〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG -53ページ目

マスコミの言う"知る権利"の主張はおかしい。

週刊朝日に掲載された記事により、橋下市長が一時朝日グループの取材を拒否したところ、マスコミは一斉に「国民の知る権利を奪う行為であり許されない!」と批判していたが、それは、筋違いの批判ではないだろうか?

マスコミに与えられてるのは、取材の自由、表現の自由、そして報道の自由であり、国民の知る権利については、マスコミではなく、国民一人一人に与えられてるもので、具体的には、情報開示請求権等である。


だいたい、朝日グループ社の取材を拒否したところで、事実上の知る権利は、国民は一切侵されない。なぜならば、他社があるからだ。朝日新聞がもしも廃刊になっても、読売新聞や日経新聞、その他ローカル紙、ネットニュースなど、情報の配信先はいくつも存在している。朝日読者が、なんだよ!と思うだけで、その他の国民には何の影響もない。何の知る権利も侵されない。

朝日の読者が他の新聞をとれば、それで済む話なのだ。



取材拒否されてても朝日の記者は、他の例えば読売とか産経とかの記者に質問したいことをお願いして、代わりに質問してもらい、あとでちゃっかりメモ合わせで教えて貰えば、それで済むのだ。

情報提供◯◯社と、記事の最後にチョロっと書けば、それで記事は完成。マスコミには報道の自由があるんだから、それはやって良いし、国民の知る権利(彼らの言う)のためにも、是が非でもそういう企業努力をするべきである。

なのに、鼻から取材対象者を批判するというのはおかしな話である。しかも、他のマスコミも一斉にというのは、どう考えても変な話。


そもそも、情報にフィルタリングをかける、記者同士でメモ合わせと称した擦り合わせを行う、自社に都合の悪い情報は流さない、嘘の情報を流す(鉢路大臣のときみたく)、情報操作して国民を騙そうとする、大本営発表をする・・・そういうのをやって国民の知る権利を侵してるのは、むしろマスコミの方じゃないのかなぁ…。?(・_・;

取材拒否どころの騒ぎではないんじゃないかな…。

と思いましたよ、と。

宅建と行政書士のダブルライセンス、の謎。

さて、毎年書いてると思うんですが、宅建と行政書士のダブルライセンス!の意味がイマイチ分からないんですよね…。せっかく宅建試験が終わり、行政書士試験が近づいてるので、またふと思ったので書いてみます。


宅建主任者の独占業務って35条書面の説明と記名押印、37条書面の説明です。確か。行政書士が宅建業に関わるのは、主に宅建業の免許申請と更新。

行政書士と宅建"業"は関連性があっても、行政書士と宅建の関連性は
あまりないんじゃないかな??と思うんですが、どうなんでしょうか…?(・_・;

予備校なんかは、宅建と行政書士でダブルライセンスで開業!なんて煽りますが、行政書士と宅建のダブルライセンスのイメージがイマイチ掴めない。

それよりは社労士。社労士は、行政書士にも司法書士にも必要とされる万能型の資格。これのダブルライセンスなら分かります…。

士業とタブレット端末。

最近、タブレット端末が日本でも発売発表が続々とされました。Nexus7、iPad mini、iPad4、Kindle Fire HDなど、日本勢のソレと比べると、値段も含めて本当に魅力的なものばかりではないかな、と思います。(日本の某企業の端末は、書籍点数の水増しで消費者庁から行政指導される始末)

これからは、士業者でもタブレット端末の使用はますます増えていくと予想されます。実際、弁護士の人でPC、iPad、Androidタブレット、iPhone等を見事に使い分けて、流行の最先端で活躍されてる人もいます。

PCとタブレット端末、スマートフォン、ガラケーなど、どれか一つというのではなく、個々の特性を知り、それぞれを上手く利用すれば、それはそれで他の同業者と差別化ができるかも?しれません。

タブレット端末では必ずと言っていいほど電子書籍の話題が出ますが、電子書籍はタブレット端末で使えるサービスの一つでしかなく、それよりも、プレゼン、メール確認、PDF資料の確認、メモ、ICレコーダー、地図など、ツールとしての利用価値がスゴく高いんですよね。
それでいて持ち運びが便利。


電子機器には弱いと思って敬遠する気持ちも分かりますが…。使い道がない、必要ない、というのも。

とは言え、最新の話題で、Windows8を入れたのに、パソコンがタッチパネルにならない!という、コントみたいな話がありますが、時代に乗り遅れ過ぎるのもちょっとなぁ、とも同時に思います。適度に乗っていくのは良いんじゃないでしょうか。

宅建試験 問5。

宅建試験、問5の答えが、3と4で分かれている。少なくとも、TACと大原は、4。LECは3である。ちなみに、僕は3だと思う。



【問 5】(略)民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。

(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合に(略)建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって(略)建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものといえない。


肢1(略)肢2(略)

肢3
請負の目的物が建物であって、民法635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

肢4
請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければいけない。




さて、どうだろうか。僕は3だと思っている。


まず肢4の「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければいけない。」これ調べてみると、民法637条の論点である。担保責任は、原則引き渡しの時から1年。しかし、例外もある。なので肢4は完全に合ってるとは言えない。逆に、"明らかに誤ってるもの"とも言えない。

そこで肢3を見てみると、

肢3は「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。」と書いてる。


判決文の「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものといえない。」とを照らし合わせてみると、肢3は、判決文の逆を言っている。


肢3と肢4とでは、より明らかに誤っているのは、肢3。つまり、ここの正解肢は、肢3である。


と思いますよ、と…。

宅建合格ラインは?

さて、自己採点した結果、34点っぽい。TACだと33点。でも、恐らく34点。

33点だとアウト。34点だとギリギリ可能性がまだある。

予備校の予想は、34-35点が多い。でも予備校の予想もアテにならないからな。宅建試験の予想事情はよく分からないが、昨年はけっこう外れたところもあったらしいから、今回の予想は少し厳しくつけてるかもしれない。厳しく予想して、34-35点。ってことはもしかすると33点とか、場合によっては31点も、ないわけではない。

なぜなら、今回の試験はけっこう難しかったらしい。(受けた感じでは、こんなもんか?とあまり気にもしなかったけど。ただ、個数問題は多かったような。)

例えば、民法の条文に書いてあるのはどれか?とかは、宅建受験生は条文なんて読まないから、分からないだろうという問題も出てきてた。

僕も二つの肢で迷った。

保証契約は書面で、と、意思無能力者との契約は無効 との二肢。

どっちも条文に書いてなかったけ?と少し考えてしまったが、保証契約は書面でしなければ効力を生じない、というのは条文には確実に書かれているため、こっちを選べた。後者はきっと判例だ。でも、こんな判断は、宅建専願受験生には難度がかなり高いだろう。

こういう意地悪な問題を出してまで、無理矢理合格率調整するのはどうなんだろうか?とは思う。

ところで、この二年間、宅建の合格ライン36点って、バカじゃないの。(笑)

明らかにレベル上がってるでしょ。自分が最初に受けた年が一昨年だったが、前年33点からいきなり36点に上がったんだな。タイミング悪過ぎた・・・。

宅建は法律系国家資格では比較的取りやすい資格だったが、こういう風に難度を上げて受からなくしたら、それこそ"市民から遠い司法"にますます近づいていく気がする。もうちょっと気軽に法律に触れられるようにした方が良いんじゃないかな。

法律系の国家資格は無駄に難しいくせに食えない、では、誰も受けなくなるだろう。ダメだよな、それじゃあさ…。


てことで、合格ライン、34点以下でありますように。