医療と運輸の許認可行政書士、こうのです。
医療法人のルーティン・ワーク、毎年必要な事業報告の流れについて書いてみたいと思います。
● 事業報告書等は2ヶ月以内に作成
医療法人は、毎年、事業年度終了後に事業報告書というものを提出します。
医療法第51条
医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。
3 社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
ということは、2ヶ月以内に事業報告書等を作成して、理事が監事に提出しなければならないということです。
それを受けて、監事は「監査報告書」を作成します。
医療法第46条の4第7項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
監査報告書は、3ヶ月以内に社員総会か理事に提出しなければなりません。
● 事業報告書等+監査報告書を3ヶ月以内に提出
ところがさらに、事業報告書等と監査報告書は、併せて都道府県知事に提出しなければなりません。その提出時期については、以下の条文に書かれています。
医療法第52条
医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第51条第3項の社会医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
提出は、3ヶ月以内となっています。
ということは、監査報告書が3ヶ月ギリギリで提出されても困るわけですね。
理事は、事業年度終了後速やかに事業報告書等を作成し、監事の監査を受ける。
監査は、監査終了後速やかに監査報告書を作成し、社員総会に提出する。
モデル定款では、定時総会は決算月とその翌々月に開催されることとなっており、決算申告期限も2ヶ月以内ですから、決算書が入手できたらどんどん進めていかないと間に合わなくなってしまいます。
3月決算の法人であれば、5月末までには定時総会が開催されているはずですが、いかがでしょうか。
引き続き、6月中には事業報告書等を提出しなければなりません。
● 資産総額の変更もお忘れなく
一方、忘れがちなのが【資産総額の変更】です。
財産目録が2ヶ月以内に作成されたら、速やかに登記手続が必要です。
医療法人に資本金という概念はありませんが、代わりに資産の総額を登記します。資産の総額は毎年変わりますので、これを管轄の法務局に、毎年登記する必要があるのです。
これは「忘れがち」と書きましたが、ホントに忘れている法人がけっこうあります。
事業報告書と違って、あまりチェックされないのです。
しかし、定款変更など認可の手続があると、その手続がストップしてしまうので要注意です。
この場合、さかのぼって登記しなければなりません。
このとき、何年さかのぼればよいのか?という質問をいただくことがありますが、すべてさかのぼるしかありません。
というのは、法務局の手続として、資産総額の変更は途中を抜かすことができません。設立時の資産総額からすべて登記しなければならないわけです。けっこう大変なケースがありましたよー。
さらに、この変更については【登記届】が必要ですのでご注意ください。
遺言書を書きたいと思って相談に行くと、たいてい「遺言書を書くなら安心確実な公正証書で」と勧められると思います。
そう言われて、自筆でも書くことができるのに、わざわざお金をかけて公正証書にする必要があるのか?と疑問に思う方もいるでしょうね。公正証書にさせて、より高い報酬をいただこうという計算もあるのでは!?と勘ぐってしまいたくもなるかも知れません。
しかし、実は僕も、遺言書を書くなら公正証書にすることをお勧めしています。
● 自筆の遺言書には裁判所の手続が必要
その理由は、よく言われる公正証書で書くことのメリットももちろんなのですが、実は相談する側にとってけっこう大きな違いは「検認」手続だと思っています。
自筆で書かれた遺言書は、まずまっさきに裁判所へ持ち込んで検認という手続を受けます。
これは、法定相続人全員が呼び出され、その前で遺言書を読み上げるというものです。
昔見たドラマのように、相続人の誰かだったり弁護士だったりが、いきなり開封して読み上げるようなことはあり得ません。法律違反となり、罰金もあります。
そして、もっとも注意しなければならないのは、ここには「法律上相続人となる人が全員呼び出される」ということ。
このとき、自分は何ももらえないという内容だった相続人は、どう感じるでしょうか。
裁判所に呼び出されているわけですから、けっこう万難排して行ったにもかかわらず、読み上げるのを聞いただけでハイさようなら。納得がいかなくてもおかしくありません。
自分にも法律上は権利があるはずだと主張する可能性は、決して低くありません。
本人がよいとしても、その配偶者が「もらえるものはもらっておけ」という可能性は、経験上からも低いとは決して言えません。
自筆で遺言書を書く場合、こうしたリスクがあるということをご存じでしょうか。
● 自筆の遺言書をどこにしまっておくべきか
もうひとつ、書いた遺言書をどこへしまっておけばよいのかも大きな悩みとなります。
あまり大事にしまい込みすぎると、自分さえどこにしまったかわからなくなったりしてしまいます。自分の死後、発見されずに遺産分割が終わってしまうのも、しゃれになりません。
といって、簡単に見つかるような場所に保管しておいて、誰かに見つけられてしまっても困ります。
誰かに預けておく?
信頼できて、しかも自分より先に死ぬおそれがない人間をさがすのは、けっこう大変です。
自筆の遺言書は、保管場所に頭を悩ませることになるのです。
● 公正証書で遺言をしておけば
やはり、遺言書は公正証書にしておくのが一番です。
僕が一番便利だと思うのは、公正証書遺言であれば、それ自体を根拠として不動産の名義変更ができるということです。
つまり、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集するという、相続手続最大の作業が不要になるという点。
戸籍収集は、開けてみなければわからないのですが、かなり複雑になることもしばしば。昭和23年以前は戸主制度があったので、戸籍(除籍)謄本の厚さも増してきます。
公正証書の遺言書があれば、相続人全員に実印と印鑑証明をもらう必要もありません。
手間のかかる手続が不要になりますし、いわゆる“ハンコ代”という問題もなくなりますので、これもメリットと言えます。
生前はまったく交流がなかったのに、法律上相続人であるがゆえにハンコが必要という事態も回避できます。
そんなわけで、僕もやっぱり、公正証書で遺言を書いておくことをお勧めしています。
そう言われて、自筆でも書くことができるのに、わざわざお金をかけて公正証書にする必要があるのか?と疑問に思う方もいるでしょうね。公正証書にさせて、より高い報酬をいただこうという計算もあるのでは!?と勘ぐってしまいたくもなるかも知れません。
しかし、実は僕も、遺言書を書くなら公正証書にすることをお勧めしています。
● 自筆の遺言書には裁判所の手続が必要
その理由は、よく言われる公正証書で書くことのメリットももちろんなのですが、実は相談する側にとってけっこう大きな違いは「検認」手続だと思っています。
自筆で書かれた遺言書は、まずまっさきに裁判所へ持ち込んで検認という手続を受けます。
これは、法定相続人全員が呼び出され、その前で遺言書を読み上げるというものです。
昔見たドラマのように、相続人の誰かだったり弁護士だったりが、いきなり開封して読み上げるようなことはあり得ません。法律違反となり、罰金もあります。
そして、もっとも注意しなければならないのは、ここには「法律上相続人となる人が全員呼び出される」ということ。
このとき、自分は何ももらえないという内容だった相続人は、どう感じるでしょうか。
裁判所に呼び出されているわけですから、けっこう万難排して行ったにもかかわらず、読み上げるのを聞いただけでハイさようなら。納得がいかなくてもおかしくありません。
自分にも法律上は権利があるはずだと主張する可能性は、決して低くありません。
本人がよいとしても、その配偶者が「もらえるものはもらっておけ」という可能性は、経験上からも低いとは決して言えません。
自筆で遺言書を書く場合、こうしたリスクがあるということをご存じでしょうか。
● 自筆の遺言書をどこにしまっておくべきか
もうひとつ、書いた遺言書をどこへしまっておけばよいのかも大きな悩みとなります。
あまり大事にしまい込みすぎると、自分さえどこにしまったかわからなくなったりしてしまいます。自分の死後、発見されずに遺産分割が終わってしまうのも、しゃれになりません。
といって、簡単に見つかるような場所に保管しておいて、誰かに見つけられてしまっても困ります。
誰かに預けておく?
信頼できて、しかも自分より先に死ぬおそれがない人間をさがすのは、けっこう大変です。
自筆の遺言書は、保管場所に頭を悩ませることになるのです。
● 公正証書で遺言をしておけば
やはり、遺言書は公正証書にしておくのが一番です。
僕が一番便利だと思うのは、公正証書遺言であれば、それ自体を根拠として不動産の名義変更ができるということです。
つまり、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集するという、相続手続最大の作業が不要になるという点。
戸籍収集は、開けてみなければわからないのですが、かなり複雑になることもしばしば。昭和23年以前は戸主制度があったので、戸籍(除籍)謄本の厚さも増してきます。
公正証書の遺言書があれば、相続人全員に実印と印鑑証明をもらう必要もありません。
手間のかかる手続が不要になりますし、いわゆる“ハンコ代”という問題もなくなりますので、これもメリットと言えます。
生前はまったく交流がなかったのに、法律上相続人であるがゆえにハンコが必要という事態も回避できます。
そんなわけで、僕もやっぱり、公正証書で遺言を書いておくことをお勧めしています。
行政書士試験に受かってから、まっ先に何をしたか。
答え:バイトをしてました。
自己採点していましたので、結果は(ほぼ)わかっていたわけで。すぐにでも仕事をしたいところでしたが、登録はもちろん実際の合格すらまだでしたので、まずはバイトというわけです。
その後、そこで出会った方からの、相続に伴う自動車の名義変更が、僕にとって初めての行政書士業務となりました。
そしてもうひとつ。合格直後は、ぜひとも合格祝賀会に参加!
僕に関していえば、前年までは司法試験受験生だったため、行政書士試験の受験仲間なんていませんでしたし行政書士の知り合いはゼロ。「行政書士」という資格の存在自体、前年に初めて知ったくらいでした。
受験用には、模試をとったのみでした。
なので、行政書士の知り合いをつくるためにも、合格祝賀会に参加しました。
そこで知り合った人の何人かは、10年目の今年も一緒に仕事をしたり、飲んで話したりしています。仲間って、ありがたいです。
その後、まず就職先をさがしました。
といっても、当然行政書士としてやっていくつもりでしたので、行政書士事務所からの求人がないかを見に行ったわけです。ハローワークに行ったり、ネットで検索したりしました。
しかし、ないんですね これが(^^;
もう皆無と言っていい。
そこで、もーえいやっとばかりに事務所物件探しに走ったわけです。
つづく。
答え:バイトをしてました。
自己採点していましたので、結果は(ほぼ)わかっていたわけで。すぐにでも仕事をしたいところでしたが、登録はもちろん実際の合格すらまだでしたので、まずはバイトというわけです。
その後、そこで出会った方からの、相続に伴う自動車の名義変更が、僕にとって初めての行政書士業務となりました。
そしてもうひとつ。合格直後は、ぜひとも合格祝賀会に参加!
僕に関していえば、前年までは司法試験受験生だったため、行政書士試験の受験仲間なんていませんでしたし行政書士の知り合いはゼロ。「行政書士」という資格の存在自体、前年に初めて知ったくらいでした。
受験用には、模試をとったのみでした。
なので、行政書士の知り合いをつくるためにも、合格祝賀会に参加しました。
そこで知り合った人の何人かは、10年目の今年も一緒に仕事をしたり、飲んで話したりしています。仲間って、ありがたいです。
その後、まず就職先をさがしました。
といっても、当然行政書士としてやっていくつもりでしたので、行政書士事務所からの求人がないかを見に行ったわけです。ハローワークに行ったり、ネットで検索したりしました。
しかし、ないんですね これが(^^;
もう皆無と言っていい。
そこで、もーえいやっとばかりに事務所物件探しに走ったわけです。
つづく。
運送業の許可取得、届出。
街で見かける緑色のナンバープレート。これを取得するためには国土交通大臣の許可が必要です。
トラックなどの「一般貨物自動車運送事業」もそうですが、「一般乗用旅客自動車運送事業」、いわゆる“介護タクシー”も同様に許可が必要です。
けっこうな量の申請書類と、申請から2~3ヶ月の審査期間が必要。
貨物事業は物を運び、旅客事業は人を運ぶ。
そして、倉庫業は時間を運ぶ。
倉庫業を始めるには「倉庫業の登録」が必要で、これも国土交通大臣への申請が必要なんですね。
運送業以上に分厚い、5cmパイプファイルというレベルの申請書類を整えて申請、1~3ヶ月かかります。
どちらもですが、申請後に3ヶ月ですからね。準備も含めたら半年くらい見込むことになります。
車両はまだしも、営業所や車庫などの施設要件は申請時に整える必要がありますので、先立つものがけっこう必要です。
し っかり計画を立てていきましょう。
街で見かける緑色のナンバープレート。これを取得するためには国土交通大臣の許可が必要です。
トラックなどの「一般貨物自動車運送事業」もそうですが、「一般乗用旅客自動車運送事業」、いわゆる“介護タクシー”も同様に許可が必要です。
けっこうな量の申請書類と、申請から2~3ヶ月の審査期間が必要。
貨物事業は物を運び、旅客事業は人を運ぶ。
そして、倉庫業は時間を運ぶ。
倉庫業を始めるには「倉庫業の登録」が必要で、これも国土交通大臣への申請が必要なんですね。
運送業以上に分厚い、5cmパイプファイルというレベルの申請書類を整えて申請、1~3ヶ月かかります。
どちらもですが、申請後に3ヶ月ですからね。準備も含めたら半年くらい見込むことになります。
車両はまだしも、営業所や車庫などの施設要件は申請時に整える必要がありますので、先立つものがけっこう必要です。
し っかり計画を立てていきましょう。