不安のタネ
試験が終わったというのに、ずっとモヤモヤしたものが残ってる。
これ、何かと考えて、最初は疲れとか、試験が終わったことへの興奮なのかとか思っていたが、どうやら違うみたい。
多分、試験の合否への不安だ。
やはり、21年に記述で死んだ経験から、今回も同じことを繰り返すんじゃないか?という不安が、心のどこかにある。ずっと隠れてたんだな。
合格してるだろう、という考えはない。そうじゃなく、落ちたら落ちたで仕方ないことと頭では分かってはいるのだが、やっぱり受けたからには合格したいという気持ちがあるのだ。
モヤモヤの原因が判明したことで、少し安心した。あとは、合否通知があるまで、試験のことは忘れていたい。もう、考えたくない。不安がっても、合格発表まではどうすることもできないからな。
ちなみに、あの時の採点は、最初全く納得いかなかったが、今こうやって見返すと、誤字脱字もあり、当然の結果だな、と思える。採点の割り当ても、8点ずつだったのだろう。
さて、今回はどうなるのかな。
(・_・;
これ、何かと考えて、最初は疲れとか、試験が終わったことへの興奮なのかとか思っていたが、どうやら違うみたい。
多分、試験の合否への不安だ。
やはり、21年に記述で死んだ経験から、今回も同じことを繰り返すんじゃないか?という不安が、心のどこかにある。ずっと隠れてたんだな。
合格してるだろう、という考えはない。そうじゃなく、落ちたら落ちたで仕方ないことと頭では分かってはいるのだが、やっぱり受けたからには合格したいという気持ちがあるのだ。
モヤモヤの原因が判明したことで、少し安心した。あとは、合否通知があるまで、試験のことは忘れていたい。もう、考えたくない。不安がっても、合格発表まではどうすることもできないからな。
ちなみに、あの時の採点は、最初全く納得いかなかったが、今こうやって見返すと、誤字脱字もあり、当然の結果だな、と思える。採点の割り当ても、8点ずつだったのだろう。
さて、今回はどうなるのかな。
(・_・;
貸金主任者の将来性
貸金業務取扱主任者、略して貸金主任者。
この資格、今はあまり使えない資格に分類されてるらしい。というのも、貸金業法が改正され、総量規制なるものが出て、貸し先や貸せる金額が一気に狭まってしまった。景気が悪いのに、金も借りられない。貸金業者は、ピーク時に比べて10分の1にまで減ったとも言われてる。
それをみて、貸金主任者の資格が将来伸びるわけがない、と断言してる人がいる。だが、僕はそうは思わない。不景気なことと、総量規制の方がおかしいのであって、景気が回復してきて、総量規制を廃止すれば、自然と需要も出てくる。
今は全然人気のない資格かもしれないが、それこそ10年、20年、30年スパンで見たとき、これは極端だが、むしろ銀行マンみたいく堅実なイメージのついた人気資格になってる可能性だってある。そのうち業務独占や、何かの代理権が付与されないとも限らない。
将来性という意味では、この資格は、将来性がありすぎると思う。まぁ、廃止される可能性もあるし、民間資格に格下げ、なんてこともあり得るが。ただ、金借しをするのに、有資格者であることを条件とするのは、別に悪いのとではないから、民間資格に格下げはないかなと思う。
この資格、今はあまり使えない資格に分類されてるらしい。というのも、貸金業法が改正され、総量規制なるものが出て、貸し先や貸せる金額が一気に狭まってしまった。景気が悪いのに、金も借りられない。貸金業者は、ピーク時に比べて10分の1にまで減ったとも言われてる。
それをみて、貸金主任者の資格が将来伸びるわけがない、と断言してる人がいる。だが、僕はそうは思わない。不景気なことと、総量規制の方がおかしいのであって、景気が回復してきて、総量規制を廃止すれば、自然と需要も出てくる。
今は全然人気のない資格かもしれないが、それこそ10年、20年、30年スパンで見たとき、これは極端だが、むしろ銀行マンみたいく堅実なイメージのついた人気資格になってる可能性だってある。そのうち業務独占や、何かの代理権が付与されないとも限らない。
将来性という意味では、この資格は、将来性がありすぎると思う。まぁ、廃止される可能性もあるし、民間資格に格下げ、なんてこともあり得るが。ただ、金借しをするのに、有資格者であることを条件とするのは、別に悪いのとではないから、民間資格に格下げはないかなと思う。
2011行政書士試験、難易度と合格率予想
2011年度行政書士試験を受けた感想。
まず、合格率予想だが、8%前後。
理由はやはり、21年度比で、簡単ではないこと。記述式も、なんだかんだ言って21年度よりは書けない人が多いと予想。
即時強制は書けても、その意味は書けない。抵当権消滅請求は書けても代価弁済は書けない。表見代理は書けても使用者責任は書けない。という人が続出している気がする。
記述式の採点は、22年度ほど甘くはなく、21年度並に厳しいかもしれない。となると、合格率は、9%は越えないで、8%前後かな、というのが結論。
難易度について。
巷では、去年より簡単だと言われてはいるが、個人的な感想を言わせてもらえば・・・
基礎法学 並かな。
憲法 去年より難しい。
行政法 去年とあまり変わらない。
民法 去年よりは解きやすい論点だったが、扶養は酷い。
会社法 並かな。
多肢 全体的に去年よりは易しかった。
記述式 去年より難しい。
一般知識
政治経済社会 去年と同じくらいだが、さすがに21年度ほど簡単ではない。
個人情報 3問出た。だが情報公開法が出てウザかった。
情報通信 1問のみだが、これは個人的には捨て問。
文章理解 去年よりは解答に辿り着きやすかったが、相変わらず大変。
こんな感じですかね ぇ。実際はどうなんですかね。
まず、合格率予想だが、8%前後。
理由はやはり、21年度比で、簡単ではないこと。記述式も、なんだかんだ言って21年度よりは書けない人が多いと予想。
即時強制は書けても、その意味は書けない。抵当権消滅請求は書けても代価弁済は書けない。表見代理は書けても使用者責任は書けない。という人が続出している気がする。
記述式の採点は、22年度ほど甘くはなく、21年度並に厳しいかもしれない。となると、合格率は、9%は越えないで、8%前後かな、というのが結論。
難易度について。
巷では、去年より簡単だと言われてはいるが、個人的な感想を言わせてもらえば・・・
基礎法学 並かな。
憲法 去年より難しい。
行政法 去年とあまり変わらない。
民法 去年よりは解きやすい論点だったが、扶養は酷い。
会社法 並かな。
多肢 全体的に去年よりは易しかった。
記述式 去年より難しい。
一般知識
政治経済社会 去年と同じくらいだが、さすがに21年度ほど簡単ではない。
個人情報 3問出た。だが情報公開法が出てウザかった。
情報通信 1問のみだが、これは個人的には捨て問。
文章理解 去年よりは解答に辿り着きやすかったが、相変わらず大変。
こんな感じですかね ぇ。実際はどうなんですかね。
勉強しないという日
今まで、それこそほぼ毎日復習してきて、それがポッと復習をしなくていい日になる、というのは、けっこう衝撃的なことだと気づいた。
休むというのとはまたちょっと違っていて。何かこう、物足りなさというか。落ち着かないというか。なんだろう。習慣かな。いや、まだ試験が終わってからの、興奮が残ってるのか。
気が休まないな。色々と自分で整理しなければいけないこともある。
合格したら、とか、不合格だったら、とか、そんなのは今は考えられないな。合格しようが不合格になろうが、やることはどっちも新しい道。未知の道へいくというのは、何にせよ考えれば不安だ。もうしばらく、そんなことは考えないで時間も自由な生活というのを過ごしておこうか
だらけない程度に。
休むというのとはまたちょっと違っていて。何かこう、物足りなさというか。落ち着かないというか。なんだろう。習慣かな。いや、まだ試験が終わってからの、興奮が残ってるのか。
気が休まないな。色々と自分で整理しなければいけないこともある。
合格したら、とか、不合格だったら、とか、そんなのは今は考えられないな。合格しようが不合格になろうが、やることはどっちも新しい道。未知の道へいくというのは、何にせよ考えれば不安だ。もうしばらく、そんなことは考えないで時間も自由な生活というのを過ごしておこうか
だらけない程度に。
衣裳が盗まれた事件は即時取得の論点。
そういえば、本試験とは全然関係ないのだが。
数ヶ月前にAKB48のメンバーの衣裳が盗まれ、ネットオークションに出品され、第三者が購入した、という事件があったのを思い出した。あれって、"民法の即時取得"からの"盗難又は遺失物の回復請求"の論点そのままだな、と当時思った。
1.衣裳を盗む
⇨権限なく、他人の動産を占有開始
2.オークションで第三者が購入
⇨平穏公然善意無過失に、第三者が取引行為により動産を取得
3.実際に手元に届く
⇨現実の引渡し
この時点で、オークションで落札した人に即時取得が成立。
しかし…
4.運営側が、落札者からお金を払ってその衣裳を回復
⇨盗難又は遺失の時から2年以内であれば所有者はその物の回復請求ができる。ただし、公の市場等で買い受けた者には、対価を弁償しなければいけない。
あれは、ちょうど占有権のところを勉強してる時期だったから、けっこう覚えてる。
なんか、事例問題っぽくて良いね。
数ヶ月前にAKB48のメンバーの衣裳が盗まれ、ネットオークションに出品され、第三者が購入した、という事件があったのを思い出した。あれって、"民法の即時取得"からの"盗難又は遺失物の回復請求"の論点そのままだな、と当時思った。
1.衣裳を盗む
⇨権限なく、他人の動産を占有開始
2.オークションで第三者が購入
⇨平穏公然善意無過失に、第三者が取引行為により動産を取得
3.実際に手元に届く
⇨現実の引渡し
この時点で、オークションで落札した人に即時取得が成立。
しかし…
4.運営側が、落札者からお金を払ってその衣裳を回復
⇨盗難又は遺失の時から2年以内であれば所有者はその物の回復請求ができる。ただし、公の市場等で買い受けた者には、対価を弁償しなければいけない。
あれは、ちょうど占有権のところを勉強してる時期だったから、けっこう覚えてる。
なんか、事例問題っぽくて良いね。