・金融資産および金融負債の消滅の認識に係る会計処理


金融資産および負債が消滅の認識要件を満たした場合、当然にこの消滅を認識する。このときの簿価と対価としての受払額の差額は損益とする(主に譲渡の場合の簿価と収支の差額)

次に金融資産および負債の一部がその消滅要件を満たした場合、この部分の消滅を認識する。この場合はこちらのようになる。

また、これらの場合において新たに生じた金融資産・負債は時価により計上される。この時の具体的な適用の場面として、デット・エクイティ・スワップや、手形の裏書・割引がある。


・デット・エクイティ・スワップ(debt equity swap:以下DES)
債権者と債務者の事後の合意に基づき、債権者側から見て債権を株式とする取引。

要するに後付けの新株予約権付社債である。債務者側から見ればdebt(負債)をequity(資本)とswapすることからこう呼ばれる。

債務者の財政状態が悪化するなどの事情により倒産の危険がある。債権者からしても、債務者の倒産は損失に繋がる。このとき両者の合意によって、債権者は社債を現物出資し、債務者はこの返済を完了すると同時に、債務者は株式を発行し、債権者は有価証券を得る。

社債を現物出資した時点で金融資産の消滅の認識要件を満たす。ただし有価証券の消滅と同時に、新たな有価証券(金融資産)の発生を認識することになる。

このような場合、債権者は新たに生じた金融資産であるため時価による計上を行う。取得した株式を所有していた社債権の簿価で計上してはならない

・手形の裏書、割引
手形の裏書や割引を行った場合、貸方で受取手形を消滅させる。すなわち金融資産の消滅を認識する。しかしこの場合、新たに発生した保証債務(手形遡及義務)は時価によって計上する(というか時価しかない気もするが)。保証債務についての設例はこちら(1.2.3.)。
金融商品会計基準では、金融資産の消滅、金融負債の消滅を認識するケースを定めている。今回は金融負債の消滅について。

・金融負債の消滅の認識要件

次のいずれか3つの消滅要件を満たした場合。

?義務履行:金融負債の契約上の義務を履行したとき(例えば借入金を返済した)
?義務消滅:金融負債の契約上の義務が消滅したとき(例えば借入金の一部を免除された)
?法的免責:第一次者の地位から免責されたとき(借入金の債務を他の者に引き受けてもらったとき)

ただし?の場合、第一次債務を引き受けてもらった者が倒産した場合、二次的に責任を負うといった条件があるときは、(一旦は財務構成要素アプローチに基づいて負債の消滅を認識するが)二次的な責任を新たに金融負債として認識する。



・デットアサンプション

さて、金融負債の消滅の論点で重要なもののひとつにデットアサンプションがある。デット(負債)アサンプション(引受)とは社債等の金銭債務をオフバランスするための手法

資金調達の手段として社債を発行していた企業の業績が振るって潤沢なキャッシュを用意できた場合、企業はこれを運用するよりも、発行していた社債を繰り上げ償還、買入償還したいと考える。しかし社債の買入償還は、その実務手続の煩雑さから容易なことではない。ここで企業は金融機関とデットアサンプション、負債引受契約を結び、社債をBSからオフバランすることができる(これは財務構成要素アプローチではなくリスク経済価値アプローチに基づいた会計処理)。

登場するのは三者。企業(社債発行会社)と社債権者と金融機関(銀行)。
企業は社債権者に対して毎年の利息と、満期日の元金を支払う法的契約を結んでいるが、余剰資金が生じ社債を繰り上げ償還したいと思っている。しかし繰り上げ償還や買入償還は困難なためその代替として銀行とある契約を結ぶ。内容は債務の履行の引受け契約である。この契約を結び、企業は銀行に金銭を預ける。この金銭は社債の残りの利息と元本である。銀行は毎年の利息を社債権者に支払い、また銀行は時期が来れば元本を社債権者に支払う。これは実質的に債務の弁済=社債を償還したのと同じ状態である。つまり企業は社債についてのリスクと経済価値を全て銀行に移転させたことになる。

ただし法的には相変わらず社債権者における債務者は企業であり、これが第一次債務者である。上で見た金融商品会計基準における負債消滅の要件である、法的免責(第一次債務者の地位から免責されること)は満たしていないため、このままでは社債をBSから消滅させることはできない。

しかしこの場合も商慣行を鑑みて、(経過的特例として)リスク経済価値アプローチによって処理する=社債の消滅を認識することができる。このあたりは以前見たローンパーティシペーションと同様の配慮である。
まずはローンパーティシペーションの意味から説明。

ローンパーティシペーション(またはサブパーティシペーションとも)とは日本語で「参加契約」とも訳される。これを行う主体は金融機関、ここでは主に銀行と仮定して話を進める。
(ローンパーティシペーションにおいて、銀行を原債権者、銀行から金銭を借用している者を原債務者と呼ぶ場合もある)

銀行と原債務者の間には金銭の貸し借りの関係がある。銀行は金銭を貸し出し、この利息を回収し、期日には元本を回収する(利息と元金を合わせて元利金と呼ぶ)。ここまでは通常の貸付金。

一般に銀行はBSが重くなることを嫌う(この部分が動機で、最終的には貸付金はBSに計上されなくなる)。ここで銀行は貸付金の債券を流動化する。つまりローンパーティシペーションとは、貸付債券を流動化する手法である。

銀行は貸し付け債券を細分化して流通させる(=証券化)。ここで債券を購入する第三者を「参加者」と呼ぶ。
銀行が(法的にも経済実態的にも)所有していた債権は、あたかも参加者に売却されたかのような形をとる。

例を挙げて説明する。銀行は1000の貸付金を有する(しかしオフバランスしたい)。この貸付金から生じる利息は年100だとしよう。これを10個に分割して10人に売却する。細分化されて売却された債券は1個につき、年10の利息が生じ、満期日には100の元金となって参加者に返済される。もちろん原債務者が倒産した場合、損失は参加者に帰属する(銀行は参加者に債券を分割して売却したため、すでに貸付金は回収しているような状態)

これはつまり貸付金から生じるCFとリスクを参加者に移転させたことを意味する。ただし、このとき原債務者と参加者の間には何らの契約関係もないということは注意。

さて、いま学習しているのは「金融資産の消滅の認識」である。この場合、銀行の金融資産である貸付金の消滅を認識できるのかどうかという話。これを判断するために二通りのアプローチがあった。すなわち財務構成要素アプローチとリスク経済価値アプローチである。そして日本の現行では財務構成要素アプローチが基準となっている。

結論から言って、これは例外的にリスク経済価値アプローチを適用し、資産の消滅を認識するケースである。逆に言えばこの場合、財務構成要素アプローチでは資産の消滅は認識できないからということになる。

資産の消滅は、権利行使(貸付金を回収したとき)、権利喪失(オプション権を行使せず満了したとき)、支配の移転(譲渡したとき)のいずれかで認識される。もちろん今回のケースは支配の移転があるかどうか(貸付金は回収していないし、その権利を失ってもいない)。

支配の移転は次の3要件を満たしている必要がある。銀行が分割して参加者に売却した債権について、契約上「買戻特約が付されておらず」、「そこから生ずる将来CFが参加者に帰属し(利益享受)」、「法的に保全され倒産リスクから隔離されている」ものでなければならない。

リスク経済価値アプローチは大筋として経済的実態が(リスクと経済価値が)移転されているかどうかで金融資産の消滅を判断する。

財務構成要素アプローチは法的実態に細かく着目して金融資産の消滅を判断する。

前者の方法によれば、貸付金の持つリスクや将来CFは参加者に移転されたため、(契約上の債権者は相変わらず銀行であるものの)貸付金はBSから姿を消す。

しかし後者の方法によった場合、参加者の法的保全の要件を満たしていない。つまり銀行側で貸付金をBSから控除できない状態である。ローンパーティシペーションの契約中に、その発行主体である銀行が倒産した場合、参加者が購入した債券は価値のないものとなってしまう。あくまで法的には銀行(原債権者)が貸付金の保有者であり、銀行が倒産した場合、さらにその債権者である例えば別の金融機関などが貸付金の権利を差し押さえることはあっても、ここから参加者に配当されることはない。つまり参加者の取得した有価証券は倒産隔離されていない状態である。これは支配の移転の3要件のうち一つ目を満たしていない、すなわち銀行側で金融資産の消滅を認識できない状態である。
これが財務構成要素アプローチによった場合の処理。

しかし現行(慣行)では、ローンパーティシペーションはリスク経済価値アプローチによって原資産の消滅が認識される。この処理こそが銀行の望むものであって、金融商品会計基準では財務構成要素アプローチを基準としているものの、ローンパーティシペーションを売買取引として処理することが経過的に認められている。

(※なお財務構成要素アプローチによった場合の会計処理では、参加者からの払い込みを銀行では「借入金」として処理しなければならない)

また、ローンパーティシペーションと同様にリスク経済価値アプローチによってその消滅が認識される負債のケースとして、デットアサンプションがある。