株式について簡単に。その2
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式があると書いたが、その、どちらにも共通するものが三つある。それは、株式の内容だ。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。
株式について簡単に。その1
設立には、大きく分けて二つあると書いたが、株式も、実は大きく分けて二つの論点がある。
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式とある。
107条の単一株式とは、例えば、会社がA株式しか発行していない場合、これに該当する。
108条の種類株式とは、例えば、会社がA株式だけでなく、B株式、C株式と、色々な株式を発行している場合、これに該当する。
この違いが分かるだけでも、株式の論点はかなりスムーズに勉強ができると思う。これが全く分からないと次に進んでもよく分からないという状態に陥るのではないだろうか。まずは、この違いから。
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式とある。
107条の単一株式とは、例えば、会社がA株式しか発行していない場合、これに該当する。
108条の種類株式とは、例えば、会社がA株式だけでなく、B株式、C株式と、色々な株式を発行している場合、これに該当する。
この違いが分かるだけでも、株式の論点はかなりスムーズに勉強ができると思う。これが全く分からないと次に進んでもよく分からないという状態に陥るのではないだろうか。まずは、この違いから。
会社法 設立について簡単に。
せっかくなので会社 法について簡単に。
会社法、これは会社の生まれてから死ぬまでのことが書かれている。設立から始まり、清算で終わる。これは、会社の一生である。
まずは設立。
設立には、発起設立と募集設立がある。
簡単に言うと、発起設立は、自分達だけで設立することで、募集設立は募集をかけて設立をすること、である。
だから、発起設立の場合は、発起人である自分が株式を全部引き受ける。逆に募集設立は、自分は一部の株式を引き受け、残りは株主に引き受けてもらうことが必要となる。
募集設立の場合は、発起設立と何が違うか。それは、創立総会という事実上の株主総会があることだ。株式の出資の履行がされると、以後は全て創立総会の決議で決めていく、と覚えてしまっていいくらいだ。そのため、出資の履行がいつなのか、というところを注意して勉強したい。
募集設立の場合、例えば、出資の履行前である"定款作成"は発起人がやるが、出資の履行後の"取締役の選任"なんかは創立総会で決めていく、という感じだろうか。
ただし、定款で定めた場合は定款の定めで決めていいし、発起設立の場合は、発起人が最初から最後まで自分達で決めていく。
ちなみに、設立時発行株式やら、設立時募集株式という聞き慣れない単語が出てくるが、単純に株式と覚えていいだろう。
会社法、これは会社の生まれてから死ぬまでのことが書かれている。設立から始まり、清算で終わる。これは、会社の一生である。
まずは設立。
設立には、発起設立と募集設立がある。
簡単に言うと、発起設立は、自分達だけで設立することで、募集設立は募集をかけて設立をすること、である。
だから、発起設立の場合は、発起人である自分が株式を全部引き受ける。逆に募集設立は、自分は一部の株式を引き受け、残りは株主に引き受けてもらうことが必要となる。
募集設立の場合は、発起設立と何が違うか。それは、創立総会という事実上の株主総会があることだ。株式の出資の履行がされると、以後は全て創立総会の決議で決めていく、と覚えてしまっていいくらいだ。そのため、出資の履行がいつなのか、というところを注意して勉強したい。
募集設立の場合、例えば、出資の履行前である"定款作成"は発起人がやるが、出資の履行後の"取締役の選任"なんかは創立総会で決めていく、という感じだろうか。
ただし、定款で定めた場合は定款の定めで決めていいし、発起設立の場合は、発起人が最初から最後まで自分達で決めていく。
ちなみに、設立時発行株式やら、設立時募集株式という聞き慣れない単語が出てくるが、単純に株式と覚えていいだろう。
会社法の勉強方法は
僕は会社法は大嫌いだったが、大学で授業で習ってからはそこまで難しくないことに気づき、行政書士試験では3問以上は取れるようになった。
会社法は本当にとっつきにくい科目だ。僕も、習うまではいくらテキストを読もうが、直前講座を取ろうが、試験ではまるで役に立たなかった。
行政書士試験では4問出るが、捨てるのはちょっともったいないかもしれないが、やるからにはある程度ガチでやらないと点に繋がらない、というのがウザったい。
会社法はとにかく条文だ。というのも、司法書士試験での会社法の勉強方法も、同じく条文なのだ。だから、本当は条文をとにかく読むことが大事。
だが、条文をそもそも読めない、という状態に陥る。それを克服するために、テキストがある。会社法を勉強するとき、必ずテキストを読むのだが、テキストと一緒に条文を確認する、という形が大切になってくる。
テキストから条文へ、という流れを一度確立させてしまえば、あとは条文だけで復習ができる。
しかし、それでも条文数が果てしなく多い、ということになり、手間が大変になる。その手間を省くのが、問題演習。問題演習で出た条文を抑えていく、というのが大切だ。
あえて言うが、演習で出ない論点や条文は、まず出ないだろうから、そこは飛ばしていいだろう。これは優先順位の問題で、捨てるべきところは捨てる、という判断がマイナー科目では特に大切になってくる。
行政書士試験の場合、司法書士試験と違い会社法の過去問数が少なく、勉強するのには量が足りないのが心配となる。そこで模試や答練を演習の材料にしたり、法学検定の会社法をやる、というのも一つの手だろうとは思う。あまり深入りしないものがいい。
会社法は、他の科目に比べて、特に大枠から入っていく、というのが大事だと感じる。この科目ほど細かい論点は後回しでやらなければいけない科目もないと思うほど、とにかく大枠の基礎が大切となる。まず森を見えるようになってから、細かい木々一つ一つを抑える、というイメージが重要。だからこそ、テキストを何回も読む必要がある。
会社法は、やるからにはガッチリやらないと点に繋がらない可能性が高いので、特に会社のイメージが掴めない学生なんかは覚悟した方がいいかもしれない。だが、一度理解してしまえば、それでもすぐ忘れるんだが、やれば一週間もしないで戻ってくる。なので、今やるなら、試験では面白い結果になるかもしれない。
会社法は本当にとっつきにくい科目だ。僕も、習うまではいくらテキストを読もうが、直前講座を取ろうが、試験ではまるで役に立たなかった。
行政書士試験では4問出るが、捨てるのはちょっともったいないかもしれないが、やるからにはある程度ガチでやらないと点に繋がらない、というのがウザったい。
会社法はとにかく条文だ。というのも、司法書士試験での会社法の勉強方法も、同じく条文なのだ。だから、本当は条文をとにかく読むことが大事。
だが、条文をそもそも読めない、という状態に陥る。それを克服するために、テキストがある。会社法を勉強するとき、必ずテキストを読むのだが、テキストと一緒に条文を確認する、という形が大切になってくる。
テキストから条文へ、という流れを一度確立させてしまえば、あとは条文だけで復習ができる。
しかし、それでも条文数が果てしなく多い、ということになり、手間が大変になる。その手間を省くのが、問題演習。問題演習で出た条文を抑えていく、というのが大切だ。
あえて言うが、演習で出ない論点や条文は、まず出ないだろうから、そこは飛ばしていいだろう。これは優先順位の問題で、捨てるべきところは捨てる、という判断がマイナー科目では特に大切になってくる。
行政書士試験の場合、司法書士試験と違い会社法の過去問数が少なく、勉強するのには量が足りないのが心配となる。そこで模試や答練を演習の材料にしたり、法学検定の会社法をやる、というのも一つの手だろうとは思う。あまり深入りしないものがいい。
会社法は、他の科目に比べて、特に大枠から入っていく、というのが大事だと感じる。この科目ほど細かい論点は後回しでやらなければいけない科目もないと思うほど、とにかく大枠の基礎が大切となる。まず森を見えるようになってから、細かい木々一つ一つを抑える、というイメージが重要。だからこそ、テキストを何回も読む必要がある。
会社法は、やるからにはガッチリやらないと点に繋がらない可能性が高いので、特に会社のイメージが掴めない学生なんかは覚悟した方がいいかもしれない。だが、一度理解してしまえば、それでもすぐ忘れるんだが、やれば一週間もしないで戻ってくる。なので、今やるなら、試験では面白い結果になるかもしれない。
政治家などへの献金について簡単に
政治家への献金などについては、出ないと思うが、知らないとなんか気持ちが悪いから簡単に抑えておいた。
政治家個人への献金は、個人だけができる。ただし、直接はダメで、政治団体を通じてのみ。
政党への献金は、個人も法人も、直接でも政治管理団体を通じてでもOK。政党への献金は寄付金控除の対象になる。ちなみに、法人が献金をする場合は一応、制限がある。それは、三年連続赤字の会社は、献金はできない、というもの。
また、政党の場合、政党助成金というのが国庫から貰えるので、政党に属する政治家は、お得だ。
という感じだろうか。
政治家個人への献金は、個人だけができる。ただし、直接はダメで、政治団体を通じてのみ。
政党への献金は、個人も法人も、直接でも政治管理団体を通じてでもOK。政党への献金は寄付金控除の対象になる。ちなみに、法人が献金をする場合は一応、制限がある。それは、三年連続赤字の会社は、献金はできない、というもの。
また、政党の場合、政党助成金というのが国庫から貰えるので、政党に属する政治家は、お得だ。
という感じだろうか。