運送業の許可取得、届出。
街で見かける緑色のナンバープレート。これを取得するためには国土交通大臣の許可が必要です。
トラックなどの「一般貨物自動車運送事業」もそうですが、「一般乗用旅客自動車運送事業」、いわゆる“介護タクシー”も同様に許可が必要です。
けっこうな量の申請書類と、申請から2~3ヶ月の審査期間が必要。
貨物事業は物を運び、旅客事業は人を運ぶ。
そして、倉庫業は時間を運ぶ。
倉庫業を始めるには「倉庫業の登録」が必要で、これも国土交通大臣への申請が必要なんですね。
運送業以上に分厚い、5cmパイプファイルというレベルの申請書類を整えて申請、1~3ヶ月かかります。
どちらもですが、申請後に3ヶ月ですからね。準備も含めたら半年くらい見込むことになります。
車両はまだしも、営業所や車庫などの施設要件は申請時に整える必要がありますので、先立つものがけっこう必要です。
しっかり計画を立てていきましょう。