・BS価額等
その他有価証券とは、他の3区分の保有目的ではないものを指す。これは時価をもってBS価額とし、評価差額は洗替方式に基づく。評価差額は次のいずれかの方法による。
1.評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
2.時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。
・決算時の時価
金融商品会計基準では以下のような注解(7)がある。
『その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし継続して適用することを条件として、期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる』
その他有価証券の時価評価は、BS日ではなく、例えば3月の平均相場で計上できる。これは期末日の終値が異常値だった場合、この時価をもってその他有価証券を評価すると、かえって投資家の意思決定に有用でない情報となりうることを考慮したもの。その他有価証券は売却に事業場の制約のあるものであって、直ちに売却することが想定されているものではないため、平均相場を用いることも容認されている(継続適用が条件)。
このあたりは、外貨の換算に用いるレートをどの時点のものにするか、といった論点とも重なるものがある(外貨建取引等会計処理基準)
反面、売買目的有価証券は時価変動の都度、投資のリスクからの解放と考えられる為、このような容認規定はない。
・その他有価証券の意義まとめ
子会社関連会社株式といった明確な性格を有する株式以外の有価証券であって、売買目的または満期保有目的といった保有目的が明確に認められない有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等から市場動向によっては売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられる。
このような売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式のいずれにも分類できない有価証券(その他有価証券)については、個々の保有目的等に応じてその性格付けを更に細分化してそれぞれの会計処理を定める方法も考えられる。
しかしその多様な性格に鑑み保有目的等を識別、細分化する客観的な基準を設けることが困難であるとともに、保有目的等自体も多義的であり、かつ変遷していく面があることから、売買目的有価証券と子会社関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えられている。
以下その2に続く
その他有価証券とは、他の3区分の保有目的ではないものを指す。これは時価をもってBS価額とし、評価差額は洗替方式に基づく。評価差額は次のいずれかの方法による。
1.評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
2.時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。
・決算時の時価
金融商品会計基準では以下のような注解(7)がある。
『その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし継続して適用することを条件として、期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる』
その他有価証券の時価評価は、BS日ではなく、例えば3月の平均相場で計上できる。これは期末日の終値が異常値だった場合、この時価をもってその他有価証券を評価すると、かえって投資家の意思決定に有用でない情報となりうることを考慮したもの。その他有価証券は売却に事業場の制約のあるものであって、直ちに売却することが想定されているものではないため、平均相場を用いることも容認されている(継続適用が条件)。
このあたりは、外貨の換算に用いるレートをどの時点のものにするか、といった論点とも重なるものがある(外貨建取引等会計処理基準)
反面、売買目的有価証券は時価変動の都度、投資のリスクからの解放と考えられる為、このような容認規定はない。
・その他有価証券の意義まとめ
子会社関連会社株式といった明確な性格を有する株式以外の有価証券であって、売買目的または満期保有目的といった保有目的が明確に認められない有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等から市場動向によっては売却を想定している有価証券まで多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられる。
このような売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式のいずれにも分類できない有価証券(その他有価証券)については、個々の保有目的等に応じてその性格付けを更に細分化してそれぞれの会計処理を定める方法も考えられる。
しかしその多様な性格に鑑み保有目的等を識別、細分化する客観的な基準を設けることが困難であるとともに、保有目的等自体も多義的であり、かつ変遷していく面があることから、売買目的有価証券と子会社関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えられている。
以下その2に続く