6.趣旨規範ハンドブック
再三に渡って、趣旨規範ハンドブックで
知識としては、十分だと言っても、これだけやれば受かる試験でも
ないのは十分承知のことだと思います。
当然、基本書も使わなければならないし、
判例百選、調査官解説etc・・・ 様々な資料を使って
勉強しなければならない・・・・・・。と思います。
あくまでも加工用の資料であったり、確認用の資料であったりと
各人の使い方によるかと思います。
正直、公法系の出来は???ですが、
他に見つからないので、使う感じですが、
公法系は、そもそも不要だと思います。
民事系・刑事系も全部はいらないと思います。
この本が自在に使えている頃には、すでに合格圏内なのかも
しれません。
ちなみに、合格者の方に、趣旨規範ハンドブックの書き込みを
見てもらって下さい。この本の書き込みみれば、
だいたい、合格するかどうかの実力がわかります。
やっぱり受かる方のは、良く整理されていますし、
書き込み自体が違います。
勉強に行き詰まりを感じている方は、一度、合格者の方に、
趣旨規範ハンドブックを見てもらって下さい。
そして、アドバイスもらってください。
勉強になります。
で、話しは、変わりまして、私の趣旨規範ハンドブックを
受験生に、見せてくださいと言われて、気づいたのですが、私は、
何にも書き込んでいませんでした(笑)。
矛盾していますが、書き込まないし、線も引かないのが、自分の勉強方法でした。
こんな人もいますので、くれぐれも、悩まず、チョイスできるところは、
参考にしてみてください。
再三に渡って、趣旨規範ハンドブックで
知識としては、十分だと言っても、これだけやれば受かる試験でも
ないのは十分承知のことだと思います。
当然、基本書も使わなければならないし、
判例百選、調査官解説etc・・・ 様々な資料を使って
勉強しなければならない・・・・・・。と思います。
あくまでも加工用の資料であったり、確認用の資料であったりと
各人の使い方によるかと思います。
正直、公法系の出来は???ですが、
他に見つからないので、使う感じですが、
公法系は、そもそも不要だと思います。
民事系・刑事系も全部はいらないと思います。
この本が自在に使えている頃には、すでに合格圏内なのかも
しれません。
ちなみに、合格者の方に、趣旨規範ハンドブックの書き込みを
見てもらって下さい。この本の書き込みみれば、
だいたい、合格するかどうかの実力がわかります。
やっぱり受かる方のは、良く整理されていますし、
書き込み自体が違います。
勉強に行き詰まりを感じている方は、一度、合格者の方に、
趣旨規範ハンドブックを見てもらって下さい。
そして、アドバイスもらってください。
勉強になります。
で、話しは、変わりまして、私の趣旨規範ハンドブックを
受験生に、見せてくださいと言われて、気づいたのですが、私は、
何にも書き込んでいませんでした(笑)。
矛盾していますが、書き込まないし、線も引かないのが、自分の勉強方法でした。
こんな人もいますので、くれぐれも、悩まず、チョイスできるところは、
参考にしてみてください。