夫婦ともに個人事業主❤︎

 

というご相談も増えてきたので

 

今回は

 

夫が個人事業主だった場合

妻の扶養はどうなるのー?

 

について書いていきますね^ ^ 

 

 

★一般例ですのでご自身の場合に当てはまるかは

適切な機関へご確認ください^ ^

 

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 ちなみに
「夫が」としていますが
夫婦の立場が逆でも
話は同じです^ ^
 
 
奥さんが扶養してもいいんですよ❤︎
 
 
 
 
本題ですが
 
 
一般的に言われている
妻の扶養には2種類あります。
 
 

 

税務上の話

↓ここでお話しています

 

『扶養の話*税務上の扶養ってなーに?』/起業しようと思ってるんですが税金上の扶養の範囲内で損しない働き方は?\気になっている方も多いようでご質問いただくことが多いんです^ ^扶養って言っても種類が…リンクameblo.jp

 

 

 

これは

 

夫が

会社員だろうが

個人事業主だろうが

関係ないもの。

 

 

なので

 

 

配偶者の場合

 

(今回の場合は妻の)

所得133万円までは

 

差はあれども

税務上の控除の範囲内

 

と言えます^ ^

 

 

加筆しました↓

※夫の所得によって差はあります

※配偶者控除と特別配偶者控除言われるものです

※配偶者以外の「扶養」は、所得48万円以下です

 

 

 
2つ目が
社保上の話
 
年金とか健康保険のことね
 
 
 
こっちが
会社員と個人事業主では
大きな差があります😅
 
 
 
会社員の場合は
「扶養」がありますが
 
 
個人事業主
国民年金や国民健康保険に加入している場合は
「扶養」がありません。
 
 
 
もし
前職の任意継続をしていたり、
法人化して厚生年金に加入してたら
 
会社員と同じ扱いです✨
 
 
 

一口に扶養といっても

パターンによって様々。

 

 

私の場合はどうなる?

 

は個別相談にて解決します♡

 

 

 

 

 

 

 

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