私自身が初見でどんなことを思ったかを書こうと思いまして
検討してみました。

設問1
小問(1)
EのA、Dに対する請求

明らかに利益相反の事案なので、客観説 → 当たらない
93条但書 過失を認定

利益相反にあたらないので、無権代理ではないので、
無権代理人と相続の論点を書きそうだけど、
信義則でぼやかして書きそう。
でも、結論としては、認めない方向で書こう。

小問(2)
DのFに対する請求

無効なので、承継人も無効 → 主張出来ない。

設問2
小問(1)
典型的な論点だな

小問(2)
法定債権って何だっけ?知らないなぁ・・・・・。

小問(3)
保証の条文を引いて、459条類推か、
保証人の債務が成立していないから、351条類推か、
非債弁済(705条)類推か、
どれでもいいだろうな・・・・。とりあえず、書けばいいので書くか・・・・・・・。

この年の民法は、ぐたぐたでだめだわ(笑)
設問1 小問(1)、設問2 小問(2)は、ほとんど書けません。
5枚ぐらいでしょ・・・・・。

でも、それで受かると思います。案外そんなものです。

民訴なんてもっと酷いことになりそう・・・・・。