起業する時に
悩むポイントの1つで

夫の扶養に入った方がオトク?

という疑問をもちませんか?



扶養に入ったらいいのか
悩んでいるあなたに
ヒントをお伝えしますね♡

 

 

 

 

公認会計士×ファイナンシャルプランナー×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

はじめましてキラキラのかた→★自己紹介★
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扶養の範囲内で働く!って決める時に
考えて欲しい点は
下記の記事で書いてます^ ^


↓ぜひご一読ください


前回は会社員など
雇用で働く場合について書きました!



今回は、雇用ではなく
起業する時に
知っておいて欲しいことです♡




 

税金(所得税)の扶養の範囲は?

令和2年以降、扶養の範囲は

配偶者控除の場合、
所得が48万円以下

特別配偶者控除の場合は、
所得が48万円〜133万円以下

となっています^ ^



※令和2年度から金額が変わっています




所得控除を
まったく考えないとすると


※ちなみに所得控除とは、ふるさと納税、医療費控除、生命保険料控除などのこと。



青色申告している方では

配偶者所得控除 48万円
青色申告控除 55万または65万円


つまり、
年間所得103万・113万円
〜188万・198万円までなら
配偶者控除
または特別配偶者控除の対象


つまり
税務上の扶養対象となります^ ^



白色申告の方は
青色申告控除がないので

年間所得48万円〜133万円なら
配偶者控除
または特別配偶者控除の対象




※生命保険料控除とかあれば計算結果が変わりますので
ご確認くださいね^ ^



この範囲内の方であれば
年末調整の時に
旦那さんの税金を少なくするためにも
扶養の手続きをしましょう^ ^





 

税金上の扶養の範囲を超えたら?

影響としては
旦那さんの税金が増えます。



いくら増える?


旦那さんの年収が600万程度だったら
おおよそ税率10%と仮定すると



影響額は

配偶者控除なら 4.8万円
特別配偶者控除なら 4.8万〜2000円程度



意外と多くないんじゃないでしょうか^ ^?




 

社会保険

そもそも起業の場合は
扶養に入れるケースと
入れないケースがあるんです😅



なので
ご自身が扶養に入るところに
確認が必須です!




 

どっちがオトク?


一番オトクなのは
最終的に手元現金が増える方法ですよね?



なので


扶養にこだわらず
きちんと利益を残しながら


青色申告の申請をして
所得控除をもらさず申告すること✨


です^ ^

 

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