株式について簡単に。その2
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式があると書いたが、その、どちらにも共通するものが三つある。それは、株式の内容だ。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。