行政書士がつなぐチカラ -6ページ目

行政書士がつなぐチカラ

行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

起業支援、インキュベーションなど呼び方はいくつかありますが、事業を始めようとする方へのサポートの一環として、各種法人設立に関連する相談を受けています。


何をしたいのかにもよりますが、オールマイティなのは「株式会社」。

もはや単に知名度が低いだけという点が特徴となりつつありますが、出資と配当の比率を別々に決められる「合同会社(LLC)」。ベンチャービジネスなら検討の余地ありかと。

市民活動を行うなら「NPO法人」。
この4月からの改正で、税制優遇も受けやすくなりました。設立時点から「認定NPO法人」をめざし、最初の決算直後に仮認定を受ければ、3年間は税制優遇を受けられます。
NPO法人は、会員を集められるのがポイント。行政への受けもよい。

一般社団法人」も、自由に設立した上で方向性を定められるので一考の価値あり。
このままではNPO法人同様、税制のメリットはありませんが、公益認定を受けて「公益社団法人」となれば優遇が受けられます。
300万円以上のお金を主体とする「財団法人」も同様ですが、ちょっと人的要件は厳しいです。


NPO法人か公益法人かという点では、市民活動であればNPO法人が第一候補になると考えます。
ほかよりは長いものの4ヶ月でスタートできますし、当初から登録免許税などはかからないという点もメリットでしょう。
一般社団・財団法人は、設立当初は営利法人と変わりません。イメージ的には株式会社です。しっかりした計画を立て、公益認定を前提に設立していくことをお勧めします。


本業以外に、仲間と共通の窓口をつくって協力していくなら「有限責任組合(LLP)」を。
厳密には法人ではないので、会社で納税して経営者も納税するというような二重課税の問題はありません。損益通算による節税効果も期待できます。
LLCよりもゆるいつながりで、それぞれ独立性を保ちながら共同事業を行う場合などに適していると言えます。


自分のやりたいことにもっとも適しているのは、どんな“箱”なのか。
まずはそこからご相談ください。

円満相続部門としましては、

 遺言書に関する相談
 相続手続に関する相談
 成年後見に関する相談

を受けています。
これまであまりネット上ではお話ししてきませんでしたが、地元では多くの方からご相談いただいています。

以前、市民相談を担当していましたが、ほとんどが遺言書か相続に関する相談でした。
別に資産家ばかりではありません。唯一の財産である自宅と土地を、息子たちの誰に引き継いでもらうのか?それだけで準備が必要になります。

たいした財産があるわけじゃないから弁護士や税理士に相談するのも気が引ける。誰に相談したらよいのだろう・・・。そうした方々が相談に見えられました。
そういった「誰に相談したらよいのかわからない」という状況を、ゼロにするのが僕の願いでもあります。

相続のご相談では、相談者ごとに状況が異なることも特徴です。
「ウチの状況は特殊だから・・・」と相談をためらっている方、どなたも特殊な状況をお持ちです。それに、だからこそ専門家に直接相談してしまうのが、スッキリするための一番の近道です。


開業して一番最初に取り組んだ業務が、実は遺言・相続でした。
相続は、誰にとっても、法律の中では身近な問題に関するものの一つですよね。僕もいつか相続をし、そして被相続人となる日が来る。そう考えれば、何を不安に思うか、何を相談したいかがわかります。

身近な人の、身近な疑問や不安に答える、ぜひそうしたお手伝いをしたいと願っています。


「医療の許認可って、具体的には・・・?」
と、よく聞かれる。

確かに、誰もが知っているというわけではない分野の話で、それを専門にしているという行政書士もあまりいない。行政書士だからといって、許認可ならなんでもできるというわけではないのだ。

少し脱線してしまうが、行政書士の業務範囲というものは、弁護士のそれと同等に広い。
弁護士の場合、いわゆる“リーガルマインド”とでも言うべき「センス」を持っていて、初めて見た法律でもすぐに使いこなしてしまう。
「その法律は知らなかったけど、おそらくこういう趣旨でしょう。そうであれば、この問題についてはこのように判断されると考えます」という回答がくるのです。

それに対して、行政書士が扱う法律はほとんどが手続法。許認可、即ち何らかの手続のやり方について規定した法律がメインなのだ。これは、知っているか知らないかのどちらかによる部分が大きい。従って、法律の趣旨から考えてこうであろうというような予想は、あまりあてにならない。

そんなわけで、行政書士だからといっても、どの手続・どの分野に精通しているかが重要な問題となるわけです。

その中で、僕の専門とする【医療の許認可】というのは、たとえば医療法人の設立。
これは認可申請という手続であり、さらに認可取得後の設立手続、個人から法人への切替手続については、ノウハウということになる。
診療所の廃止・設立、医療保険の切替、施設基準の切替、専門医等の指定申請など、医療の許認可は申請先の種類も多くわかりにくい。

これらについて「代理人」として手続きできるのは、行政書士のみです。


さらに、こうの事務所の特長としては、【医師会の公益認定】の実績があるということです。
全国では7番目、都内では2番目(1番目はモデル事業)の新公益法人制度における公益社団法人への移行をお手伝いさせていただきました。

こちらは、前述の医療法人設立以上に税理士さんにお世話になっています。
税理士さんとの協力体制構築も、こうの法務事務所の特長と言えるかも知れません。


なぜ河野が医療の許認可を専門分野とするかですが、まず、父親が医学博士であることが大きく影響しました。また、偶然にも義姉が医療過誤に関する論文で博士号を取得しており、高校からの友人が医療過誤訴訟をメインとする弁護士であることも、あとからですが助けとなっています。
ひとりでは対応しきれないことも、そうした人たちの力を借りながら、結果として相談者によりよい回答・アドバイスをお届けすることができています。

ひとりだけのチカラではありませんが、こうした環境のおかげで、医療の許認可は河野の専門分野と言える領域になっています。


行政書士は、幅広く基本的な法律知識を持っているため、相談内容によって弁護士案件となることも多いのですが、そんなときに元戦友などのネットワークが役立ちます。

僕自身も司法試験を受験していた経験があり、そのときの仲間が弁護士になっています。
だから僕は行政書士でいいやみたいなところもあったんですが(笑)。

内容証明の作成だったり、契約書や示談書の作成だったりを、行政書士が受けた際に、あとからもめてしまったりして紛争性が出てくると、行政書士の手には負えなくなってきます。そうなった場合は弁護士に相談するしかありませんし、そういう場面での弁護士のチカラというのは本当に大きい。
「弁護士=高い」というイメージもありますが、本人に代わって相手方と交渉できるのは、唯一弁護士だけです。

逆に言うと、相談先は行政書士でよいです。
ただ、「紛争性」がある、つまり、もめちゃってるんならもう弁護士の出番です。


なぜか、これまでの記事が消えてしまいました。。。

ま、これを機会にReflesh、Festart and Replay・・・いや、「返信」じゃなくて「変身」したいと思います。
改めまして、今後ともよろしくお願いいたします。