金融商品会計基準に基づけば、(客観的な時価の測定可能性が認められるのであれば)投資情報としても、企業の財務認識としても、国際調和の観点からも、時価評価してFSに羽意することが必要である。
時価評価は
原則:期末日の市場価格に基づいて算定された価額
容認:期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額
・その他有価証券に対する償却原価法の適用
その他有価証券のうち、取得差額が金利調整差額と認められる債券にまず償却原価法を適用し、取得原価と償却原価との差額を有価証券利息の修正として処理する。その上で、時価のある債券については時価評価を行い、償却原価と時価との差額を評価差額として処理する。
・PL面
1.原則
その他有価証券の時価は有用な投資情報だが、これは事業遂行上の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではない。
国際的な動向からしても、その他有価証券の評価差額については、当期の損益として処理することなく、資産と負債の差額である純資産の部に直接計上する方法や、包括利益を通じて純資産の部に計上するほう方が採用されている。
こうした観点から原則として、その他有価証券の評価差額は損益ではなく、税効果を調整の上m純資産の部に記載する(全部純資産直入法)
2.容認
企業会計上、保守主義の観点から、従来低価法に基づく銘柄別の評価差額のPLへの計上が認められてきた。こうした実情を鑑み、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額はPLに計上する方法によることもできる(部分純資産直入法)
※いずれの方法を採用している場合であっても、評価差額は洗替法式に基づき、毎期待つの時価と取得原価との比較により算定する。したがって期中に売却した場合には、取得原価と売却価額との差額が売買損益として当期の損益に含まれることになる。また、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。
時価評価は
原則:期末日の市場価格に基づいて算定された価額
容認:期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額
・その他有価証券に対する償却原価法の適用
その他有価証券のうち、取得差額が金利調整差額と認められる債券にまず償却原価法を適用し、取得原価と償却原価との差額を有価証券利息の修正として処理する。その上で、時価のある債券については時価評価を行い、償却原価と時価との差額を評価差額として処理する。
・PL面
1.原則
その他有価証券の時価は有用な投資情報だが、これは事業遂行上の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではない。
国際的な動向からしても、その他有価証券の評価差額については、当期の損益として処理することなく、資産と負債の差額である純資産の部に直接計上する方法や、包括利益を通じて純資産の部に計上するほう方が採用されている。
こうした観点から原則として、その他有価証券の評価差額は損益ではなく、税効果を調整の上m純資産の部に記載する(全部純資産直入法)
2.容認
企業会計上、保守主義の観点から、従来低価法に基づく銘柄別の評価差額のPLへの計上が認められてきた。こうした実情を鑑み、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額はPLに計上する方法によることもできる(部分純資産直入法)
※いずれの方法を採用している場合であっても、評価差額は洗替法式に基づき、毎期待つの時価と取得原価との比較により算定する。したがって期中に売却した場合には、取得原価と売却価額との差額が売買損益として当期の損益に含まれることになる。また、純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については税効果会計を適用しなければならない。