再三に渡って、趣旨規範ハンドブックで
知識としては、十分だと言っても、これだけやれば受かる試験でも
ないのは十分承知のことだと思います。
当然、基本書も使わなければならないし、
判例百選、調査官解説etc・・・ 様々な資料を使って
勉強しなければならない・・・・・・。と思います。
あくまでも加工用の資料であったり、確認用の資料であったりと
各人の使い方によるかと思います。
正直、公法系の出来は???ですが、
他に見つからないので、使う感じですが、
公法系は、そもそも不要だと思います。
民事系・刑事系も全部はいらないと思います。
この本が自在に使えている頃には、すでに合格圏内なのかも
しれません。
ちなみに、合格者の方に、趣旨規範ハンドブックの書き込みを
見てもらって下さい。この本の書き込みみれば、
だいたい、合格するかどうかの実力がわかります。
やっぱり受かる方のは、良く整理されていますし、
書き込み自体が違います。
勉強に行き詰まりを感じている方は、一度、合格者の方に、
趣旨規範ハンドブックを見てもらって下さい。
そして、アドバイスもらってください。
勉強になります。
で、話しは、変わりまして、私の趣旨規範ハンドブックを
受験生に、見せてくださいと言われて、気づいたのですが、私は、
何にも書き込んでいませんでした(笑)。
矛盾していますが、書き込まないし、線も引かないのが、自分の勉強方法でした。
こんな人もいますので、くれぐれも、悩まず、チョイスできるところは、
参考にしてみてください。