共謀罪ってなんだ? -2ページ目

共謀罪創設法案、審議すらされていない問題点が山積

ここ数日が山場と言われている共謀罪創設法案。
実はこの法案には、「共謀罪」のほかにも、ほとんど審議されて
いない多くの問題があります。

これらの問題を置き去りにしたままで採決が行われる危険を、
私たちはそのまま見過ごすしかないのでしょうか?

■法案の目的と条文のねじれた構造

法案をじっくり読み直してみると、ひじょうにねじれた構造になって
いることに気がつきます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16305022.htm

概要はこちら
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KYOUBOUZAI/refer05.html


法案では、

・国連国際組織犯罪防止条約締結に伴う国内法整備
・サイバー犯罪条約に伴う国内法整備
・犯罪の組織化に対応する

という、重なるようで重ならない3つの目的がかかげられ、
13の法律が改正されることになっています。

「証人等買収罪」、「コンピュータ取締り立法」、「強制執行妨害罪等の
罰則強化・対象拡大」など、ひとつひとつ検証してみると、ほんとうに
かかげられた目的に対応しているのかどうか、疑問を感じます。

これらは共謀罪と同じく、対象の限定、明確な基準が示されていないため、
かかげられた目的を大きくはみ出し、人権侵害のおそれが非常に大きい
と思います。
いつでもだれでも検挙できるように、網をできるかぎり広げたのではないか
という疑いをぬぐえません。


■悪徳金融業者を助ける、強制執行妨害罪の罰則強化?

たとえば、「犯罪の組織化に対応」するものとしては、「強制執行妨害罪等の
罰則強化、対象拡大」があります。
これも組織犯罪集団に対象を限っていないため、一般市民のよくある事例
にもあてはまってしまうのではないかと心配になります。

・罰則が強化されただけでなく、強制執行逃れに協力した相手方までも罰せ
られるようになっていますが、こうしたことが、アイフルに類するような、悪徳
金融業者の過酷な取立てをあおる結果にはならないのでしょうか。

・強制執行行為妨害罪というのが新設されていますが、たとえば、産廃施設に
反対する住民運動や、軍事施設建設反対運動がこれにあてはまることはない
でしょうか。

・また、「報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から
前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」
という規定がありますが、相談を受けた弁護士が、共謀罪に問われるという
おそれはないのでしょうか。


■憲法の「令状主義」を揺るがす、適用範囲の曖昧な「コンピュータ取締り」立法

「コンピュータ取締り」立法は、あたかもサイバー犯罪を防ぐためだけかと
 錯覚させるような説明がなされていますが、「コンピュータ差し押さえに関
する刑事訴訟法の改正」は、いかなる容疑で差し押さえをする場合にも
適用されます。

・一台のコンピュータの差し押さえ令状で、電気通信回線で接続する他の
コンピュータのデータをコピーして差し押さえできるというのは、憲法の
「令状主義」をゆるがすものではないかと思います。

・とりあえずだれかを微罪であげておいて家宅捜索し、一台のコンピュータ
を差し押さえたら、あとは芋づる式になんでもかんでもできてしまうということ
はないのでしょうか。

・令状なしに通信履歴の記録の90日間保持をプロバイダ等に命じることが
できるという規定は、憲法21条の「通信の秘密」に違反するのではないで
しょうか。

・ここで対象となる「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する
事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を
媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」の範囲
がどこまでおよぶか、よくわかりません。

★ご参考:日本弁護士連合会
サイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&A

■さらなる追求を

加えて、日弁連が猛烈に抗議している証人等買収罪も、正常な弁護活動を
過度に制限するという大きな問題を含んでいると思います。

共謀罪についていくつか修正すればそれで終わり、ではなく
一般市民にとっても重要なこれらの法律改正などに関しても、
もっと審議を尽くすべきではないでしょうか。

■ご参考
巨大与党の『強行採決』考 (5/19・東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060519/mng_____tokuho__000.shtml

■参考資料・国会議員への手紙(3月16日)
(国会議員向けチラシ)
http://kyobo.syuriken.jp/link.htm

「サンデープロジェクト」の共謀罪特集を見て



今朝「サンデープロジェクト」(ANN系)で特集「共謀罪とは何か」がやっと

流れました。一ヶ月以上前に予告されていながら、なぜかなかなか放映さ

れなかったものです。


先週は、各局で共謀罪を取り上げたために、急遽、コーナーを設けたような

感じが否めませんでしたが、今回は覚悟を決めた本腰の特集でした。


具体的に今運動をしている辺野古と、かつて、米軍基地を断念させた三宅

島の運動を取材して、当事者の声を交えてわかりやすく説明し、言論の自

由を侵す形でこの法律が使われる危険がいかに大きいかを主張する論調

など、なかなか説得力のあるものでした。


また、元公安にいた人や現職警官の証言、「警察は法律を守るつもりのな

い組織」は、「公務員の性善説に立たなければ、いかなる法律も作れない」

との政府側参考人の発言の根拠を根底から崩すもので、あらためてこの

法律の恐ろしさを認識させるものでした。


ただ、2点ほど無視できない問題がありました。


●越境性(国際性)を強調しすぎ


海渡弁護士やジャーナリストの大谷昭宏さんは、「越境性」(国際性)を強

調しすぎていて、それさえ入ればなんとかなるようなコメントをしていまし

た。でも、今の市民運動は国際的連携のあるのが普通になってきているの

で、「越境性」を入れることによって市民運動が安全になるとは言えませ

ん。


国際的なNGOの日本支部だけでなく、たとえばイラク支援やアフガン支援

などの市民活動は、まさに国際的な連携活動ですし、多国籍企業の活動を

問題にすれば、そのとたんに「越境性」の要件を満たしてしまいます。


一般に環境保護、人権、平和など、市民が国際的に連帯して取り組む問題

がいよいよ増えてきています。国内で権力と立ち向かうのには市民は非力

であっても、国際的連帯は力をもちえますが、それこそが、各国政府にとっ

ては目障りでしょうから、弾圧される可能性が高いのではないかと心配されます。


●「長期4年」の意味


サンプロでは、共謀罪の対象となるのは「4年以上の懲役・禁固刑」が想定

されている犯罪だ、としていました。しかし正確には「最高4年以上の・・・」

です。


条文には「長期4年以上の懲役・禁固刑」と記されていますが、この「長期」

とは、最高刑期のこと。これを省略してしまうと、事実とまったく違う印象を

生んでしまいます。


つまり、刑が最低でも4年以上が想定されているような重大犯罪だけが、

共謀罪の対象になるかのような印象です。しかし正しくは、刑の上限が4年

かそれを超えるものがすべて入ってきてしまうのです。


たとえば、「窃盗」は最高10年の懲役・禁固刑が想定されていますので、

当然対象になりますが、「窃盗」に含まれる「万引き」は懲役が科されること

さえ珍しい、0年という場合も普通である微罪です。


こうした誤解は、批判する立場に人たちにもしばしば見られ、賛成論者に

有利な論点を与えてしまいます。この点については、これからも事あるごと

に、メディアの間違いを指摘していかなければならないのか、とため息が出

ました。

与党再修正案

5/10、与党は再修正案を出しました。
それについての問題点、弁護士の山下幸夫氏のブログに詳しく書かれています。
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2006/05/post_8dcd.html

また、同じく弁護士の海渡雄一氏も詳しい解説記事を書かれています。
http://www.labornetjp.org/news/2006/1147386269795staff01

同じく弁護士のヤメ蚊さんのブログも是非ご参考に。
  http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ce2872741e894fdd9d8b8d9e3936a2a8

ただ、この再修正案ですが、自民党の西川理事が
「協議が整わない場合、当初の与党修正案に戻る可能性がある」(!)と
凄いことを言っているので (いや、冗談ではなく、真面目にそう発言したとのこと)、数日後には白紙かも知れません。

一部の筋では5/16にも不正常な採決(強行採決)が行われるのでは、という話も出ているようです。


次回の審議は5/16の午後3時30分からの予定。




頑張っている議員さんには励ましの言葉を

共謀罪に関してのファックスが、
議員事務所にもたくさん届いているらしいです。
反応があるというのは、議員さんにとっても励みになるそうです。

ところが・・・・
先日、共謀罪に反対している社民党の秘書さんから
こんなことを聞きました。
「頑張っているのに、お叱りや批判のファックスが来るんです。
議員もがっかりしていますし、やる気がなくなりますよ」
え? ほんとに?
民主党議員の秘書さんも、やはりお叱りや批判が多い、と。

しっかりしろ、とか、何がなんでも反対だ、とか
与党に送る文面と同じものを、野党議員にもそのまま送っているのかも。
修正案を出した民主党ですが、与党との合意をはねつけた点では
評価できると思います。
(石原伸晃委員長にしても、外務省に対して各国の共謀罪の犯罪数を調べるよう要求したことは喝采ものです)

そういった、良識を示してくれる人に対して、頭ごなしの批判だけでは
かえって逆効果になるのではないでしょうか。

とくに野党はただでさえ、少ない人数での共闘です。
頑張っている人の気持ちになって、ファックスを送りたいと思います。(MM)




共謀罪の参考人質疑を傍聴しました。

5月9日、共謀罪法案の傍聴に行ったのですが、議場が狭くて
15人しか傍聴できないと言われました。
委員会開始は午前9時30分。
別室で1時間近く待たされて、ようやく前の組と入れ替えで入れました。

待っている間、「立ち見でいいですから、入れてください」
と言ったけど、案内の人に「きょうはだめです」と断られた。
(立ち見できるんですよ、たいていは)
「たくさん傍聴人が来ると困るからでしょうかね」と聞いたら
「まあ、そうでしょうね」ですって。

国会は、国民に開かれた場であるはずなのに、
傍聴人の人数を制限するというのはどうなのでしょう?
傍聴人が増えるということは、それだけ国民の関心が高いということですから、
もう少し大きい会議場を使って、傍聴席を増やすことは出来ないのでしょうか?

しかも傍聴はなにかと不自由を強いられます。
いっしょに行った友人は、初めての傍聴だったのですが
スカーフを取らされて、ノートの中まで点検されて
「なんでこんなことまでされるわけ?」
首をかしげていました。

参考人質疑は、どうも人選に問題があったようです。
条約の留保はできないのか、という話なども、
すごく大事なことだと思ったのですが
連合の高橋副事務局長も櫻井よしこさんも(ともに与党修正案反対派)、
専門家ではないので答えられないし。

与党案に賛成の参考人、中央大法学部の藤本教授は
「留保はできないし、すべきでない
 条約を承認しておいて法整備をしないのは国の威信に関わる」
と息巻いていましたが、
ほんとうは留保はできると聞きました。
「ウィーン条約法条約によれば、条約の趣旨目的に反しない限り、条約の留保は
可能です」とのことです。
いい加減な参考人だと思いました。

こんな状態での採決は、絶対にしないでほしいです。(MM)

傍聴のススメ

ゴールデンウィーク明け、5/9(火)9時30分から法務委員会が開かれる予定です。
この委員会、今週は5/9(火)、5/10(水)、 5/12(金)に開催の予定ですが、
以前も書いたとおり、一般の方も傍聴が可能です。

特に5/9は参考人の質疑があり、5/10以降は「強行採決もあり得る」(by 自民党・西川公也氏)という状況です。



平日の昼間なので、サラリーマンの方などはなかなか難しいかもしれませんが、
機会があったら是非ぜひ実際の委員会をナマで見てきてください。
報道されないような発言も、実際に自分の耳で聞くことができます。

(委員会の内容は、インターネットTVでも公開されています。
遠隔地の方や傍聴が難しい方はこちらをどうぞ!)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

傍聴の手続きは以下の通りです。

・委員会を傍聴するためには、議員の紹介が必要です。
でも特定の議員の紹介でないとダメということはなくて、
紹介者は衆議院議員の誰でも構いません。
まずは自分の地元の衆議院議員、または法務委員会の議員の事務所に
電話やメールなどで「x月x日の法務委員会を傍聴したいのですが」と申し出る。
(すると議員の秘書さんが手続きをしてくれます)
議員さんも忙しいし、断られることも珍しくありませんが、
タイミングもあるので、是非メゲずにアタックしてみてください。

・傍聴当日、永田町の議員会館の受付に行って、傍聴を申し出た議員への
面会票を書きます。

・議員の秘書さんが案内してくれるので、一緒に傍聴受付に行って申込。

・ロッカーに手荷物を預け(筆記用具以外は持ち込めないので注意)、
委員会室の傍聴人席へ。

なお、委員会室の中では私語、拍手などは禁止されているので、
静かにしずーかに傍聴してくださいねー。
(でもメモはしっかり!)

余談:
永田町の周りには、あんまり飲食店はありません。
議員会館の地下に食堂はありますが、値段、味とも、まあ普通・・・。
(ちなみに衆議院より参議院議員会館の食堂のほうが美味しいらしい・・)
ちなみに地下鉄で一駅乗れば、虎ノ門周辺に美味しい飲食店がいっぱいありますー。
(R)

委員会採決は持ち越し、連休後に審議再開。

4月28日。共謀罪法案の法務委員会採決が囁かれていたこの日、
衆議院第二議員会館で行われた院内集会へ行ってきました。

午後4時半から社民、共産党が、5時から民主党が
それぞれ隣り合った会議室を取って開催。
市民グループや弁護士、議員がそれぞれの立場から
「思想や表現の自由を取り締まる、共謀罪を廃案に」と発言。
私は途中からしか参加していませんが、会議室の入り口まで人がいっぱい。

「市民やマスコミの動きがようやく活発になったおかげで
きょう、採決を免れた。連休中は温泉へ行ってもどこへ行っても
共謀罪を口にして周りの人に広めましょう」
と辻元清美議員。

5時になり、人々もドドッと隣室の民主の集会へ移動。

森永卓郎さん、菅、平岡、枝野議員らが発言しました。
途中で社民の保坂議員も飛び入り参加。
廃案を要求する社民、共産と、修正案ありの民主では
めざすところが違うでしょうが、そこは民主も考えていて
(廃案を求めるべきという市民が多いせいでしょうか)
自分たちの修正案のことにはあまり触れず、
「与党修正案を廃案に!」という言い方をしていました。

5月9日に参考人質疑の予定。
早ければ11日に採決の恐れありとのことです。
連休中も共謀罪法案の危うさを広めましょう。(MM)

ビッグニュースの裏で

「大きいニュースがある時は、裏に隠されたニュースに注意せよ」
そんな言葉がありますが・・・・
いやあ、びっくりしました。

共謀罪が強行採決か?という、この時期に、
堀江さんの保釈、耐震偽装事件関係者送検などのビッグニュース。

折りしも国会では教育基本法改正やら国民投票法案など、
きな臭い感じの案件が審議中ですが、
それらの報道をまるで封じるかのような「ニュース」が
次々と報道番組の時間を割いていくのは、
果たして本当に偶然なのでしょうか。

そもそも条約を審議する国際会議で、日本政府は最初
「すべての重大犯罪の共謀または予備の諸行為を犯罪化することは、
我が国の法制度に首尾一貫しない」と述べていました

それが突然その立場を翻し、
アクセルを踏んだように成立に向けて走り出したのは、
一体なぜなんだろう?
そのあたりの経緯はベールに包まれています
(ご参考:情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介氏の取材メモ)


この共謀罪の新設を急いでいるのは、
本当は誰なんだろう?
そしてその理由は?

真実は謎のままです。
(R)

修正案でなく、改悪案?

4月25日午前、法務委員会では、与党だけで、 与党修正案 の審議が行われました。(審議の詳しい内容はhttp://kyobo.syuriken.jp/paper4.htm にあります)


自民党の柴山議員が質問するときは自民党の早川議員が答弁し、公明党の伊藤議員が質問するときは公明党の漆原議員が答え、議会ごっこのようにみえました。


法務大臣も含めてこぞって修正案のすばらしさをアピールしようとしていたのですが、皮肉なことにかえって修正案の問題点が浮き彫りになりました。



●「犯罪の実行に資する行為」に恣意的な捜査を防ぐ効果はない。


法務省刑事局長は、犯罪の実行に資する行為があるかないかにかかわらず、「共謀が行われたという嫌疑があれば、捜査(逮捕も)を行うことは可能」と答えています。


「実行に資する行為」の具体例としては、凶器を購入するために銀行口座から金を引き出す行為、犯行現場に下見に赴くためにレンタカーを借りる行為などがあげられています。


レンタカーを借りたのが現場の下見のためだったのか、遊びにいくためだったのかは、逮捕後の被疑者の供述、関係者の供述や物的証拠によって証明するということです。


また、共謀者のひとりによって実行に資する行為がなされたことを他の共謀者が認識する必要はないということも確認されています。


これでは、「共謀に係る犯罪の実行に資する行為」という条件を付け加えても、恣意的な捜査や逮捕、自白を強要する過酷な取調べを防ぐことはできません。



●共謀罪の対象となる犯罪がかえって増える??


修正案では、「団体」について、「(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る。)」という条件をつけています。


「これらの罪」とは、今まで共謀罪の対象といわれてきた600以上にわたる罪のことですが、この別表第一」 というのが問題です。


このなかには、公務執行妨害及び職務強要の罪とか、強要の罪が入っています。二つとも懲役3年以下の罪です。


もしも、こうしたものまで共謀罪の対象とするとすれば、対象犯罪はかえって増えてしまうことになります(政府案では、共謀罪の対象は、最高刑が4年以上の懲役または禁錮である犯罪)。


もっとも、条文を読むかぎりでは、おそらくこれは対象となる「団体」かどうか認定するための条件で、懲役3年以下の罪が共謀罪の対象になるということはないはずとは思うのですが…


(どうしてこんなに紛らわしいものを入れるのでしょう。「だれでも同じ解釈にたどり着くようなそういう法文」であることが必要だと、ほかならぬ早川議員が去年の審議で述べているのに。http://kyobo.syuriken.jp/paper2.htm



●市民団体等が対象となるおそれは消えない


すくなくとも、共謀罪の対象となる団体の認定には「共同の目的が別表第一の罪を実行することにある団体」という規定が生きてきます。


たとえば、知人がいわれなく「収賄」の疑いで逮捕された。その友人をなんとか助けたいと、収賄をしていないという証言を得るためのグループをつくったとします。


そうすると、これは、強要の罪(収賄罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせる目的で犯されたもの)を実行することを共同の目的とする団体とされてしまうおそれがあります。


証言をしぶる人になんとしても証言をしてもらおうという合意をすれば、組織的強要の共謀罪が成立してしまいます。


修正案によって対象団体が暴力団や組織的犯罪集団に限られたとは、とてもいえません。(I)





なぜ与党議員が共謀罪に反対してきたのか

「野党や市民団体などの反対派は、この法案の揚げ足取りばかりやって、

ありもしない不安をあおっている」という批判があります。また、反対派の多く

は、「野党や市民団体、一部左派メディアの反対の声のおかげで、これまで

法案の成立を阻止してこられたのだ」と言います。

でも、本当にそうでしょうか。


あまり知られていませんが、衆議院の法務委員会では、野党議員だけでな
く、いや時に野党議員以上に、与党議員も様々な角度から問題点を
指摘

てきました。


この法案の危険性を見過ごせなかった与党議員のおかげで、今まで

法案の成立が回避できたのかもしれない私にはそう思えてなりせん。

中でも、自民党の早川議員や公明党の漆原議員は弁護士出身でこの法

律の危険性を知り尽くしているので、表現は丁寧でも、するどく疑義を呈し

ています。その様子は、議事録を読んだり衆議院ビデオライブラリーを見る
とよくわかるので、ぜひ自分の目と耳で確かめてみてください。

衆議院法務委員会2005年7月12日
議事録 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416220050712026.htm

ビデオ http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20050712


衆議院法務委員会2005年10月14日

議事録 http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416320051014005.htm
ビデオ http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=28252&media_type=rb



■早川 忠孝議員(自民党)
1.重大な変更。特に慎重な審議を
2.恣意的な運用があってはならない
3.だれもが同じ解釈にたどり着けるか疑問
4.条約の範囲を逸脱していないか
5.市民団体や労働組合の活動が阻害されるのでは
6.正当な弁護活動が萎縮しないか

 

■漆原 良夫議員(公明党)
1.裁判官の恣意に流れないか
2.犯罪の成立には実行行為が必要
3.重大な犯罪のみの予防措置と言うには対象犯罪が多すぎる
4.目に見える犯罪の準備行為を要求すべき
5.対象を組織犯罪集団に明確に限定せよ
6.なぜ国際性がいらないのか

7.まともな団体から組織的犯罪集団への変質の認定は難しくはないか

8.恣意的な捜査が行われない保証はあるのか
 
(両議員の主な発言は
 
http://kyobo.syuriken.jp/paper2.htm で読めます)

条約に合わせて国内法を整備することに賛成の与党議員が、なぜ
慎重

な審議を強く要求してきたのかそのわけを考える価値はあるでしょう

なお、2006年4月21日に提出された与党修正案は、
数々の疑義のうち、漆原

議員の4と5に半分答えているだけ。問題だらけ修正案を声高に読み上げる

早川議員はいったいんな感情噛み殺しているのか

政府や与党執行部は、この法案を慎重に審議する忍耐をもはや持ち合わせ

ていないのだ、という声が永田町から聞こえてきます。 (KI)