通常、「原価」といった場合は製造原価と販管費を含んだ「総原価」を指すが、製造業会計では主に製造原価を扱う。当然だが販管費を各製品に合理的に賦課することは難しいため、これは期間原価として処理される。

管理会計の復習となるが、製造原価を形態別に分類すると材料費、労務費、経費に分けられる。

材料費(素材費、買入部品費、工場消耗品費etc)
製品の製造の為に消費される物品を消費することによって発生する原価
特に追記することもないが、強いて言えば製造業会計では直接費/間接費の区分は重要ではなく、どれが材料費に該当するのかを簡単に判断できれば良いと思われる。工場消耗品費は、例えば工場内の移動手段として使用される自転車などもここに含まれる(いかにも経費に見えるので注意)。

労務費(賃金、給料、従業員賞与、退職給付費用、福利費etc)
製品製造のために労働力を消費することによって発生する原価

経費(原価償却費、棚卸減耗費、材料評価損、賃貸料、修繕費、電力量、旅費交通費etc)
材料費と労務費以外のコスト
経費については、材料費にも労務費にも該当しない全てのコストが集計される。ここが重要である。
例えば材料の棚卸減耗。これは一見すると材料費でも良さそうである。しかし「材料費とは製品製造のための材料の消費」であり、減耗は仕掛品/製品にならなかった材料であるため、これは経費として処理される。ただし経費として処理できるのは通常の原価性が認められる場合に限られる。製造に応じて不可避的に発生する減耗(気化とか)のみが経費としてCRに記載され、そうではない(つまり原価性のない)減耗は原則として特損、容認として営業外費用の区分に表示する。
また材料の評価損について。こちらは実際に材料の減少の事実がなく、通常は売上原価としてPLの費用項目になる。臨時かつ多額の価値の減少は特損となる。製造原価、つまり経費に算入されるのは、やはり製造に関連して不可避的に発生すると認められる場合であることに注意。


期末棚卸資産の評価
1.数量基準法(FIFO,AM)
2.売価還元法

商業簿記における期末棚卸資産の評価方法は上のふたつ。管理会計ではもっぱら数量基準を扱っていたが、ここでは売価還元法も扱う(売価還元法についての復習はこちら)。

また、数量基準におけるLIFOについてはコンバージェンスの中で消滅していくと思われる(ここでは割愛)。

さて期末棚卸資産の評価とは、「材料、仕掛品、製品」をどの金額でもって計上するかという論点である。

数量基準で言えば、材料は期首と当期分から期末分を除いて算定、これを仕掛品の当期投入材料費とする。これに加工費を加えた当期の仕掛品コストを算定し、期首仕掛品原価を加えて期末仕掛品原価を差し引き当期の完成品原価とする。完成品もやはり当期完成+前期からの繰越分-当期末棚卸資産の式で当期の売上原価を算定する。

次に売価還元法の話。これは少し変わったボックスを作成して計算する。
仕掛品と製品を合計したボックス、具体的には

借方:期首仕掛品、期首製品、当期製造費用
貸方:売上原価、期末仕掛品、期末製品

の形を取る。厳密には仕掛品の貸方に当期完成の製品が、また製品の借方にも当期完成の製品が記載されているが、これは貸借を逆にして同額であるため、始めから相殺して記載しないものとなる。

さて、もう一度
借方:期首仕掛品、期首製品、当期製造費用
貸方:売上原価、期末仕掛品、期末製品
この形をしっかり頭にいれたい。

期首仕掛品原価や期首製品原価はそのまま。
借方の「当期製造費用」とは、仕掛品ボックスで把握される、当期に給付した価値、つまり投入した材料費や加工費の合計を指す。これは(計算法にもよるが)完成した分は製品の価値となり、未完成のものは貸方の「期末仕掛品原価」を構成する。
貸方の期末仕掛品、期末製品は特に言うべきことはない。貸方の「売上原価」とは、製品ボックスにおける期首+当期-期末で把握される、当期に外部に販売した製品の原価を表している。

当たり前だがこれらの貸借は同額である。この売価還元法で何がしたいのかと言えば、期末の仕掛品、期末の製品の原価の算定である。

また、売価から還元するのであれば

※つづき
金融商品会計基準に基づけば、(客観的な時価の測定可能性が認められるのであれば)投資情報としても、企業の財務認識としても、国際調和の観点からも、時価評価してFSに羽意することが必要である。

時価評価は
原則:期末日の市場価格に基づいて算定された価額
容認:期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額

・その他有価証券に対する償却原価法の適用
その他有価証券のうち、取得差額が金利調整差額と認められる債券にまず償却原価法を適用し、取得原価と償却原価との差額を有価証券利息の修正として処理する。その上で、時価のある債券については時価評価を行い、償却原価と時価との差額を評価差額として処理する。

・PL面
1.原則
その他有価証券の時価は有用な投資情報だが、これは事業遂行上の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではない。

国際的な動向からしても、その他有価証券の評価差額については、当期の損益として処理することなく、資産と負債の差額である純資産の部に直接計上する方法や、包括利益を通じて純資産の部に計上するほう方が採用されている。

こうした観点から原則として、その他有価証券の評価差額は損益ではなく、税効果を調整の上m純資産の部に記載する(全部純資産直入法)

2.容認
企業会計上、保守主義の観点から、従来低価法に基づく銘柄別の評価差額のPLへの計上が認められてきた。こうした実情を鑑み、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額はPLに計上する方法によることもできる(部分純資産直入法)

※いずれの方法を採用している場合であっても、評価差額は洗替法式に基づき、毎期待つの時価と取得原価との比較により算定する。したがって期中に売却した場合には、取得原価と売却価額との差額が売買損益として当期の損益に含まれることになる。また、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。
・BS価額等
その他有価証券とは、他の3区分の保有目的ではないものを指す。これは時価をもってBS価額とし、評価差額は洗替方式に基づく。評価差額は次のいずれかの方法による。
1.評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
2.時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。

なお純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。

・決算時の時価
金融商品会計基準では以下のような注解(7)がある。
『その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし継続して適用することを条件として、期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる』

その他有価証券の時価評価は、BS日ではなく、例えば3月の平均相場で計上できる。これは期末日の終値が異常値だった場合、この時価をもってその他有価証券を評価すると、かえって投資家の意思決定に有用でない情報となりうることを考慮したもの。その他有価証券は売却に事業場の制約のあるものであって、直ちに売却することが想定されているものではないため、平均相場を用いることも容認されている(継続適用が条件)。
このあたりは、外貨の換算に用いるレートをどの時点のものにするか、といった論点とも重なるものがある(外貨建取引等会計処理基準
反面、売買目的有価証券は時価変動の都度、投資のリスクからの解放と考えられる為、このような容認規定はない。

・その他有価証券の意義まとめ
子会社関連会社株式といった明確な性格を有する株式以外の有価証券であって、売買目的または満期保有目的といった保有目的が明確に認められない有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等から市場動向によっては売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられる。

このような売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式のいずれにも分類できない有価証券(その他有価証券)については、個々の保有目的等に応じてその性格付けを更に細分化してそれぞれの会計処理を定める方法も考えられる。

しかしその多様な性格に鑑み保有目的等を識別、細分化する客観的な基準を設けることが困難であるとともに、保有目的等自体も多義的であり、かつ変遷していく面があることから、売買目的有価証券と子会社関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えられている。

以下その2に続く