労働基準監督署の申告調査について考える
を更新しました。
https://note.mu/kyoumohare13/n/n3fafe7b303dc
なんとなくリンクさせてもらいました。
清水社会保険労務士法人
〒350-1118 埼玉県川越市豊田本1217-2
TEL:049-242-6440
個人的なnote&twitter
社労士法人ブログ&note
最近の近況報告です。
本日は、川越祭りでしたが、軽く仕事中に通ったぐらいでした。
実は、ここ数年は行っていません。
倒産法の勉強を始めました。少し感じが掴めて来た様な気がします。
仕事の方は、大分減らしていますが、無事修習に行けるのでしょうか・・・・。
そして僕の課題はいつになることやら・・・・・・・。
本日は宅地建物取引士の試験でした。
Rさんには、合格してほしいです。
大変お疲れ様でした。
8月号のビジネスガイドの記事「歩合給制の実務」について私なりの
見解を書いてみました。
https://note.mu/kyoumohare13/n/n4945ecc9a97b
http://joyukai.jp/activity.html
清水隆史になっているのは、ご愛嬌です(笑)
それと、社労士になっていますが、
今は、登録していませんので、正確には、違いますね・・・・・・・。
とても良い経験が出来ました。
ありがとうございました。

私自身が初見でどんなことを思ったかを書こうと思いまして
検討してみました。
設問1
小問(1)
EのA、Dに対する請求
明らかに利益相反の事案なので、客観説 → 当たらない
93条但書 過失を認定
利益相反にあたらないので、無権代理ではないので、
無権代理人と相続の論点を書きそうだけど、
信義則でぼやかして書きそう。
でも、結論としては、認めない方向で書こう。
小問(2)
DのFに対する請求
無効なので、承継人も無効 → 主張出来ない。
設問2
小問(1)
典型的な論点だな
小問(2)
法定債権って何だっけ?知らないなぁ・・・・・。
小問(3)
保証の条文を引いて、459条類推か、
保証人の債務が成立していないから、351条類推か、
非債弁済(705条)類推か、
どれでもいいだろうな・・・・。とりあえず、書けばいいので書くか・・・・・・・。
この年の民法は、ぐたぐたでだめだわ(笑)
設問1 小問(1)、設問2 小問(2)は、ほとんど書けません。
5枚ぐらいでしょ・・・・・。
でも、それで受かると思います。案外そんなものです。
民訴なんてもっと酷いことになりそう・・・・・。
討論を重ね自分なりに分析
した結果ですが、
そもそも三段論法が出来ていない答案
→ 4000番台 or 圏外
三段論法が出来ている答案
→ 3000番前後 or 2000番台後半
三段論法+基礎知識があやふや
→ 2000番前後
三段論法 + ある程度、基礎知識がある
→ 合格答案
ちなみに、上位答案になるための方法は、
私には、わかりません。
でも、少なくとも添削していて、わかったことは、
法律論がほとんどなくとも、
三段論法さえ出来ていれば、3000番前後
に行くということである。
だから、何ナノっていう言われると
アレなのですが・・・・・。
すみません。