衣裳が盗まれた事件は即時取得の論点。 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

衣裳が盗まれた事件は即時取得の論点。

そういえば、本試験とは全然関係ないのだが。

数ヶ月前にAKB48のメンバーの衣裳が盗まれ、ネットオークションに出品され、第三者が購入した、という事件があったのを思い出した。あれって、"民法の即時取得"からの"盗難又は遺失物の回復請求"の論点そのままだな、と当時思った。

1.衣裳を盗む
⇨権限なく、他人の動産を占有開始
2.オークションで第三者が購入
⇨平穏公然善意無過失に、第三者が取引行為により動産を取得

3.実際に手元に届く
⇨現実の引渡し

この時点で、オークションで落札した人に即時取得が成立。

しかし…

4.運営側が、落札者からお金を払ってその衣裳を回復
⇨盗難又は遺失の時から2年以内であれば所有者はその物の回復請求ができる。ただし、公の市場等で買い受けた者には、対価を弁償しなければいけない。


あれは、ちょうど占有権のところを勉強してる時期だったから、けっこう覚えてる。

なんか、事例問題っぽくて良いね。