要性から認められたものでもある。これは具体的に言えば議決権のことである。会社は例外的に、基準日以降に株式を取得した株主に議決権の全部または一部を定款で認めることもできる。
以下まとめ
・制度の目的
株式会社が株主を確定させるため
・会社が定款で定めるべき事項
基準日と、基準日株主が行使することができる権利
・基準日を定めた場合の手続
基準日の2週間前までに、?当該基準日と?基準日株主の権利を公告しなければならない
・基準日後に株式を取得した者の取扱
原則:基準日株主の権利は行使できない
例外:定款で、基準日後に株式を取得した者の「議決権のみ」を認めることができる