宅建試験 問5。 | 〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG

宅建試験 問5。

宅建試験、問5の答えが、3と4で分かれている。少なくとも、TACと大原は、4。LECは3である。ちなみに、僕は3だと思う。



【問 5】(略)民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。

(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合に(略)建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって(略)建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものといえない。


肢1(略)肢2(略)

肢3
請負の目的物が建物であって、民法635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

肢4
請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければいけない。




さて、どうだろうか。僕は3だと思っている。


まず肢4の「瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければいけない。」これ調べてみると、民法637条の論点である。担保責任は、原則引き渡しの時から1年。しかし、例外もある。なので肢4は完全に合ってるとは言えない。逆に、"明らかに誤ってるもの"とも言えない。

そこで肢3を見てみると、

肢3は「注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。」と書いてる。


判決文の「建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものといえない。」とを照らし合わせてみると、肢3は、判決文の逆を言っている。


肢3と肢4とでは、より明らかに誤っているのは、肢3。つまり、ここの正解肢は、肢3である。


と思いますよ、と…。